伊勢崎市
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1.国民健康保険

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国民健康保険



 このようなときは届け出を
  • 他の市町村から転入してきたとき/他の市町村に転出するとき
  • 職場の健康保険をやめたとき/職場の健康保険に入ったとき
  • 他の健康保険加入者の扶養家族になったとき/扶養家族からはずれたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき/世帯が分かれたときや一緒になったとき
  • 出かせぎや長期旅行で別の保険証が必要なとき/修学のため別に住所を定めるとき
  • 退職者医療制度に該当したとき
  • 保険証を紛失したり破損したとき
  • 外国人=1年以上の在留資格があり、外国人登録をおこなったとき/加入資格がなくなったとき
  • 死亡したとき

 国民健康保険のいろいろな制度

 国民健康保険Q&A






問い合わせ 伊勢崎市役所
本庁
健康推進部 国民健康保険課
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
電話 0270-24-5111(代)
赤堀支所 住民課
〒379-2204
群馬県伊勢崎市西久保町二丁目64-5
電話 0270-62-1151(代)
あずま支所 住民課
〒379-2200
群馬県伊勢崎市東町2668-1
電話 0270-62-1311(代)
境支所 住民課
〒370-0124
群馬県伊勢崎市境637
電話 0270-74-1111(代)




このようなときは届け出を

以下のようなときには届け出が必要ですので、必要なものを持って、市役所本庁1階窓口または赤堀支所、あずま支所、境支所までお越しください。


このようなとき 手続きに必要なもの 受付窓口
国保に加入する 他の市町村から転入してきたとき 印かん、転出証明書、(前年の所得がわかる書類) 追加加入のときは保険証 本庁市民課または
赤堀支所、あずま支所、
境支所の住民課
子どもが生まれたとき 印かん、保険証、(母子健康手帳)
職場の健康保険をやめたとき。または、扶養家族からはずれたとき 印かん、社会保険離脱証明書 本庁国民健康保険課
または赤堀支所、
あずま支所、境支所
の住民課
外国人=1年以上の在留資格があり、外国人登録をおこなったとき 外国人登録証、パスポート、(印かん)
国保をやめる 他の市町村に転出するとき 印かん、保険証 本庁市民課または
赤堀支所、あずま支所、
境支所の住民課
死亡したとき
職場の健康保険に入ったとき。または、扶養家族になったとき 印かん、国民健康保険証、加入した職場の健康保険証
(扶養家族になったときは保険証などの資格取得年月日のわかるもの)
本庁国民健康保険課
または赤堀支所、
あずま支所、境支所
の住民課
外国人=加入資格がなくなったとき 印かん、保険証、外国人登録証
その他 世帯主や氏名が変わったとき 印かん、保険証 本庁市民課または
赤堀支所、あずま支所、
境支所の住民課
世帯が分かれたときや一緒になったとき
出かせぎや長期旅行で別の保険証が必要なとき 印かん、保険証 本庁国民健康保険課
または赤堀支所、
あずま支所、境支所
の住民課
修学のため別に住所を定めるとき 印かん、保険証、在学証明書
退職者医療制度に該当したとき 印かん、保険証、年金証書、(年金の被保険者記録照会回答票)
施設(養護老人ホーム等)に入所したとき 印かん、保険証、(施設の入所証明書)

注 ( )内のものは必要でない場合もあります。



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国民健康保険のいろいろな制度

 ● 退職者医療制度

この制度は、国民健康保険に加入したサラリーマン退職者などを対象とした制度です。

「退職者医療制度」に認定されると、医療機関で支払う自己負担は、

本人・被扶養者… 入院・外来とも3割
(平成15年4月1日から)

注1

税額については、一般の国保加入者と同率で課税されます。

対 象

国民健康保険に加入していて、老人保健の適用を受けていない、次のいずれかに該当する人とその被扶養者として認められる人

厚生年金・共済年金などの被用者年金から老齢年金を受けている人(もしくは、受給権の発生している人)で、年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人

