○伊勢崎市介護老人保健施設事業財務規則
平成17年1月1日
規則第196号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括等(第7条―第11条)
第2節 特殊簿(第12条・第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第15条―第19条)
第2節 収入(第20条―第27条)
第3節 支出(第28条―第41条)
第4節 預り金及び預り有価証券(第42条―第45条)
第5節 小切手の振出し等(第46条―第54条)
第6節 出納取扱金融機関(第55条―第61条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第62条・第63条)
第2節 出納(第64条―第71条)
第3節 たな卸(第72条―第76条)
第4節 たな卸資産以外の物品(第77条―第80条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第81条―第84条)
第2節 取得(第85条―第91条)
第3節 管理及び処分(第92条―第96条)
第4節 減価償却(第97条―第99条)
第6章 決算
第1節 決算の種類(第100条)
第2節 月次決算(第101条)
第3節 年度末決算(第102条―第104条)
第7章 予算
第1節 予算の編成(第105条―第111条)
第2節 予算の執行(第112条―第117条)
第8章 雑則(第118条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、伊勢崎市介護老人保健施設事業(以下「老人保健施設事業」という。)の財務に関して伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 老人保健施設事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置き、管理課長をもってこれに充てる。
2 出納員は、老人保健施設事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
(出納員への委任)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、老人保健施設事業における市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を出納員に委任する。
(1) 金銭及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 物品の出納及び保管に関すること。
(3) 出納取扱金融機関への預入れ及び払出しに関すること。
(4) 預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。
(現金取扱員)
第4条 老人保健施設事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、市長が任命し、上司の命を受けて金銭の収納及び保管の事務を行うものとする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第5条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第6条 市長は、老人保健施設事業の業務に係る現金の出納事務の一部を別に指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の一部を取り扱わせる金融機関を介護老人保健施設事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第7条 老人保健施設事業に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定により発行された伝票を基に、分類し、整理することにより老人保健施設事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第9条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票する。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。
(日計表の作成)
第10条 管理課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(総勘定元帳の作成)
第11条 総勘定元帳は、第7条の規定により発行した伝票を基に、勘定科目ごとに記帳して作成するものとする。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第12条 老人保健施設事業に関する特殊取引を記録し整理するため、次に掲げる特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 固定資産台帳
(4) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、管理課長が整理し、保管しなければならない。
3 管理課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載及び更新等)
第13条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明白に記載しなければならない。
2 総括簿及び特殊簿は、事業年度ごとに作成しなければならない。ただし、帳簿の性質により、更新の必要がないものについては、この限りでない。
3 帳簿の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 財務諸表、総勘定元帳 永年
(2) 現金出納簿、日計表 10年
(3) その他の帳簿 5年
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 老人保健施設事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の範囲)
第15条 この規則において「金銭」とは、現金及び預金をいう。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3の規定による証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。
(金銭の保管)
第16条 市長は、現金を出納取扱金融機関に預金して保管しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、支払のため支障とならない範囲の金額を出納取扱金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(預金残高の確認)
第17条 出納員は、毎月金融機関から発行される預金残高証明書及び預金残高を確認するものとする。
(金銭の過不足)
第18条 現金取扱員は、現金に過不足を生じたときは、遅滞なくその原因を明らかにして出納員に報告しなければならない。
(金額数量の訂正)
第19条 伝票及び証拠書類の金額及び数量は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量については、この限りでない。
第2節 収入
(収入の調定)
第20条 管理課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(納入通知書)
第21条 管理課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(平21規則58・一部改正)
(領収書の交付)
第22条 出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は収入の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 出納員及び現金取扱員の交付する領収書にあっては、領収印を押印しなければならない。ただし、金銭登録機を使用する場合にあっては、領収印を省略することができる。
3 出納取扱金融機関が取り扱う領収書にあっては、当該金融機関の出納の取扱印を押印しなければならない。
(収納金の取扱い)
第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があると出納員が認めたときは、翌日に引き継ぐことができる。
2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金をその日のうちに内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに、老人保健施設事業の預金口座に振り替え、かつ、翌日までに収納済通知書を出納員に送付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 老人保健施設事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、伊勢崎市の区域とする。
(収入伝票の発行)
