| 1.国民健康保険 2.国民健康保険税 |
|
||||||||||
|
| 以下のようなときには届け出が必要ですので、必要なものを持って、市役所本庁1階窓口または赤堀支所、あずま支所、境支所までお越しください。 |
| このようなとき | 手続きに必要なもの | 受付窓口 | ||
| 国保に加入する | 他の市町村から転入してきたとき | 印かん、転出証明書、(前年の所得がわかる書類) | 追加加入のときは保険証 | 本庁市民課または 赤堀支所、あずま支所、 境支所の住民課 |
| 子どもが生まれたとき | 印かん、保険証、(母子健康手帳) | |||
| 職場の健康保険をやめたとき。または、扶養家族からはずれたとき | 印かん、社会保険離脱証明書 | 本庁国民健康保険課 または赤堀支所、 あずま支所、境支所 の住民課 |
||
| 外国人=1年以上の在留資格があり、外国人登録をおこなったとき | 外国人登録証、パスポート、(印かん) | |||
| 国保をやめる | 他の市町村に転出するとき | 印かん、保険証 | 本庁市民課または 赤堀支所、あずま支所、 境支所の住民課 |
|
| 死亡したとき | ||||
| 職場の健康保険に入ったとき。または、扶養家族になったとき | 印かん、国民健康保険証、加入した職場の健康保険証 (扶養家族になったときは保険証などの資格取得年月日のわかるもの) |
本庁国民健康保険課 または赤堀支所、 あずま支所、境支所 の住民課 |
||
| 外国人=加入資格がなくなったとき | 印かん、保険証、外国人登録証 | |||
| その他 | 世帯主や氏名が変わったとき | 印かん、保険証 | 本庁市民課または 赤堀支所、あずま支所、 境支所の住民課 |
|
| 世帯が分かれたときや一緒になったとき | ||||
| 出かせぎや長期旅行で別の保険証が必要なとき | 印かん、保険証 | 本庁国民健康保険課 または赤堀支所、 あずま支所、境支所 の住民課 |
||
| 修学のため別に住所を定めるとき | 印かん、保険証、在学証明書 | |||
| 退職者医療制度に該当したとき | 印かん、保険証、年金証書、(年金の被保険者記録照会回答票) | |||
| 施設(養護老人ホーム等)に入所したとき | 印かん、保険証、(施設の入所証明書) | |||
注 ( )内のものは必要でない場合もあります。
| ● 退職者医療制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 高齢受給者証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 外国人の国民健康保険への加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 学生の保険証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 遠隔地の保険証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 高額療養費支給制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 入院時食事療養費標準負担額減額制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※この制度を利用するためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります ●該当する人●申請時に持参するもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○加入者が出産したとき(出産育児一時金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国保加入者が出産した時に、出産育児一時金(35万円)を世帯主に対して支給します。 妊娠85日以上であれば、流産、死産でも支給します(医師の証明が必要です) ただし、勤務先の健康保険に1年以上本人として加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から分娩費が支給される場合、国民健康保険からは支給されません。 ○出産育児一時金受領委任払制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○加入者が死亡したとき(葬祭費) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国保加入中の人が死亡した際に、その葬祭を行った人に対して5万円支給されます。 [申請期限] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○交通事故の国保診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交通事故などでケガをしたときでも、国保で治療を受けることができます。 ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものですから、国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。 そのため、交通事故などにあったら必ず国保まで届け出て、必要な手続きをしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る
Q 退職者医療制度の届出をするときに必要な、「被保険者記録照会回答票」とはなんでしょうか。 A 社会保険事務所で発行される、厚生年金の加入期間等を確認するための書類です。被用者年金の加入期間が20年未満の方が退職者医療制度の届出をする場合、40歳以降の期間が10年以上あることを確認する必要があります。しかし、市役所では厚生年金の記録が確認できないため、届出の際に年金証書とともに年金の「被保険者記録照会回答票」を提出していただいております。 Q 伊勢崎市外に住所があるのですが、このページの国民健康保険に関する内容は他の市町村でもまったく同じと考えてよいのでしょうか。 A 国民健康保険制度は、国の法律に基づいているため、他の市町村でもその恩恵にあずかることができます。しかし、その運営は市町村ごとに行われているため、国保税などは各市町村によって決められています。また、届出を受付ける窓口も市町村によって異なるため、ご不明な点は住所地の市町村役場にお問い合わせください。
このページのトップへ戻る