| 交通遺児等福祉手当 | |
| 1.受給資格者 この手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する児童の保護者です。 ① 交通事故・労働災害事故のため保護者が死亡した(または障害の状態となった)義務教育終了前の児童 ② 身体障害者手帳の1級、2級、3級の障害を有する20歳未満の児童 ③ 知的障害者更生相談所または児童相談所において知能指数が50以下と判定された20歳未満の児童 2.手当の額 ・児童1人につき 月額2,000円 ・手当は、4月と10月の年2回、前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。 (注意1)特別児童扶養手当を受給中の人は、8月に実施する現況届の際にこの手当の受付を行いますので、必ずそのときに申請してください。(この場合は添付書類不要) (注意2)合併前の伊勢崎市の児童福祉手当を受給中の人は、この手当の申請をしたものとみなされますので、あらためて申請する必要はありません。 3.申請に必要なもの ① 障害の程度、または交通事故・労働災害事故を証明できる書類の写し ② 特別児童扶養手当用の診断書、障害者手帳、療育手帳など ③ 世帯全員の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合) ④ 受給資格者名義の通帳(郵便局以外) ⑤ 印鑑 ◎特別児童扶養手当を受給中の人、および特別児童扶養手当と同時申請する人は、①~③は省略できます。 |
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〔申請窓口・問い合わせ先〕 ○本庁 児童家庭課(1階10番窓口) ℡24-5111(内線2134) ○境支所 福祉課(1階3番窓口) ℡74-0368(直通) ○あずま支所 福祉課(1階2番窓口) ℡62-9909(直通) ○赤堀支所 福祉課(1階3番窓口) ℡62-9792(直通) |