第25条 管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条 収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、管理課長は、支出伝票を発行し、その証拠書類とともに出納員に送付して還付しなければならない。
2 管理課長は、前項の規定により還付を決定した場合は、納入者に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
3 過誤納金は、当該収入した収入科目から還付しなければならない。ただし、過年度に属する収入の過誤納金の還付は、現年度支出予算からこれを還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、管理課長は不納欠損の処分に関する調書を作成し、市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 支出
(支出の手続)
第28条 管理課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、管理課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第29条 管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書、請求内訳書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書、請求内訳書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした請求内訳書を添えなければならない。
(支出日の定めのある支出)
第30条 管理課長は、法令の規定又は契約により支出日の定めがあるものに係る支出については、第28条の規定による支出の手続を完了し、振替伝票又は支出伝票を出納員に送付しなければならない。
(債務確認)
第31条 出納員は、支出に係る伝票を受けたときは、関係書類を審査した後でなければ、支払をしてはならない。
(資本的支出の場合の特例)
第32条 資本的支出の場合は、予算科目の款の名称を「整理勘定」として、以下項、目及び節を予算科目として執行する。
(整理勘定の振替)
第33条 前条の規定による「整理勘定」は、年度末までに各資産、負債及び資本に振り替えるものとする。
(支払の方法)
第34条 出納員は、第31条の確認をし支出する場合は、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額等を通知して現金で支払をさせることができる。
2 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額その他必要な事項を通知しなければならない。
(領収書の徴収)
第35条 出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
3 口座振替による支払の場合は、出納取扱金融機関が作成した口座振込済通知書をもって領収書に代えることができる。
(隔地払)
第36条 出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「隔地払」と記載し、隔地払送金依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付し、送金の手続をさせることができる。この場合において、出納員は、債権者に隔地払送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替による支払)
第37条 出納員は出納取扱金融機関又はこれと取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があった場合には、口座振替依頼書を添えて出納取扱金融機関に通知し、口座振替の方法により支払をしなければならない。
2 前項に規定する口座振替依頼書には、振替先の氏名、振替先金融機関名及び振替金額等を記載しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、出納員から口座振込依頼を受けたときは、振込先として指定された金融機関に振込の手続をし、口座振込済通知書によりその翌日までに出納員に報告しなければならない。
(資金前渡)
第38条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 老人保健施設事業運営上必要なつり銭資金
(3) 即時現金の支払をしなければ調達困難又は契約することができない物品の購入費等
2 資金前渡を受けた職員は、支払を終わった後、直ちに精算報告書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その現金を添えて市長に提出しなければならない。
3 管理課長は、前項の規定により精算報告書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(平21規則58・一部改正)
(概算払)
第39条 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 労災保険料
(2) 補償料又は賠償金
(3) 研修会、学会等の参加に要する旅費及び負担金
2 概算払の精算については、前条第2項及び第3項に準じて行うものとする。
(前金払)
第40条 令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、未経過保険料とする。
2 管理課長は、当該年度の当初に振替伝票を発行し、支払の手続をとらなければならない。
(債務免除等)
第41条 管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて市長に報告するとともに振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4節 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 出納員は、老人保健施設事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り有価証券)
第43条 老人保健施設事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 出納員は、前条の規定により有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第45条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手用紙)
第46条 小切手用紙は記名式とし、出納取扱金融機関から交付を受けるものとする。
(小切手帳の数等)
第47条 小切手帳は、小切手整理簿により、その受払の数を明らかにしておかなければならない。
(小切手の振出し等に用いる印鑑)
第48条 小切手及び口座振替依頼書等には専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 小切手用印鑑は、その印影を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(小切手の作成事務)
第49条 小切手の作成及び保管の事務は、出納員が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、出納員が指定する補助職員に行わせることができる。
(小切手用印鑑の押印の事務)
第50条 小切手用印鑑の押印の事務は、出納員が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、出納員が指定する補助職員に行わせることができる。この場合において、前条に規定する補助職員が兼ねることはできない。
(小切手帳の保管)
第51条 出納員は、小切手帳及び小切手用印鑑を不正に使用されることのないよう、それぞれ厳重に保管しなければならない。
(小切手の交付)
第52条 小切手は、受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、領収書を徴さなければならない。
(小切手記載事項の訂正)
第53条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を押印しなければならない。
(書損小切手)
第54条 書き損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書し、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
第6節 出納取扱金融機関
(出納取扱金融機関の指定)
第55条 市長は、指定した出納取扱金融機関とそれぞれ公金の出納及び収納に関し、契約を締結するものとする。
(出納事務)
第56条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市長が発行した納入通知書により納入者から金銭を収納すること。
(2) 出納員が振り出した小切手又は出納員の通知に基づく支出の支払をすること。
(口座振替による収納金の取扱い)
第57条 出納取扱金融機関は、口座振替による収納金に対して領収書の交付は行わないものとする。
(小切手の支払)
第58条 出納取扱金融機関は、出納員が振り出した小切手の提示を受けたときは、これを調査し、その支払をしなければならない。