※国民年金の加入期間は除きます。

持参するもの 年金証書(加入期間と年金受給権を取得した年月がわかるもの)・保険証・印かん・(被保険者記録照会回答票)

加入期間が40歳以降10年~20年未満に該当する人は、最寄りの社会保険事務所が発行する「被保険者記録照会回答票」を提出する必要があります。国民健康保険課に問い合わせをしてから社会保険事務所に出向いてください。

注1 70歳以上の方には「高齢受給者証」も発行されます。医療機関では、「退職者医療の被保険者証」と「高齢受給者証」を提示してください。医療費負担は老人保健と同じです。こちらをご覧ください。 → 高齢受給者証


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 ● 高齢受給者証


平成14年10月1日より老人保健の対象となる年齢が70歳から75歳に変わりました。平成14年10月1日以降に70歳になる人は、加入する医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。医療費の一部負担割合や自己負担限度額は、老人保健と同じです。

平成14年9月30日までに
70歳になる人は
老人保健による医療を受けます。
平成14年10月1日以降に
70歳になる人は
 加入する医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。誕生日の翌月1日から使えます(ただし、誕生日が月の初日のときは、その月から使えます)。

※一定の障害があり、平成14年10月1日以前に、70歳未満で老人保健の対象となっている場合は、ひきつづき、老人保健の対象となります。


「高齢受給者証」で医療を受ける場合の一部負担金や自己負担限度額は老人保健と同じです。窓口での負担割合は1割又は3割(注1)です。医療費の還付については、こちらを参照してください。 → 高額療養費

注1 同一世帯の国保加入者に、一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方又は老人保健対象者がいる場合は、3割負担になります。ただし、70歳以上の方及び老人保健対象者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:520万円未満)である場合は申請により1割負担になります。


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 ● 外国人の国民健康保険への加入


外国人も、国民健康保険に加入することができます。

加入できる人 勤務先の社会保険などに加入していない人で、外国人登録を行い、1年以上の在留資格を持つ人
持参するもの パスポート・外国人登録証・(印かん)



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 ● 学生の保険証


国民健康保険は、市外へ転出すると資格を失います。

しかし、学生は、特例として学生専用の国民健康保険証を発行します。

◆条件 修学中であり、転出の手続きをして住所が市外にあること

◆持参するもの 在学証明書・国民健康保険証・印かん



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 ● 遠隔地の保険証


仕事の都合で短期間住所地を離れる場合や、施設の入所などで必要なときには、個別に遠隔地の国民健康保険証を発行しています。


◆持参するもの 国民健康保険証・印かん・(施設の入所証明書)



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 ● 高額療養費支給制度


国民健康保険では、1か月間の診療にかかる自己負担額が高額になった場合、この一部をお返しする高額療養費制度があります。

該当者には、治療した月の約2か月後に通知を送付してお知らせしています。

※相手がある交通事故などは対象外です。

高額療養費の計算

1.70歳以上の人の外来を個別に計算します。

表2を用いて、70歳以上の人の外来限度額を超えた分を個人ごとに計算し、払戻し額を計算します。(払戻し1)

2.70歳以上の人の入院と外来を合わせて計算します。

表2を用いて、70歳以上の人の外来(「払戻し1」を除いた額)と入院を合わせて、世帯単位で払戻し額を計算します。(払戻し2)

3.70歳以上の払戻し額を合算します。

「払戻し1」と「払戻し2」を合算し、70歳以上の払戻し額を計算します。(払戻し3)

4.70歳未満の人を含めた払戻し額を計算します。

表1を用いて、70歳未満の方の医療費と70歳以上の人の医療費(「払戻し3」を除いた額)を合わせて払戻し額を計算します。(払戻し4)

5.世帯全体の払戻し額を計算します。

70歳以上の「払戻し3」と70歳未満を含めた「払戻し4」を合算した金額が、世帯全体の払戻し額となります。


表1

区分

患者負担限度額

上位所得者
(※1)

150,000円+(総医療費-500,000円)×0.01

(83,400円)

一  般

80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01

(44,400円)

住民税非課税
(※2)

35,400円

(24,600円)

