○伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第81号
伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 資源物回収活動 市民により構成された団体が市内において、家庭から排出される資源物をごみ集積所から回収し、資源物回収業者(資源物の引取りを業として行う者をいう。以下同じ。)等に引き渡す活動であって、自主的なものをいう。
(2) 資源物回収登録団体 資源物回収活動を行う団体であって、第10条の規定により市長の登録を受けたものをいう。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(大掃除の計画の告示)
第3条 法第5条第3項の規定による大掃除については、市の実施計画を定めるとともに、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、ごみ1日平均20キログラム以上又は1立方メートル以上とする。
2 前項の廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者は、市長の指示があった場合に一般廃棄物減量等計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。
3 第1項の廃棄物は、あらかじめ焼却、破砕、圧縮、脱水等の前処理に努め、ごみ処理施設に搬入しなければならない。
(資源物の収集又は運搬を行うことができる者)
第5条 条例第11条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 市が資源物の収集又は運搬を委託した者
(2) 資源物回収登録団体(資源物回収活動として収集又は運搬を行う場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物)
第6条 条例第11条第1項の再利用又は再生利用が可能なものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 缶
(2) びん
(3) ペットボトル
(4) 新聞、雑誌、段ボール、紙パック及び雑がみ
(5) 衣類(タオル、かばん、靴等を含む。)
(6) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号)第1条で定めるもの
(7) 金属類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が再利用又は再生利用が可能なものとして認めたもの
追加〔平成30年規則19号〕
(収集又は運搬の禁止命令)
第7条 条例第11条第3項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(様式第2号)により行うものとする。
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の登録要件)
第8条 資源物回収登録団体の登録要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自治会
(2) 自治会から当該自治会が管理するごみ集積所から資源物を回収することについての同意を受けている営利を目的としない市民団体
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の登録の申請)
第9条 資源物回収登録団体の登録を受けようとする団体及び継続したい団体は、資源物回収登録団体申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 資源物回収活動実施計画書(様式第4号
(2) 資源物回収同意書(様式第5号。自治会を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の登録の決定等)
第10条 市長は、前条に規定する登録申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正と認めたときは登録を決定し、当該団体に資源物回収登録団体証明書(様式第6号。以下「登録団体証明書」という。)を交付するものとする。
2 登録団体証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 登録団体証明書を亡失又は破損したときは、市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
追加〔平成30年規則19号〕
(登録団体証明書の有効期間)
第11条 登録団体証明書の有効期間は、同条の規定による登録の決定があった日の属する年度の末日までとする。
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の登録の変更等)
第12条 資源物回収登録団体は、登録事項に変更が生じるときは、あらかじめ資源物回収登録団体変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 資源物回収登録団体は、資源物回収活動を中止するときは、資源物回収活動中止届(様式第8号)を市長に提出するものとする。
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の登録の取消し)
第13条 市長は、資源物回収登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 資源物回収活動中止届の提出があったとき。
(3) 第15条に規定する報告を怠ったとき、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 資源物回収活動を実施する上で、重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 市長は、前項の規定により資源物回収登録団体の登録を取り消すときは、資源物回収登録団体取消通知書(様式第9号)により、当該資源物回収登録団体にその旨を通知するものとする。
追加〔平成30年規則19号〕
(登録団体証明書の返納)
第14条 資源物回収登録団体は、前条の規定により登録を取り消されたときは、直ちに登録団体証明書を返納しなければならない。
追加〔平成30年規則19号〕
(資源物回収登録団体の活動実績報告)
第15条 資源物回収登録団体は、登録団体証明書の有効期間が満了したときは、速やかに資源物回収活動実績報告書(様式第10号)により、市長に活動実績等を報告しなければならない。
追加〔平成30年規則19号〕
(一般廃棄物の処理の申出)
第16条 土地又は建物の占有者は、多量の一般廃棄物の処理を必要とするとき、又は動物の死体を自ら処分しないときは、市長に申し出なければならない。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(手数料の徴収)
第17条 市長は、条例第12条の規定による手数料を徴収したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
2 手数料は、一般廃棄物を処理する際に徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合にあっては、その月ごとに納入通知書により徴収することができる。
3 前項ただし書の規定による手数料の納期限は、納入通知書発行月の翌月15日までとする。
一部改正〔平成23年規則26号・26年51号・30年19号〕
(一般廃棄物処理手数料の減免申請)
第18条 条例第13条の規定により、一般廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号〕
(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第19条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 法第7条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可更新申請書(様式第13号)を許可期間の満了する日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(一般廃棄物収集運搬業の許可証)