(収支の拒否)
第59条 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該出納を一時停止し、直ちにその事実を出納員に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 納入通知書が所定の様式と相違するとき。
(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんし、塗まつし、又は変更してあるとき。
(3) 小切手等の記載事項を改ざんし、塗まつし、又は変更したとき。
(4) 小切手等に所定の印がないとき、又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑と相違するとき。
(5) 小切手の持参人に不審の言動があるとき。
(収納済通知書)
第60条 出納取扱金融機関は、毎日の受入高、支払高及び残高を記載した収納済通知書を出納員に提出しなければならない。
(帳簿及び証拠書類の保存)
第61条 金融機関における帳簿及び証拠書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第62条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 燃料
(7) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第63条 出納員は、常に老人保健施設事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第64条 出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約方法
(5) その他必要と認められる事項
(検収)
第65条 管理課長は、たな卸資産の納入又は引渡しを受け入れたときは、納品書を徴し、遅滞なく検収しなければならない。
(受入価額)
第66条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入品は、購入価額に附帯経費を加えた額
(2) 製作品は、製作に要した価額に附帯経費を加えた額
(3) その他については適正な評価価額
(受入れ)
第67条 管理課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第68条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第69条 管理課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認める事項
(発生品)
第70条 出納員は、第62条各号に掲げる物品で老人保健施設事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第66条第3号及び第67条の規定により受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第71条 管理課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品とし、市長の決裁を経て売却するものとする。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第72条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第73条 出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第74条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、出納員は市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第75条 出納員は、実地たな卸を行った結果を第73条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第76条 出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、市長の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第77条 管理課長は、第62条各号に掲げる物品のうち、購入直後直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第78条 管理課長は、第62条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第79条 管理課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第80条 管理課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第71条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第81条 この規則において固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
土地、建物、構築物、器械備品、車両その他有形固定資産(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のものに限る。)であるもの及び建設仮勘定
(2) 無形固定資産
借地権、地上権及び電話加入権で有償で取得したもの
(3) 投資
投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金その他これらに準ずるもの
(固定資産の管理)
第82条 管理課長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
(登記又は登録)
第83条 管理課長は、固定資産を取得した場合、第三者に対抗するため登記又は登録を要するものは法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第84条 固定資産を取得したときの対価は、登記を必要とするものについては登記を完了した後、その他のものについては現品の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第2節 取得
(購入手続)
第85条 固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及び単価
(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地の場合にあっては、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。ただし、当該固定資産の性質によっては、添付書類の一部を省略することができる。
(取得価額)
第86条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価額に附帯経費を加えた額
(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額に附帯経費を加えた額
(3) その他については適正な評価価額
(無償譲受け)
第87条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(工事の施行)
第88条 建設改良工事を施行しようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第89条 管理課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票又は支出伝票を発行しなければならない。
(建設改良工事の精算)
第90条 建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第91条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、市長の決裁を受け、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第92条 管理課長は、天災その他の事由により老人保健施設事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第93条 管理課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産価格を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第94条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 固定資産の名称、種類、所在地及び事由
(2) 予定価額