※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える人

※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人

( )内の数字83,400円、44,400円、24,600円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額

世帯合算の対象は、患者負担額が21,000円以上の診療です

表2

区分

患者負担限度額

外来

世帯で入院と外来の合算の場合

現役並み
所得者(※3)

44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01

(44,400円)

一般

12,000円 44,400円
住民税
非課税
Ⅱ(※4) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※5) 15,000円

※3 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の人または老人保健対象者がいる人。ただし、70歳以上の人および老人保健対象者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である申請があった場合を除きます

※4 住民税非課税の世帯に属する人

※5 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人

( )内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額

※上記の限度額は平成18年10月診療以降の金額です
※高額療養費の計算には複雑な算定基準があるため、詳細は国民健康保険課までお問い合わせください



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 ● 入院時食事療養費標準負担額減額制度

入院などをして病院で食事をとった場合には、治療費とは別に食事代(食事療養費)がかかります。

住民税非課税世帯の場合、この食事療養費が減額される制度があります。

※1年以内に入院日数が90日を越えると、さらに減額されます

※この制度を利用するためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります
●該当する人
・ 国民健康保険加入者

同世帯の国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の場合

●申請時に持参するもの

国民健康保険証・印かん・(老人の医療受給者証)

●内 容
一般加入者 一食260円
減額認定者 90日まで 一食210円
91日以上 一食160円
70歳以上で所得が一定基準未満の人(低所得者Ⅰ 一食100円

○平均的な食費と光熱水費(生活療養費)

 医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の人は、介護保険との負担の均衡を図るため、平均的な食費や光熱水費自己負担となります。ただし、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養等を要する人、脊髄損傷、難病等)および回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、標準的な食事代のみ負担となります。

標準負担額(1日あたり)

区分 標準負担額
食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方(注) 460円 320円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 420円
住民税非課税 低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ② 130円
低所得者Ⅰ①(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

(注)管理栄養士又は栄養士による管理が行われている医療機関かどうかにより負担額が異なります。医療機関にご確認ください

○加入者が出産したとき(出産育児一時金)

国保加入者が出産した時に、出産育児一時金(35万円)を世帯主に対して支給します。

 妊娠85日以上であれば、流産、死産でも支給します(医師の証明が必要です)

 ただし、勤務先の健康保険に1年以上本人として加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から分娩費が支給される場合、国民健康保険からは支給されません。

○出産育児一時金受領委任払制度
 出産費の一時的負担軽減のため、出産後に支給される一時金の中から出産育児一時金を限度額として、病院へ直接支払う制度です。
 希望する方は事前に申請が必要ですので、詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。

○加入者が死亡したとき(葬祭費)

国保加入中の人が死亡した際に、その葬祭を行った人に対して5万円支給されます。

[申請期限]
 出産をした日、葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり申請できませんのでご注意ください。


○交通事故の国保診療
 交通事故などでケガをしたときでも、国保で治療を受けることができます。
 ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものですから、国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。
 そのため、交通事故などにあったら必ず国保まで届け出て、必要な手続きをしてください。


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国民健康保険 Q & A

Q 退職者医療制度の届出をするときに必要な、「被保険者記録照会回答票」とはなんでしょうか。
A 社会保険事務所で発行される、厚生年金の加入期間等を確認するための書類です。被用者年金の加入期間が20年未満の方が退職者医療制度の届出をする場合、40歳以降の期間が10年以上あることを確認する必要があります。しかし、市役所では厚生年金の記録が確認できないため、届出の際に年金証書とともに年金の「被保険者記録照会回答票」を提出していただいております。
 
Q 伊勢崎市外に住所があるのですが、このページの国民健康保険に関する内容は他の市町村でもまったく同じと考えてよいのでしょうか。
A 国民健康保険制度は、国の法律に基づいているため、他の市町村でもその恩恵にあずかることができます。しかし、その運営は市町村ごとに行われているため、国保税などは各市町村によって決められています。また、届出を受付ける窓口も市町村によって異なるため、ご不明な点は住所地の市町村役場にお問い合わせください。



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