| ひとり親家庭等福祉手当 | |
| 1. 受給資格者 この手当を受けることができるのは、母子・父子家庭の母または父、父母のいない児童の保護者で次に該当する場合です。なお、対象となるのは義務教育期間中(小・中学生)の児童です。 ① 伊勢崎市(合併前の町村を含む)に引き続き6か月以上住所を有すること。 ② 外国人の場合は、『永住者』または『特別永住者』の在留資格を有すること。 ※ 法律上、離婚していても事実上婚姻関係と同様の状態にある場合など、例外的に手当が支給されない場合があります 2.手当の額・支払い ・ 児童1人につき 月額2,000円 ・ 手当は、4月と10月の年2回、前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。 3.申請に必要なもの ① 戸籍謄本(本籍が本市にある場合は省略できます) ② 受給資格者名義の通帳(郵便局以外) ③ 世帯全員の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合) ④ 印鑑 ◎ 児童扶養手当を受給中の人、および児童扶養手当と同時申請する人は、①~③は省略できます。 (注意)児童扶養手当を受給中の人は、8月に実施する現況届の際にこの手当の受付を行いますので、必ずそのときに申請してください。(この場合は添付書類不要) |
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〔申請窓口・問い合わせ先〕 ○本庁 児童家庭課(1階10番窓口) ℡24-5111(内線2134) ○境支所 福祉課(1階3番窓口) ℡74-0368(直通) ○あずま支所 福祉課(1階2番窓口) ℡62-9909(直通) ○赤堀支所 福祉課(1階3番窓口) ℡62-9792(直通) |