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第95条 器械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の事由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理課長は、市長の決裁を経て再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分して、再使用できるものは、第66条第3号及び第67条の規定により、たな卸資産に振り替えるものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第96条 管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第97条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第98条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、管理課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(報告諸表)
第99条 管理課長は、固定資産について毎事業年度末日現在により、次の諸表を作成して遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 固定資産増減総括表
(2) 固定資産明細表
(3) 減価償却明細表
第6章 決算
第1節 決算の種類
(決算の種類)
第100条 この会計における決算は、月次決算及び年度末決算とする。
第2節 月次決算
(月次決算)
第101条 管理課長は、毎月末に月次決算を行い、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
第3節 年度末決算
(年度末修正)
第102条 管理課長は、毎事業年度経過後、振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) たな卸資産の年度末たな卸
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延資産の償却
(5) 損益勘定の年度末整理
(6) その他必要な整理
(帳簿の締切り)
第103条 管理課長は、前項の規定により、決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第104条 管理課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる当該年度の諸表を作成し、5月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算報告書
(3) 損益計算書
(4) 貸借対照表
(5) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(6) 剰余金処理計算書又は欠損金処理計算書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
第7章 予算
第1節 予算の編成
(予算原案作成方針)
第105条 市長は、翌年度の予算原案作成方針を定めて管理課長に通知するものとする。
(予算見積りの原則)
第106条 この会計における予算の見積りについては、次に掲げるところにより適正な収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補足し、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定するものとする。
(2) 支出は、法令その他事業の基本計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定するものとする。
(予算資料)
第107条 管理課長は、予算原案作成方針に基づきその所管する翌年度の予算調書及び資料を作成し、市長が定めた日までに送付しなければならない。
(予算算定基準)
第108条 予算調書は、次に掲げる基準により算定しなければならない。
(1) 法令又は議会の議決若しくは契約等により定められているものは、その割合又は金額による。
(2) 種別、数量の定めのあるものはこれにより、その定めのないものは前年度の実績を考慮した額による。
(3) 物件の単価は、予算単価表による。
(4) 前3号により難いものは、適正な方法により定めた額による。ただし、この場合においては計算の基礎及び方法を明記しなければならない。
(継続費)
第109条 管理課長は、継続費としようとする経費に係るものであるときは、予算調書とともに継続年期、支出方法及びその理由並びに当該経費をもって充てようとする事業の全体計画を示す文書等を併せて市長に提出しなければならない。
(予算関係書類)
第110条 管理課長は、次に掲げる予算関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の予算見積書
(2) 当該年度の予算実施計画
(3) 当該年度の事業計画及び資金計画
(4) 当該年度の給与費明細書
(5) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等並びに事業の進行状況等に関する調書
(6) 債務負担行為で、翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書
(7) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
(予算原案等の送付)
第111条 管理課長は、予算原案、予算に関する説明書及び参考資料を市長が定めた日までに、市長に送付するものとする。
第2節 予算の執行
(予算執行表)
第112条 管理課長は、毎月末日をもって予算実施上必要な資金につき予算執行表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(予算の流用)
第113条 予算実施に当たり必要がある場合においては、各項の金額は議会の議決を経て流用することができる。
2 予算実施に当たり必要がある場合は、前項の規定によるほか、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を経て、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員の給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらずその金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。
(予備費の充用)
第114条 管理課長は、予算の実施に当たり予備費の充用を必要とする場合は、充用しようとする款、項、目及び節の名称及び金額、充用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(予算超過の支出)
第115条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、管理課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、管理課長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金)
第116条 管理課長は、予算の実施について必要がある場合は、市長の決裁を経てあらかじめ定めた限度額内の一時借入れをすることができる。
2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金不足のため償還することができない場合においては、その額を限度として借り換えることができる。
(予算の繰越し)
第117条 管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月末日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する必要がある場合に準用する。
第8章 雑則
(伝票等の様式)
第118条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支出伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 日計表 様式第4号
(5) 総勘定元帳 様式第5号
(6) 貯蔵品出納簿 様式第6号
(7) 土地台帳 様式第7号
(8) 固定資産台帳 様式第8号
(9) 企業債台帳 様式第9号
(10) 納入通知書(領収書) 様式第10号
(11) 利用料納入通知書・領収書 様式第11号
(12) 領収印 様式第12号
(13) 請求書 様式第13号
(14) 請求内訳書 様式第14号
(15) 納品書 様式第15号
(16) 領収書 様式第16号
(17) 口座振替依頼書兼口座振替済通知書 様式第17号
(18) 隔地払送金依頼書 様式第18号
(19) 隔地払送金通知書 様式第19号
(20) 小切手整理簿 様式第20号
(21) 収納済通知書 様式第21号
(22) 予算執行表 様式第22号
(平21規則58・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市介護老人保健事業財務規則第118条第11号に規定する利用料請求書は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市介護老人保健施設事業財務規則第118条第11号に規定する利用料納入通知書・領収書とみなす。

