○伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年1月1日条例第185号
伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伊勢崎処理区(第5条―第10条)
第3章 佐波処理区(第11条―第17条)
第4章 徴収猶予(第18条)
第5章 減免(第19条)
第6章 確定(第20条)
第7章 精算(第21条)
第8章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
追加〔平成20年条例67号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理区)
第2条 この条例において「伊勢崎処理区」とは、合併前の伊勢崎市が都市計画法第59条及び下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定に基づき事業に着手した単独公共下水道の処理区をいい、「佐波処理区」とは、合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村及び境町が都市計画法第59条及び下水道法第4条の規定に基づき事業に着手した流域関連公共下水道の処理区をいう。
追加〔平成20年条例67号〕
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)のうち、伊勢崎処理区においては排水区域内に存する土地の所有者(ただし、一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除き、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)をいい、佐波処理区においては排水区域内に存する建物の所有者(ただし、一時使用のため設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除き、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「使用貸借権等」という。)の目的になっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人)をいう。
2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、伊勢崎処理区の排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
(負担区の決定等)
第4条 管理者は、排水区域を土地又は建物の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
第2章 伊勢崎処理区
追加〔平成20年条例67号〕
(負担区の事業費の額)
第5条 伊勢崎処理区の負担区の事業費の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額
(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額
一部改正〔平成20年条例67号〕
(負担区の負担金の総額)
第6条 伊勢崎処理区の負担区の負担金の総額は、前条の負担区の事業費の額に、5分の1を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成20年条例67号〕
(各受益者の負担金の額)
第7条 伊勢崎処理区において、受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額(伊勢崎処理区)」という。)に当該受益者が第9条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成20年条例67号〕
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第8条 管理者は、伊勢崎処理区において、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額(伊勢崎処理区)の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
(賦課対象区域の決定等)
第9条 管理者は、伊勢崎処理区において、毎年度の当初に、前年度に事業を施行し、かつ、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域(伊勢崎処理区)」という。)を定め、これを公告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
(負担金の賦課及び徴収)
第10条 管理者は、伊勢崎処理区において、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域(伊勢崎処理区)内の土地に係る受益者ごとに、第8条の規定により公告された単位負担金額(伊勢崎処理区)の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
第3章 佐波処理区
追加〔平成20年条例67号〕
(負担区の事業費の額)
第11条 佐波処理区の負担区の事業費の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 当該負担区における流域下水道に係る事業に要する費用の額
(2) 当該負担区における流域関連公共下水道に係る事業に要する費用の額
追加〔平成20年条例67号〕
(負担区の負担金の総額)
第12条 佐波処理区の負担区の負担金の総額は、前条の負担区の事業費の額に、5分の1を乗じて得た額とする。
追加〔平成20年条例67号〕
(各受益者の負担金の額等)
第13条 佐波処理区において、受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額に計画汚水量に占める計画生活排水量の割合を乗じ、計画戸数で除して得た額(以下「単位負担金額(佐波処理区)」という。)に単位数を乗じて得られた額とする。
2 管理者は、負担金に係る単位数を次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 同一敷地内の一般住宅については、排水設備を有する建物の棟数にかかわらず、取付管1本当たり1単位とする。
(2) 同一敷地内の集合住宅については、収容可能世帯数の合計数に対し、
別表に掲げる単位数とする。
(3) 同一敷地内の店舗及び事業所等については、居住用の住居も含め排水設備を有する建物全ての合計延床面積に対し、
別表に掲げる単位数とする。
追加〔平成20年条例67号〕、一部改正〔平成25年条例6号・令和元年19号〕
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第14条 管理者は、佐波処理区において、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額(佐波処理区)の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
追加〔平成20年条例67号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕
(賦課対象区域の決定等)
第15条 管理者は、佐波処理区において、毎年度の当初に、前年度に事業を施行し、かつ、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域(佐波処理区)」という。)を定め、これを公告しなければならない。
追加〔平成20年条例67号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕
(負担金の賦課及び徴収)
第16条 管理者は、佐波処理区において、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域(佐波処理区)内の建物に係る受益者ごとに、第13条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による公告の日以後に賦課対象区域(佐波処理区)内に新たに建物が建築されたときは、当該建物に係る受益者に第13条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
追加〔平成20年条例67号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕
(負担金の賦課の特例等)
第17条 佐波処理区において、賦課対象区域(佐波処理区)内の建物を取り壊し、同一敷地内に新たに建物を建築した場合又は建物を増築し、若しくは改築した場合において、当該賦課対象区域(佐波処理区)内の建物について既に負担金を賦課しているときは、新たに建築した建物又は増築し、若しくは改築した建物に係る負担金は、賦課しない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに取付管の設置を必要とする場合には、その建物用途に応じ、第13条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
追加〔平成20年条例67号〕
第4章 徴収猶予
追加〔平成20年条例67号〕
(負担金の徴収猶予)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、若しくは地上権等を有する土地等又はその現に所有し、若しくは使用貸借権等を有する建物等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
第5章 減免
追加〔平成20年条例67号〕
(負担金の減免)
第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する土地又は建物については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は建物に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建物に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地又は建物に係る受益者
一部改正〔平成20年条例67号・25年6号・47号・令和元年19号〕
第6章 確定
追加〔平成20年条例67号〕
(事業費等の確定等)
第20条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び伊勢崎処理区にあっては単位負担金額(伊勢崎処理区)を、佐波処理区にあっては単位負担金額(佐波処理区)を確定し、これらを公告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
第7章 精算
追加〔平成20年条例67号〕
(負担金の精算)
第21条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額(伊勢崎処理区)又は単位負担金額(佐波処理区)を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と伊勢崎処理区にあっては第10条第1項、佐波処理区にあっては第16条第1項及び第2項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額(伊勢崎処理区)又は単位負担金額(佐波処理区)の確定額が、伊勢崎処理区にあっては当該負担区に係る事業費及び第8条の規定により公告された単位負担金額(伊勢崎処理区)の予定額を、佐波処理区にあっては当該負担区に係る事業費及び第14条の規定により公告された単位負担金額(佐波処理区)の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
第8章 雑則
追加〔平成20年条例67号〕
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第22条 第9条又は第15条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項又は第16条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
(延滞金)
第23条 管理者は、第10条第3項又は第16条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔平成20年条例67号・令和元年19号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年伊勢崎市条例第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月22日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに、第6条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた届出その他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた届出その他の行為とみなす。
別表(第13条関係)
建物用途 | 単位区分 | 単位数 |
集合住宅 | 2世帯まで | 1単位 |
3世帯から4世帯まで | 2単位 |
5世帯から6世帯まで | 3単位 |
7世帯から8世帯まで | 4単位 |
9世帯から10世帯まで | 5単位 |
10世帯を超えるもの | 2世帯増えるごとに1単位加算し、20単位を上限とする。 |
店舗及び事業所等 | 300㎡未満 | 1単位 |
300㎡以上500㎡未満 | 2単位 |
500㎡以上700㎡未満 | 3単位 |
700㎡以上1,000㎡未満 | 5単位 |
1,000㎡以上3,000㎡未満 | 10単位 |
3,000㎡以上 | 20単位 |
追加〔平成20年条例67号〕、一部改正〔平成25年条例46号〕