○伊勢崎市介護老人保健施設ひまわり管理規則
平成17年1月1日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第204号。以下「条例」という。)第1条に規定する介護老人保健施設ひまわり(以下「保健施設」という。)の組織及びその分掌業務並びに事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則7・一部改正)
(組織)
第2条 保健施設の業務を処理するため、次に掲げる課及び係を設置する。
管理課 管理・療養
(平21規則14・一部改正)
(事務の委任)
第3条 老人保健施設事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を施設長に委任する。
(1) 保健施設の管理及び運営に関すること。
(2) 利用料の請求及び領収に関すること。
2 施設長は、前項の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について市長の指示を受けなければならない。
(所掌事務)
第4条 管理課の所掌事務は、次のとおりとする。
管理課
(1) 保健施設の管理及び運営に関すること。
(2) 入所者及び通所者の心身の諸機能の改善及び維持に関すること。
(3) 入所者等の症状、心身の状態に応じた適切な看護又は介護の提供に関すること。
(4) 入所者等の日常生活復帰のため支援に関すること。
(5) 入所者及び家族の療養上の相談に関すること。
(6) 介護報酬、利用料等の請求及び領収に関すること。
(7) 老人保健施設事業計画に関すること。
(8) 老人保健施設事業の予算及び決算に関すること。
(9) 保健施設に係る委託業務に関すること。
(10) 入札参加者の資格登録及び指名に関すること。
(11) その他所管に属する事務に関すること。
(職制)
第5条 保健施設に施設長及び副施設長を置く。
2 課に課長を、係に係長を置き、必要に応じ看護長及び看護副長を置くことができる。
(平21規則14・一部改正)
(職務)
第6条 施設長は、上司の命を受けて保健施設を総理し、適正な運営を図らなければならない。
2 副施設長は、施設長を補佐するとともに上司の命を受けて、保健施設の職員を指揮監督する。
3 課長は、保健施設の事務について施設長及び副施設長を補佐するとともに、上司の命を受けて課の事務を掌理し、事務の分担及び職員の配置を行うとともに、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて分担事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 看護長及び看護副長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。
(平21規則14・一部改正)
(職務の代行)
第7条 次の表の左欄に掲げる者に事故があり、又は欠けている場合は、次表に掲げるところにより、当該事務を所管する他の職員がその職務を代行する。
事故があり、又は欠けている者
第1次代行者
第2次代行者
施設長
副施設長
職責上位の医師
課長
係長
 
2 前項の規定により職務を代行した者は、その職務代行の理由がなくなった後速やかに当該被職務代行者にその旨を報告しなければならない。
(平21規則14・一部改正)
(利用基準)
第8条 条例第5条各号に掲げる者の保健施設の利用に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 年齢については、65歳以上の者又は40歳以上65歳未満の者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)で定める特定疾病と認定されたものとする。
(2) 入所は、要介護と認定された者とし、短期入所は、要支援以上と認定された者が、次に掲げる事由により家庭での介護が困難な場合とする。
ア 家族が休養を必要とする場合
イ 季節的に家族が忙しく、介護に支障がある場合
ウ その他の事情で施設長が特に認めた場合
(3) 通所は、要支援以上と認定された者とする。
(平23規則7・一部改正)
(帳簿等)
第9条 保健施設は、次に掲げる帳簿を備え、施設長がこれを整備保管する。
(1) 施設療養その他業務に関する記録
ア 入所者等の台帳(生活歴、家族の状況等を記録したもの)
イ 通所者の記録
ウ 入所者等の相談指導記録
エ 診察、看護、介護、機能訓練等に関する日誌
オ 診療等に関する記録
カ 献立及び食事に関する記録
(2) 管理に関する記録
ア 業務日誌
イ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録
ウ 月間及び年間の業務計画表及び業務実施状況表
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波医療事務市町村組合介護老人保健施設ひまわり管理規則(平成11年伊勢崎佐波医療事務市町村組合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。