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ホーム > 市役所の体系(課名で探す) > 健康推進部 > 年金医療課 > 福祉医療制度 > 受給資格者証のマル税マークについて
平成22年8月1日から、マル税マークを記載します。
福祉医療の受給資格者のうち、健康保険証が社会保険で市民税が非課税の人の受給資格者証にマル税マークを記載します。新しい受給資格者証は7月下旬に送付しますので、8月1日から使用してください。これにより医療機関での自己負担限度額が35,400円になります。医療費がこの限度額を超えた場合は、その額は自己負担です。※加入している社会保険から限度額適用認定証の交付を受けている場合は、自己負担を超えた分の医療費を自己負担する必要はありません。
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