| 母子家庭自立支援給付金事業 | ||
母子家庭の母の就業支援を目的とした事業です。 (1)母子家庭自立支援教育訓練給付事業 就職を目指す母子家庭の母を支援するため、指定された教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の一部が支給される事業です。 対象 市内に在住まいの母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす人 1.児童扶養手当受給または同様の所得水準にある人 2.受講開始日現在、雇用保険による教育訓練給付の受講資格がない人 3.その教育訓練を受けることが就業するために必要と認められる人 4.過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない人 対象講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 上記のほか市長が指定した講座 支給額 訓練機関に支払った費用の4割(限度額は20万円、支給額が8千円以下の場合は非該当) 事前相談 受講する前に必ず相談してください *受講後の相談では、給付金は支給されません (2)母子家庭高等技能訓練促進費事業 母子家庭の母が、就職の際に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得しやすくするため、その養成訓練期間のうち、一定期間について「母子家庭高等技能訓練促進費」を支給します。 対象者 市内に在住まいの母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす人 1.児童扶養手当受給または同様の所得水準にある人 2.養成機関において2年以上修業し、対象資格の取得が見込まれる人 3.就業または育児と養成機関での修業の両立が困難な人 4.過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがない人 対象資格 1.看護師(准看護師を含む) 2.介護福祉士 3.保育士 4.理学療法士 5.作業療法士 6.その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする資格 支給期間 訓練促進費の支給機関については、次のとおりです。 1.支給期間は、修業期間の最後の3分の1に相当する期間で、12か月を上限とします 2.訓練促進費の支給は、原則として申請を受理した日の属する月から各月において支給します 支給額 月額10万3千円 |
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