別表(第14条関係)
勘定科目
収益
介護老人保健施設事業収益
     
 
運営事業収益
   
 
施設介護料収益
 
 
介護報酬収益
利用者負担金収益
基本食事サービス料収益
居宅介護料収益
 
 
介護報酬収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
 
 
施設利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他運営事業収益
 
 
その他運営事業収益
運営事業外収益
   
 
受取利息配当金
 
 
預金利息
基本利息
有価証券利息
配当金
他会計補助金
 
補助金
 
負担金交付金
 
入所者等外給食収益
 
受取消費税
 
その他運営事業外収益
 
 
有価証券売却収益
不用品売却収益
賃貸料
その他運営事業外収益
特別利益
   
 
固定資産売却益
 
過年度損益修正益
 
その他特別利益
 
費用
介護老人保健施設事業費用
     
 
運営事業費用
   
 
給与費
 
 
(給料)
医師給
看護師給
介護員給
医療技術員給
事務員給
労務員給
(手当)
医師手当
看護師手当
介護員手当
医療技術員手当
事務員手当
労務員手当
(賃金)
(報酬)
法定福利費
退職給与金
材料費
 
 
医薬品費
施設療養材料費
給食用材料費
施設療養消耗備品費
その他材料費
経費
 
 
厚生福利費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
会議費
燃料費
食料費
交際費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
委託費
通信運搬費
諸会費
広告料
雑費
減価償却費
 
 
建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
車両減価償却費
その他有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
資産減耗費
 
