伊勢崎市
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児童虐待とは
 児童虐待とは、親(または保護者)によって子どもに加えられた行為(不行為)で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為(不行為)です。
 たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。
 虐待のタイプは、1身体的虐待、2ネグレクト、3性的虐待、4心理的虐待の4つに分類されるのが一般的です。実際のケースは、複数のタイプが混在していることもあります。
【身体的虐待】
  生命に危険のあるような身体的な暴力のことです。殴る、蹴る、投げ飛ばす、火傷をさせる、溺れさせるなど、ひどい場合には死亡することもあります。
【ネグレクト(保護の怠慢)】
 適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重大な病気になっても医者へ連れて行かない、炎天下の車の中に放置する、登校を禁止するなどです。
【性的虐待】
 子どもと性交したり、性的行為を強要したりすることです。子ども自身も秘密にする傾向があり、最も発見が難しいタイプです。異性への極端な嫌悪感を生むなど、心身の発達に重大な傷を残すことがあります。
【心理的虐待】
  ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視することによって、子どもに心理的外傷(トラウマ)を負わせるような行為です。その結果として、強いおびえ・不安・うつ状態・無表情・強い攻撃性などの神経症が現れることがあります。


男の子 ◆子どもを虐待から守るための5か条
1「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
2「しつけのつもり・・・」は言い訳
3ひとりで抱え込まない
4親の立場より子どもの立場
5虐待はあなたの周りでも起こりうる
女の子
 もしかして・・・と思ったらすぐに相談してください。「あなた」の実行が子どもを虐待から守ります。連絡した人が特定できないように秘密は守られます。児童虐待を疑ったり発見したときは、下記のところへご相談ください。
○伊勢崎市福祉部児童家庭課 こども福祉担当 24-5111(内線2117)
○伊勢崎市 子育て支援プラザ           22-1151(直通)
○中央児童相談所                          027-261-1000

◆伊勢崎市児童虐待防止ネットワーク会議

 児童虐待の一層の防止策の推進などを図ることを目的として、平成12年11月に児童虐待の防止等に関する法律が制定されました。
 本市においても、平成16年1月1日に市児童虐待防止ネットワーク会議を設置し、関係機関が相互に連携し、児童虐待の防止および早期発見・早期対応に努めています。

構成機関
伊勢崎佐波医師会
伊勢崎警察署 生活安全課
境警察署 生活安全課
伊勢崎人権擁護委員協議会
伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会
伊勢崎市私立保育園会
伊勢崎市私立幼稚園協会
中央児童相談所
伊勢崎保健福祉事務所 企画福祉課
伊勢崎市教育部 学校教育課
伊勢崎市幼稚園長会
伊勢崎市立小学校長会
伊勢崎市立中学校長会
伊勢崎市福祉部
伊勢崎市福祉部 社会福祉課
伊勢崎市福祉部 障害福祉課
伊勢崎市福祉部 保育課
伊勢崎市健康推進部 健康管理課
伊勢崎市保育職員連合会


問い合わせ 伊勢崎市福祉部児童家庭課 こども福祉担当 電話24-5111(内線2117)
伊勢崎市 子育て支援プラザ        電話22-1151(直通)