| 特別児童扶養手当 | |||||||||||||||||||||
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1.受給資格者 特別児童扶養手当を受けることができるのは、障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人です。 <1級>身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害 <2級>身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害 ※身体障害者手帳などを所持している必要はありません。 2.手当額
※ 手当額は毎年4月に改定される予定です。 3.手当の支払い 手当は、県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月の年3回、前月までの分が受給者の指定した郵便局の口座へ振込まれます。 4.手当を受けられない場合 ア.児童が日本に住所を有しないとき。 イ.児童が障害を理由に年金を受けることができるとき。 ウ.児童が施設に入所しているとき(通所施設などを除く)。 エ.手当を受ける人または同居の扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上であるとき。
5.手続きに必要なもの(③・④・⑤は窓口で配布) ① 受給資格者と対象児童の戸籍謄本 外国人は、外国人登録済証明書 ② 受給資格者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 ・ 同住所に別世帯の親族(父・母など)がいる場合は、その世帯の住民票も必要となります ③ 生計維持に関する調書 ④ 振替預入請求書 ⑤ 診断書 ・ 身体の障害については、該当する障害に係る専門医の作成したもの。 ・ 精神障害・知的障害については、精神保健指定医および精神保健福祉センター、児童相談所、心身障害者福祉センター、または精神科の診療に経験を有する医師の作成したもの。 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている人は診断書の提出を省略できる場合がありますのでご相談ください。 ※ 提出していただく書類は発行から1か月以内のものに限ります。 |
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