 
たな卸資産減耗費
固定資産除却費
研究研修費
 
 
研究材料費
研究謝金
研究図書費
研究旅費
研究雑費
運営事業外費用
   
 
支払利息及び企業債取扱諸費
 
 
企業債利息
長期借入金利息
一時借入金利息
企業債手数料及び取扱費
繰延勘定償却
 
 
退職給与金償却
入所者等外給食用材料費
 
支払消費税
 
雑損失
 
 
有価証券売却原価
不用品売却原価
その他雑損失
その他運営事業外費用
 
特別損失
   
 
固定資産売却損
 
臨時損失
 
過年度損益修正損
 
その他特別損失
 
予備費
     
 
予備費
   
資産
固定資産
有形固定資産
     
 
土地
   
建物
   
建物減価償却累計額
   
構築物
   
構築物減価償却累計額
   
器械備品
   
器械備品減価償却累計額
   
車両
   
車両減価償却累計額
   
建物仮勘定
   
その他有形固定資産
   
その他有形固定資産減価償却累計額
   
無形固定資産
     
 
借地権
   
地上権
   
電話加入権
   
その他無形固定資産
   
投資
     
 
投資有価証券
   
出資金
   
基金
   
その他投資
   
流動資産
現金・預金
     
 
現金
   
預金
   
未収金
     
 
運営事業未収金
   
運営事業外未収金
   
その他未収金
   
有価証券
     
 
有価証券
   
保管預り有価証券
   
貯蔵品
     
 
医薬品
   
施設療養材料
   
給食材料
   
その他貯蔵品
   
短期貸付金
     
 
一般貸付金
   
他会計貸付金
   
前払費用
     
 
前払保険料
   
その他前払費用
   
前払金
     
 
前払金
   
前払消費税
   
その他流動資産
     
繰延勘定
災害損失
     
退職給与金
     
負債
固定資産
企業債
     
財政再建債
     
他会計借入金
     
引当金
     
 
退職給与引当金
   
修繕引当金
   
その他固定負債
     
固定負債
一時借入金
     
未払金
     
 
運営事業未払金
   
その他未払金
   
未払消費税
   
前払費用
     
前受金
     
 
運営事業前受金
   
運営事業外前受金
   
その他前受金
   
その他流動負債
     
 
預り金
   
預り有価証券
   
その他流動負債
   
資本
資本金
自己資本金
     
借入資本金
     
 
企業債
   
他会計借入金
   
剰余金
資本剰余金
     
 
再評価積立金
   
受贈財産評価額
   
寄附金
   
補助金
   
他会計補助金
   
その他資本剰余金
   
利益剰余金
     
 
減債積立金
   
利益積立金
   
建設改良積立金
   
その他積立金
   
当年度未処理分利益剰余金
   
(当年度未処理欠損金)
   
 
繰越利益剰余金年度末残高
 
(繰越欠損金年度末残高)
 
当年度純利益
 
(当年度純損失)
 

様式第1号(第8条関係)

収入伝票

伝票No.       

年度

介護老人保健施設事業会計  

起票年月日

執行年月日

        収入

 

 

 

勘定科目

金額

借方

 

細節

貸方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税

 

 

 

 

 

 

 

合計額

 

 

 

 

 摘要

 

 

 

収支方法

 

通知書No.

 

 

小切手No.

 

予算科目

 相手先

 

 

 

 

 

細節

予算残高

 

様式第2号(第8条関係)

支出伝票

伝票No.       

年度

介護老人保健施設事業会計  

起票年月日

執行年月日

        支出

 

 

 

勘定科目

金額

借方

 

細節

貸方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税

 

 

 

 

 

 

 

合計額

 

 

 

 

 摘要

 

 

 

収支方法

 

通知書No.

 

 

小切手No.

 

予算科目

 相手先

 

 

 

 

 

細節

予算残高

 

様式第3号(第8条関係)

振替伝票

伝票No.       

年度

介護老人保健施設事業会計  

起票年月日

執行年月日

        振替

 

 

 

勘定科目

金額

借方

 

細節

貸方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税

 

 

 

 

 

 

 

合計額

 

 

 

 

予算科目

借方

貸方

収支方法

 

 

細節

 

通知書No.

 

 

 

 

小切手No.

