○伊勢崎市介護老人保健施設ひまわり短期入所療養介護運営規程
平成17年1月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき、介護老人保健施設ひまわり(以下「保健施設」という。)が行う短期入所療養介護に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期入所療養介護の目的)
第2条 短期入所療養介護は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第1条の規定に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平18告示36・一部改正)
(運営の方針)
第3条 保健施設は、短期入所療養介護計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めるものとする。
2 保健施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害のおそれがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 サービス提供に当たっては、褥瘡が発生しないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 サービス提供に当たっては、事故発生又は再発を防止するための体制を整えるものとする。
5 保健施設は、地域の中核施設となるべく、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービスを受けることができるように努めるものとする。
6 保健施設は、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者がにこやかで個性豊かに過ごすことができるよう、サービス提供に努めるものとする。
7 サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めるものとする。
(平18告示36・一部改正)
(名称及び所在地)
第4条 保健施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設ひまわり
(2) 所在地 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1
(職員の職種)
第5条 保健施設の職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)の職種は、法令の定めるところにより次のとおりとする。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 薬剤師
(4) 看護職員
(5) 介護職員
(6) 支援相談員
(7) 理学療法士
(8) 作業療法士
(9) 管理栄養士
(10) 介護支援専門員
(11) 調理師又は調理員
(12) 事務員
(職務の内容)
第6条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、保健施設の業務に携わる職員の統括管理及び指導を行う。
(2) 医師は、利用者の症状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、保健施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画及び指導を行い、他市町村との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 理学療法士及び作業療法士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに、機能訓練の実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士は、献立の作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理を行う。
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の手続を行う。
(10) 調理師等は、管理栄養士の作成した献立に基づき、調理に従事する。
(11) 事務員は、上司の命を受けて保健施設に関する庶務及び会計事務を行う。
(利用定員)
第7条 利用定員は、入所者、短期入所者及び介護予防短期入所者を含め50人とする。
(平18告示36・全改)
(短期入所療養介護の内容)
第8条 保健施設の短期入所療養介護は、利用者にかかわるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護計画に基づいて、利用者の症状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護又は介護並びに日常生活上の世話をする。
(利用手続)
第9条 短期入所療養介護を利用しようとする者は、伊勢崎市介護老人保健施設ひまわり施設サービス運営規程(平成17年伊勢崎市告示第5号。以下「施設サービス運営規程」という。)第9条に規定する施設利用申込書及び承諾書を施設長に提出しなければならない。
(平18告示36・一部改正)
(利用判定等)
第10条 利用の判定は、施設サービス運営規程第10条第1項に規定する判定委員会において決定する。
2 前項の規定により決定した判定結果は、施設サービス運営規程第10条第2項に規定する施設利用決定通知書により申請者に通知する。
3 利用の判定の基準は、施設サービス運営規程第12条の規定に準じるものとする。
(平18告示36・一部改正)
(利用料等)
第11条 短期入所療養介護の利用料については、毎月の末日において伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第204号)別表に定める区分に応じて算定し、伊勢崎市介護老人保健施設事業財務規則(平成17年伊勢崎市規則第196号)第21条第1項に規定する納入通知書により通知しなければならない。
(平18告示36・平21告示138・一部改正)
(通常の送迎の実施地域)
第12条 通常の送迎の実施地域は伊勢崎市内とし、その他の地域についてはその都度協議するものとする。
(利用に当たっての留意事項)
第13条 短期入所療養介護の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 面会時間は、午前6時から午後9時30分までとする。
(2) 消灯時間は、午後9時とする。
(3) 外出及び外泊は、施設長の許可を得ること。
(4) 飲酒及び喫煙は、禁止する。
(5) 火気の取扱いは、禁止する。
(6) 設備及び備品の利用は、施設長の許可を得ること。
(7) 所持品、備品等の持込みは、必要最小限とし、それ以外のものについては、施設長の許可を得ること。
(8) 金銭及び貴重品の管理は、個人管理とする。ただし、必要以外のものの持込みは、禁止する。
(9) 利用者の営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動は、禁止する。
(10) 他の利用者への迷惑行為は、禁止する。
(非常災害対策)
第14条 保健施設は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画を作成するとともに、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して、次に掲げるところにより非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、施設長を充てる。
(2) 防火管理者の下に火元責任者を置き、当該火元責任者には、職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。この場合において、点検の際は、防火管理者が立ち会うものとする。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めるものとする。
(5) 火災又は地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、災害対策に当たるものとする。
(6) 防火管理者は、職員に対して防火教育及び消防訓練を次により実施する。
ア 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)は、年2回以上(うち1回は夜間を想定した訓練を行う。)とする。
イ 利用者を含めた総合避難訓練は、年1回以上とする。
ウ 非常災害用設備の使用方法の徹底は、随時行う。
(7) 前各号に掲げるもののほか、他の災害防止対策についても必要に応じた体制をとるものとする。
(職員の服務規律)
第15条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念しなければならない。この場合において、職員はその服務に当たっては、協力して保健施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意するものとする。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならないこと。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第16条 施設長は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保するものとする。
(職員の勤務条件)
第17条 職員の勤務に関する事項は、伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第32号)に定めるところによる。
(職員の健康管理)
第18条 職員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、年1回の健康診断を受診しなければならない。ただし、深夜勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第19条 保健施設は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、常に衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 保健施設は、食中毒及び感染症の発生を防止するとともにまん延することがないよう、水回り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 保健施設は、衛生上講ずべき措置として、そ族、昆虫等の駆除を定期的に行う。
(守秘義務)
第20条 職員は、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて利用させてはならない。
2 運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示しなければならない。
3 短期入所療養介護に関する政省令及び通知並びにこの告示に定めのない運営に関する重要事項については、市長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波医療事務市町村組合介護老人保健施設ひまわり短期入所療養介護運営規程(平成13年伊勢崎佐波医療事務市町村組合規程第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の伊勢崎市介護老人保健施設ひまわり短期入所療養介護運営規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年12月21日告示第138号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。