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介護保険
申請書等のダウンロード
問い合わせ
◆伊勢崎市役所本庁
伊勢崎市今泉町二丁目410
福祉部介護保険課 0270-24-5111(代)
◆伊勢崎市役所赤堀支所
伊勢崎市西久保町二丁目64-5
福祉課 0270-62-1151(代)
◆伊勢崎市役所あずま支所
伊勢崎市東町2668-1
福祉課 0270-62-1311(代)
◆伊勢崎市役所境支所
伊勢崎市境637
福祉課 0270-74-1111(代)
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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●加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに要介護(要支援)認定をうけて、希望する介護サービスを利用するしくみです
●申請から介護サービスを受けるまで
~介護サービスをうけるには、まず市役所本庁介護保険課もしくは各支所福祉課の窓口に要介護(要支援)認定の申請を~
被保険者が介護を必要と感じたら・・・ ↓
↓本人や家族、代行申請の依頼を受けたケアマネージャーなどによリ
市の担当窓口に要介護(要支援)認定の申請
申請書等のダウンロード↓
↓訪 問 調 査
市職員などによる心身の状況などの訪問調査(無料) ↓
↓主治医の意見書の取得
かかりつけの医師などから市役所が取りよせる(無料) ↓
↓介 護 認 定
介護認定審査会で介護サービスが必要か、必要とすればどれくらい必要か審査判定(無料)↓
↓認定されると、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)などの認定結果が通知されます。
※非該当のときも通知します。 ↓
↓ケアプランの作成(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が無料で行います)
要介護度1~5に認定された人は、被保険者から依頼を受けたケアマネジャーなどが本人や家族の意見をふまえたケアプランを作成します。
(自分で作成することも可能です)
○要支援1・2と認定された人・・・地域包括支援センターがケアプランを作成します
○要介護1~5と認定された人・・・居宅介護支援事業者がケアプランを作成します
↓
↓介護(介護予防)サービスの利用
ケアプランにそった在宅サービスや施設サービスの利用ができます(原則個人負担1割)
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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●第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
第1号被保険者
・65歳以上の人
・原因をとわず、介護や支援が必要となった場合、介護認定を受ければ介護(介護予防)サービスが利用できます。第2号被保険者
・40歳~64歳の医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入者
・特定疾病(下記参照)が原因で、介護や支援が必要となった場合、介護認定を受ければ介護(介護予防)サービスが利用できます。
・16の特定疾病が定められています(初老期の痴呆、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症ほか)。
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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●介護保険の被保険者であることを示す証明書であるとともに、介護(介護予防)サービスを受けるために必要な情報が記載されるなどの大切な役割があります。
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・ 介護(介護予防)サービスを受けようとするときは、保険証を持って市担当窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。 ・ 認定を受けると、要介護度や、介護認定の有効期間が記載されます。 ・ 介護(介護予防)サービスを受けるときは介護(介護予防)サービス提供機関に提出します。 |
交付される人
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第1号被保険者 |
皆さんに交付。新しく65歳になる人は誕生月(月の初日が誕生日の人はその前月)に交付。 |
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第2号被保険者 |
介護(介護予防)サービスを受けるために必要な要介護(要支援)認定を受けた人などに交付。 |
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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| 要介護度 | 状態像のめやす |
| 要支援1 社会的支援を要する状態 |
・身の回りの世話に一部介助が必要 ・排泄や食事はほとんどひとりでできる ・状態の維持・改善の可能性が高い |
| 要支援2 部分的な介護を要する状態 |
・身の回りの世話に介助が必要 ・立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要 ・排泄や食事はほとんどひとりでできる ・状態の維持・改善の可能性が高い |
| 要介護1 部分的な介護を要する状態 |
・身の回りの世話に介助が必要 ・立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要 ・排泄や食事に一部介助を必要とすることがある ・問題行動や理解の低下がみられることがある |
| 要介護2 軽度の介護を要する状態 |
・身の回りの世話の全般に介助が必要 ・立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要 ・排泄や食事に介助を必要とすることがある ・問題行動や理解の低下がみられることがある |
| 要介護3 中程度の介護を要する状態 |
・身の回りの世話、立ち上がりなどの複雑な動作、排泄などがひとりでできない ・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある |
| 要介護4 重度の介護を要する状態 |
・身の回りの世話、立ち上がりなどの複雑な動作、排泄、移動などがほとんどできない ・多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある |
| 要介護5 最重要度の介護を要する状態 |
・身の回りの世話、立ち上がりなどの複雑な動作、排泄、移動などがほとんどできない ・多くの問題行動や全般的な理解力の低下がみられることがある |