 

 

 

相手先

 

 

 

 

 

 

 

予算残高

 

予算残高

摘要

様式第4号(第10条関係)

日計表

  年  月  日

借方

勘定科目

貸方

合計

振替

現金預金

現金預金

振替

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

様式第5号(第11条関係)

総勘定元帳

  年  月

     (款)          (目)          (細)

     (項)          (節)          (細々)

日付

伝票No.

摘要

相手先

相手科目

借方金額

貸方金額

残高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第12条関係)

   貯蔵品出納簿

 区分:          期間:                         作成日      Page:

コード

名称

規格

単位

受払日

種別

摘要

受入情報

払出情報

在庫情報

数量

単価

金額

数量

単価

金額

数量

単価

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第12条関係)

土地台帳

台帳作成日        年  月  日 

地籍

 

用途

 

地目

 

公簿地積

町 反 畝 歩 (坪)

土地代金

 

支払

年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2

 

 

支払

年   月   日

 

実測地積

 

 

 

 

(坪)

 

 

支払

年   月   日

 

 

 

 

 

m 2

総価額

 

 

 

前所有者

住所・氏名

 

取得年月

 

登記年月日

 

登記所

 

備考

 

様式第8号(第12条関係)

固定資産台帳

 伊勢崎市老人保健施設事業                                          年 月 日作成

資産名称

取得原価

 

所在地

 

固定資産番号

 

用途

 

 

現在情報

整理科目

 

補助金合計

 

 

移動情報

 

 

納入業者

 

 

取得年月日

 

 

月割区分

 

 

 

製作者

 

耐用年数

 

 

取替法

 

 

 

構造・規格

 

償却率

 

 

償却方法

 

 

 

登記日

 

年間償却額

 

細節

 

所属部門

 

 

 

その他

 

残存価格

 

細々節

 

保管場所

 

 

 

 

No

異動年月日

摘要

取得価額

減価償却累計額

帳簿価額

処分額

借方

貸方

残高

数量

金額

数量

金額

数量

金額

借方

貸方

累計

金額

損益

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9号(第12条関係)

企業債台帳

No.

台帳作成日     年  月  日

事業名

 

借入年度

年度 

借入金額

 

許可番号

 

借入先

 

借入条件

利率

年利     %

借入年月日

 

償還期限

年 据置

年 償還

備考

 

年度

支払期日

未償還元金

償還予定額

整理

元金

利子

 

年 月 日

・   ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

様式第10号(第21条、第22条関係)

納入通知書(領収書)

第  号

納入

(住所)

(氏名)

年度

科目

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   納付目的

   納付期限      年  月  日

   納付場所

   振込口座

 

 上記のとおり納入してください。

  発行日付       年  月  日

領収印

  伊勢崎市介護老人保健施設事業

  伊勢崎市長

公印

 

 

  領収印のないものは、領収書として無効です。

様式第11号(第21条、第22条関係)
(平21規則58・全改)

利用料   納入通知書・領収書

月分  発行日:  年  月   日  ページ:   

 〒

ご利用者

様分

請求期間

 

        様

御請求金額

 

明細合計額

(課税対象額)

消費税等

項目名

単価/単位数

数量

単位

金額

消費税等

 

減免額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒372―0817

   群馬県伊勢崎市連取本町12番地1

   介護老人保健施設 ひまわり

   施設長

   電話0270―25―5022(代表)

 

 

 上記金額を正に受領いたしました。

    年    月    日

領収印

 

 

 

ご連絡

 

 

 

医療費控除対象額

 

*は医療費控除の対象となる項目をあらわします。

利用料   納付書(控)

月分  発行日:  年  月   日  ページ:   

 〒

ご利用者

様分

請求期間

 

        様

御請求金額

 

明細合計額

(課税対象額)

消費税等

項目名

単価/単位数

数量

単位

金額

消費税等

 

減免額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒372―0817

   群馬県伊勢崎市連取本町12番地1

   介護老人保健施設 ひまわり

   施設長

   電話0270―25―5022(代表)

 

 

医療費控除対象額

 

*は医療費控除の対象となる項目をあらわします。

様式第12号(第22条関係)

企業出納員の印(直径24mm)

現金取扱員の印(直径24mm)

イメージ

イメージ

様式第13号(第29条関係)

 

 

 

請求書

 

 

 

 

 

 

月分

 

 右記のとおりご請求いたします。

    年  月  日

勘定

科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

金額

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  伊勢崎市介護老人保健施設事業 伊勢崎市長 様

振替金融機関名

    銀行    本

    信用金庫    支

普通・当座No.

