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ホーム > 市役所の体系(課名で探す) > 建設部 > 建築指導課 > 中間検査の省略について
●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物については、建築基準法第7条の3第1項第2号に基づく中間検査を受けたものと同等と取り扱い、中間検査の対象建築物の適用除外とします。●平成22年4月1日が施行日です。施行日以降に建築基準法第6条第1項(又は第6条の2第1項)の建築確認及び第18条第2項の計画通知を申請する建築物が対象になります。●住宅瑕疵担保履行法の規定による保険契約を行わず、供託をする場合には、今までどおり建築基準法の中間検査が必要となります。●適用除外を受ける建築物については、建築確認申請時に保険契約の申込書の写し、完了検査申請時に保険法人による現場検査に合格したことがわかる書面を添付してください。
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