※あくまでも平均的な状態ですので、ここに表示された状態とは完全に一致しないことがあります |
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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●在宅サービス
◆自宅を訪問してもらって介護(介護予防)サービスを受けたい
訪問介護
要支援1~2の人
同居家族の支援が困難な人
要介護1~5の人
ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話が受けられます訪問入浴介護
要支援1~2の人
居宅に浴室がない、他の施設における浴室の利用等が困難な場合に利用できます
要介護1~5の人
訪問入浴車などで訪問し、入浴の介護が受けられます訪問看護
要支援1~2の人
看護師などにより、介護予防を目的とした療養上の世話や療養の補助が受けられます
要介護1~5の人
看護師などによる療養上の世話や療養の補助が受けられます訪問リハビリテーション
要支援1~2の人
理学療法士、作業療法士などによる、短期集中的な機能訓練が受けられます
要介護1~5の人
理学療法士、作業療法士などによる、機能訓練が受けられます居宅療養管理指導
要支援1~2の人
医師、歯科医師、薬剤師などによる、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます
要介護1~5の人
医師、歯科医師、薬剤師などによる、療養上の管理や指導が受けられます◆日帰りで施設にかよって介護(介護予防)サービスを受けたい
通所介護
デイサービスセンターなどに通って入浴や食事の世話、機能訓練などが受けられます(要支援1~2の人は、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上など、その人に合わせた選択的なサービスが受けられます) ◆介護している家族などが病気や旅行などで一時的に介護できないときに、
施設で短期間介護サービスを受けたい
短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等に短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます(要支援1~2の人は、介護予防を目的とした日常生活上の世話や、機能訓練が受けられます) ◆必要な福祉用具を借りたい、入手したい、自宅の改修を行いたい
福祉用具の貸与
車椅子や特殊ベットなどを借りられます
(ただし、要支援1~2および要介護1の人については、上記のもので利用ができないこともあります。)
対象: 車イスとその付属品、特殊ベッドとその付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 福祉用具の購入費の支給
腰掛便座などの購入費の一部の支給が受けられます・・・市役所への支給の申請が必要です
対象: 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
申請書等のダウンロード住宅改修費の支給
小規模な住宅改修に付いて費用の一部の支給が受けられます・・・市役所への事前の支給の申請が必要です
対象: 手すりの取りつけ、床段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸などへの扉の取りかえ、洋式便器などへの便器の取りかえ
申請書等のダウンロード◆その他の在宅サービス
特定施設入所者
生活介護有料老人ホームなどの入所者が介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます(要支援1~2の人は、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練が受けられます)
◆地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、高齢者が住みなれた地域を離れずに介護サービスを利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう平成18年4月から新設されたサービスです。利用者は住民に限定され、市が事業者の指定や監督を行います。
※印が平成19年1月1日現在受けられるサービスです
| 1 | 夜間対応型訪問介護 | 巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護が受けられます(要介護1~5の人) |
| 2 | ※認知症対応型通所介護 | 認知症対応型のデイサービスセンター等にかよって、専門的なケアなどが受けられます(要介護1~5の人) |
| 3 | ※介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型のデイサービスセンター等にかよって、介護予防を目的とした専門的なケアなどが受けられます(要支援1~2、経過的要介護者) |
| 4 | ※小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて、通所を中心に訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスが受けられます(要介護1~5の人) |
| 5 | ※介護予防小規模多機能型居宅介護 | 居宅の要支援者が選択に応じて、通所を中心に訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて介護予防を目的としてのサービスが受けられます(要支援1~2、経過的要介護者) |
| 6 | ※認知症対応型共同生活介護 | 認知症の状態にある要介護者が、グループホームにおいて介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます(要介護1~5の人) |
| 7 | ※介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症の状態にある要介護者が、グループホームにおいて介護予防を目的として日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます(要支援2の人) |
| 8 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下)の入所 | 病状の安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます(要介護1~5の人) |
| 9 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下)の入所 | 介護等日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます(要介護1~5の人) |
★市内に地域密着型サービス事業所の開設を希望される方へ
