伊勢崎市
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児童扶養手当

*** 1.制度の目的 ***

 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を監護または養育している母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることにあります。

*** 2.支給要件 ***

 手当を受けることができる人は、次の①~⑧の条件にあてはまる「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母に代わってその児童を養育している人です。

 なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当を受けることができます。

 ①父母が婚姻を解消した後、父親と生計を同じくしていない児童。

 ②父親が死亡した児童。

 ③父親が一定の障害にある児童。

 ④父親の生死が明らかでない児童。

 ⑤父親から引き続き1年以上遺棄されている児童。

 ⑥父親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。

 ⑦母親が婚姻によらないで懐胎した児童。

 ⑧孤児などで、父・母ともに不明である児童。



《注》次のような場合は、手当は支給されません。

 ①請求者(母または養育者)または対象児童が日本国内に住所を要しないとき。

 ②対象となる児童が、父または母の死亡について支給される公的年金給付や労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき。

 ③母または母に代わってその児童を養育している人が、公的年金または遺族補償を受けることができるとき。

 ④対象となる児童が、父に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき。

 ⑤対象となる児童が、児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。

 ⑥対象となる児童が、児童福祉施設(通所施設・保育所を除く)に入所しているとき。

 ⑦対象となる児童が、父と生計を同一にしているとき。ただし、父が一定の障害を有している場合を除きます。

 ⑧対象となる児童が、母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき。

*** 3.申請手続き ***

 手当を受けるには、市役所1階10番窓口児童家庭課で、請求の手続きをしてください。ただし、認定請求の根拠となる事由によって必要書類が異なりますので、詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。

*** 4.手当を受けている人の届出義務 ***

【全受給者】

 ①現況届

 受給資格のある人は、毎年8月1日現在の状況を届け出て支給要件の審査を受けなくてはなりません。

 この届を出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。

【事由により届出】

 ①支給対象児童が減ったとき。《手当額改定届》

 ②支給対象児童が増えたとき。《手当額改定請求書》

 ③受給者が死亡したとき。《受給者死亡届》

 ④市外に住所が変わるとき。《転出届》

※転入先での児童扶養手当転入届の提出も必要です。

 ⑤氏名や住所(市内)、銀行口座が変更になるとき。《氏名、住所、支払金融機関変更届》

 ⑥手当証書を紛失したとき。《証書亡失届、証書再交付申請書》

 ⑦父の障害による受給資格者で障害認定に有期が定められているとき。《医師の診断書など》

 ⑧受給者が認定後、所得の高い扶養義務者と同居したとき、または別居したとき。《支給停止関係届》

 ⑨受給資格がなくなるとき。《資格喪失届》  ※以下の場合、受給資格が無くなります。

  イ. 受給資格者である母が婚姻したとき。(同居などの事実上の婚姻関係を含む)

  ロ.児童が父と生活するようになったとき。(同居などの事実上の婚姻関係を含む)

  ハ.遺棄していた父から連絡があったとき。

  ニ.拘禁されていた父が出所したとき。

  ホ.児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所したとき。

  ヘ.母(養育者)が児童を監護しなくなったとき。

  ト.児童が死亡したとき。

  チ.受給資格者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるとき。

*** 5.手当の金額 ***

(1)全部支給される人

児童一人当たり  月額 41,720円

第2子については、月額5,000円、第3子以降については、月額3,000円が上記手当額に加算されます。

(2)一部支給される人

児童一人当たり  月額 41,710円~9,850円(受給者の所得に応じて変わります。)

①総収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費(児童の父から児童または母が受け取る費用)の8割相当額を加算した額です。

②所得制限額は別表に定めるとおり、全部支給の所得制限額を当てはめ、扶養親族などの数に応じて額が変わります。

※手当額は物価スライド制の適用により改定されます。

(3)所得による支給の制限

 手当を受ける人自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の制限額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

 《別表1》

扶養親族などの数(人)

受給者本人(児童の母)

全部支給者

一部支給者

0人

190,000円未満

1,920,000円未満

1人

570,000円未満

2,300,000円未満

2人

950,000円未満

2,680,000円未満

3人

1,330,000円未満

3,060,000円未満

4人

1,710,000円未満

3,440,000円未満

5人

2,090,000円未満

3,820,000円未満

 《別表2》

扶養親族などの数

孤児などの養育者・扶養義務者

0人

2,360,000円未満

1人

2,740,000円未満

2人

3,120,000円未満

3人

3,500,000円未満

4人

3,880,000円未満

5人

4,260,000円未満

 ※民法第877条第1項の規定に基づく扶養義務者が受給者と生計を同一にしている場合には、扶養義務者の所得による支給の制限(別表2)の対象になります。

※住所が同じ場合は、住民票上世帯分離になっていても、基本的に生計同一と考えます。詳しくは、市役所10番窓口へご相談ください。

*** 6.手当の支払い ***

 児童扶養手当は、市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・12月の年3回の支払い月の前月分までが、受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

     《例:4月期分は、12月、1月、2月、3月の4か月分》


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問い合わせ 伊勢崎市 福祉部 児童家庭課 家庭福祉担当
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
電話 0270-24-5111(内線2135)