    〒

イメージ

 住所

 

 

 社名

社印

 代表者名

 

代表者印

 

 電話

 

様式第14号(第29条関係)

 

 

 

請求内訳書

 

 

 

  年  月  日

No.

受領印

勘定科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード

品名

規格(包装)

数量

単価

金額

記帳・備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市介護老人保健施設事業 伊勢崎市長 様

住所

氏名

様式第15号(第65条関係)

 

 

 

納品書

 

 

 

  年  月  日

No.

受領印

勘定科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード

品名

規格(包装)

数量

単価

金額

記帳・備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市介護老人保健施設事業 伊勢崎市長 様

住所

氏名

様式第16号(第35条関係)

 

領収書

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表記金額領収しました。

  年  月  日

伊勢崎市介護老人保健施設事業企業出納員 様

  住所

  氏名                    印

収入印紙

様式第17号(第35条、第37条関係)

口座振替依頼書兼口座振替済通知書

         御中                  作成日    年  月  日

振込先店名

預金種別

口座番号

受取人(名義人)

債権者番号

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市介護老人保健施設事業企業出納員様

上記のとおり振込みの手続をいたしました。

金融機関確認印

振込指定日

年 月 日

頁小計

 

 

依頼日

年 月 日

総合計

 

様式第18号(第36条関係)

隔地払送金依頼書

年度

伊勢崎市介護老人保健施設事業会計 No.

債権者

住所

氏名

支払金額

 

支払月日

 

支払場所

 

添付小切手

小切手番号

 

振出日

年 月 日

金額

小切手の種類

 

 この依頼書に添付の小切手による資金をもって上記のとおり送金してください。

        年   月   日

  伊勢崎市介護老人保健施設事業出納取扱金融機関 様

伊勢崎市介護老人保健施設事業企業出納員        印

様式第19号(第36条関係)

隔地払送金通知書

年度

伊勢崎市介護老人保健施設事業会計 No.

住所

氏名

様      

摘要

 

支払金額

 

支払年月日

            年   月   日

支払場所

 

送金依頼金融機関

       伊勢崎市介護老人保健施設事業出納取扱金融機関

 この通知書により支払いますので、手続を行ってください。

        年   月   日

伊勢崎市介護老人保健施設事業企業出納員        印

様式第20号(第47条関係)

小切手整理簿

決裁

(企業出納員)

審査

担当

年月日

小切手No.

渡先

摘要

金額

振出枚数

廃棄枚数

小切手帳残

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第21号(第60条関係)

収納済通知書

納入者氏名

外    件 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

                    年   月   日

              上記のとおり収納いたしました。

  伊勢崎市介護老人保健施設事業企業出納員 様

伊勢崎市介護老人保健施設事業出納取扱金融機関

様式第22号(第112条関係)

予算執行表

 (収益的収入及び支出)

予算科目

予算額

執行額

差引予算残額

執行率

構成比

当初予算額

補正・流用額

累計額

予算額計

当月執行額

執行済額累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資本的収入及び支出)

予算科目

予算額

執行額

差引予算残額

執行率

構成比

当初予算額

補正・流用額

累計額

予算額計

当月執行額

執行済額累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (棚卸資産購入限度額)

予算科目

予算額

執行額

差引予算残額

執行率

構成比

当初予算額

補正・流用額

累計額

予算額計

当月執行額

執行済額累計