※地域密着型サービス事業所の開設を希望される方は、申請に先立って市役所本庁介護保険課までご相談ください(内線2152)
なお、1~5のサービスは自由参入可能(法人格を有している等一定の要件あり)ですが、6~9のサービスは第3期伊勢崎市高齢者保健福祉計画(P60参照)により整備を進めます。
6~9のサービスに係る公募等問い合わせについては、高齢福祉課(内線2158)まで
1~5指定申請書のダウンロード
●施設サービス
※要介護1以上の認定が必要です
◆施設に入所して介護を受けたい
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)への入所介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。
介護老人保健施設への入所
病状の安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます。
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)への入所長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けられます。
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介護保険のしくみ 介護保険の加入者(被保険者)とは? |
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●在宅サービスの場合、1か月に利用できるサー ビスの費用の上限(支給限度額)が設けられています●
▼在宅サービスの1か月の費用の上限(支給限度額)
要介護(支援)度
支給限度額
利用者負担(月額)
要支援1 49,700円 要介護度に応じた限度額の範囲内で、利用した介護サー ビスにかかった費用の原則1割を負担します
要支援2 104,000円 要介護1 165,800円 要介護2 194,800円 要介護3 267,500円 要介護4 306,000円 要介護5 358,300円
▼施設サービスの1か月の平均利用額
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
部屋の種類 負担合計 1割負担 居住費 食費 多床室(相部屋) 81,000 29,000 10,000 42,000 従来型個室 104,000 27,000 35,000 42,000 ユニット型準個室 118,000 26,000 50,000 42,000 ユニット型個室 128,000 26,000 60,000 42,000
介護老人保健施設
部屋の種類 負担合計 1割負担 居住費 食費 多床室(相部屋) 83,000 31,000 10,000 42,000 従来型個室 120,000 28,000 35,000 42,000 ユニット型準個室 120,000 28,000 50,000 42,000 ユニット型個室 130,000 28,000 60,000 42,000
介護療養型医療施設(療養型病床群等)
※施設サービスについては、施設が要介護度に応じた必要なサービスを提供するので、限度額は設定されていません
部屋の種類 負担合計 1割負担 居住費 食費 多床室(相部屋) 89,000 37,000 10,000 42,000 従来型個室 129,000 37,000 50,000 42,000 ユニット型準個室 129,000 37,000 50,000 42,000 ユニット型個室 139,000 37,000 60,000 42,000
※低所得(市民税非課税世帯等)の人には、負担の軽減があります。詳細については、下記リンクの厚生労働省パンフレットをご覧ください
介護保険制度改正パンフレット(17年10月施行分)
●介護保険の財源
介護保険では、介護サービスの給付に必要な費用の50%を公費(国、都道府県、市町村からの負担金)でまかない、残りの50%を40歳以上の人の介護保険料などでまかないます
●第1号被保険者の介護保険料
▼介護保険料の決め方
介護保険料の額は、所得と住んでいる市町村の介護サービスの水準に応じて決まります。平成18年度から平成20年度までの介護保険の保険料は下記のとおりです。
| 保険料段階 | 要 件 | 基準負担割合 | 保険料額 | ||||
| 第1段階 |
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基準額×0.5 | 25,800円 | ||||
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税であって 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.5 | 25,800円 | ||||
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税であって 合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 |
基準額×0.75 | 38,700円 | ||||
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税の人がいる場合) | 基準額×1 | 51,700円 | ||||
| 第5段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 64,600円 | ||||
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 77,500円 |
※平成17年度の税制改正により、保険料段階が上がる人には、急激な負担の増加とならないよう、平成18・19年度の2年間は、保険料が段階的に引き上げられる緩和措置がとられます
| 保険料が年金から差し引かれる人(年金が年額18万円以上の人)年6回ある年金の定期支払いの際、その受給金額から保険料があらかじめ差し引かれます。平成18年10月から新たに、遺族年金・障害年金が特別徴収の対象になります。 | |
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年金が年額18万円未満の人 年金を受給していない人 年の途中で65歳になった人や本市に転入してきた人 7月から翌年2月までの8回で保険料を納付します。 |
| 所得割額 : 所得に応じて計算 資産割額 : 土地・家屋の固定資産税額に応じて計算 均等割額 : 各世帯の該当者に応じて計算 平等割額 : 1世帯いくらと計算 |
●保険料を納めない場合
▼一定期間保険料を納めずにいた場合には、次のような制限や自己負担が生じます
・介護サービスの費用が一時全額自己負担になります
・保険給付の一部または全部が一時差し止められます
・保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります
●不慮の場合の保険料
▼火災や風水害、病気による長期の入院などの特別な事情により、保険料が納められなくなったときには 保険料が減免される場合があります