| 児童虐待とは | ||||
| 児童虐待とは、親(または保護者)によって子どもに加えられた行為(不行為)で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為(不行為)です。 たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。 虐待のタイプは、1身体的虐待、2ネグレクト、3性的虐待、4心理的虐待の4つに分類されるのが一般的です。実際のケースは、複数のタイプが混在していることもあります。 【身体的虐待】 生命に危険のあるような身体的な暴力のことです。殴る、蹴る、投げ飛ばす、火傷をさせる、溺れさせるなど、ひどい場合には死亡することもあります。 【ネグレクト(保護の怠慢)】 適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重大な病気になっても医者へ連れて行かない、炎天下の車の中に放置する、登校を禁止するなどです。 【性的虐待】 子どもと性交したり、性的行為を強要したりすることです。子ども自身も秘密にする傾向があり、最も発見が難しいタイプです。異性への極端な嫌悪感を生むなど、心身の発達に重大な傷を残すことがあります。 【心理的虐待】 ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視することによって、子どもに心理的外傷(トラウマ)を負わせるような行為です。その結果として、強いおびえ・不安・うつ状態・無表情・強い攻撃性などの神経症が現れることがあります。 |
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| ◆子どもを虐待から守るための5か条 1「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告) 2「しつけのつもり・・・」は言い訳 3ひとりで抱え込まない 4親の立場より子どもの立場 5虐待はあなたの周りでも起こりうる |
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| もしかして・・・と思ったらすぐに相談してください。「あなた」の実行が子どもを虐待から守ります。連絡した人が特定できないように秘密は守られます。児童虐待を疑ったり発見したときは、下記のところへご相談ください。 ○伊勢崎市福祉部児童家庭課 こども福祉担当 24-5111(内線2117) ○伊勢崎市 子育て支援プラザ 22-1151(直通) ○中央児童相談所 027-261-1000 |
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| ◆伊勢崎市児童虐待防止ネットワーク会議 児童虐待の一層の防止策の推進などを図ることを目的として、平成12年11月に児童虐待の防止等に関する法律が制定されました。 本市においても、平成16年1月1日に市児童虐待防止ネットワーク会議を設置し、関係機関が相互に連携し、児童虐待の防止および早期発見・早期対応に努めています。 構成機関 伊勢崎佐波医師会 伊勢崎警察署 生活安全課 境警察署 生活安全課 伊勢崎人権擁護委員協議会 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会 伊勢崎市私立保育園会 伊勢崎市私立幼稚園協会 中央児童相談所 伊勢崎保健福祉事務所 企画福祉課 伊勢崎市教育部 学校教育課 伊勢崎市幼稚園長会 伊勢崎市立小学校長会 伊勢崎市立中学校長会 伊勢崎市福祉部 伊勢崎市福祉部 社会福祉課 伊勢崎市福祉部 障害福祉課 伊勢崎市福祉部 保育課 伊勢崎市健康推進部 健康管理課 伊勢崎市保育職員連合会 |
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