第20条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、法第7条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第14号)を交付するものとする。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の許可証を亡失又は破損したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第21条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 法第7条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可更新申請書(様式第16号)を許可期間の満了する日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(一般廃棄物処分業の許可証)
第22条 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、法第7条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第17号)を交付するものとする。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の許可証を亡失又は破損したときは、市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第23条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第24条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(様式第19号)を市長に提出して行うものとする。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(許可の取消し等)
第25条 市長は、法第7条の3及び第7条の4の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物/収集運搬/処分/業許可取消書(様式第20号)又は一般廃棄物/収集運搬/処分/業業務停止命令書(様式第21号)により行うものとする。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(改善命令)
第26条 市長は、法第19条の3の規定による改善命令は、一般廃棄物/収集運搬/処分/業改善命令書(様式第22号)により行うものとする。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(許可証の返納)
第27条 許可業者は、第20条第1項及び第22条第1項の許可証の期間が満了したとき、又は営業の許可を取り消されたときは、直ちに第20条第1項及び第22条第1項の許可証を返納しなければならない。
2 許可業者が廃業、死亡、合併、分割又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人、分割により許可に係る営業を承継する法人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、第20条第1項及び第22条第1項の許可証を返納しなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(実績報告書の提出)
第28条 許可業者は、一般廃棄物の処理に関する実績を翌月10日までに、一般廃棄物(ごみ)処理業務実績報告書(様式第23号)又は一般廃棄物(し尿)処理業務実績報告書(様式第24号)により市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(従業員証)
第29条 許可業者は、その業に従事する従業員について、一般廃棄物処理業従業員証交付申請書(様式第25号)により、一般廃棄物処理業従業員証(様式第26号。以下「従業員証」という。)の交付を受けなければならない。
2 許可業者は、その従業員に対し、従業中は常に従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証の有効期間は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分業の許可期間とする。
4 従業員が退職その他の理由により一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に従事しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。
5 従業員証の取扱いについては、この条に定めるもののほか、第22条第2項及び第3項の規定を準用する。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(遵守事項)
第30条 資源物回収登録団体及び許可業者は、市長が必要と認めて指示した事項には従わなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
(市が処理する産業廃棄物)
第31条 条例第14条の規定により、市が行う産業廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 燃え殻(有害物質を含むものを除く。)
(2) 紙くず
(3) 木くず
(4) 繊維くず
(5) ガラスくず及び陶磁器くず
(6) その他市長が必要と認めたもの
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号〕
(産業廃棄物の処理の申出)
第32条 前条に規定する産業廃棄物の処理を受けようとする者は、市長に申し出なければならない。
一部改正〔平成30年規則19号〕
(産業廃棄物処理費用の徴収)
第33条 市長は、条例第15条の規定による処理費用を徴収したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号〕
(産業廃棄物処理費用の減免申請)
第34条 条例第16条の規定により、産業廃棄物処理費用の減額又は免除を受けようとする者は、産業廃棄物処理費用減免申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号〕
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則19号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年伊勢崎市規則第32号)、赤堀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年赤堀町条例第21号)、東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年東村規則第16号)又は境町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年境町規則第14号)(以下これらを「合併前の例規」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の例規の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証及び一般廃棄物処理業従業員証(以下「許可証等」という。)は、この規則の規定によりそれぞれ交付された許可証等とみなし、当該許可証等が適用される区域は、伊勢崎市の区域とする。この場合において、合併前の例規の規定により2以上の区域の許可証等の交付を受けている者に係る当該許可証等の有効期限は、いずれか最長のものとする。
一部改正〔平成19年規則49号〕
4 前項の規定にかかわらず、同項の規定によりこの規則の規定による許可証等とみなされたもののうち、し尿の収集に係る許可の区域は、当該許可証等を交付した合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村又は境町の区域とする。
一部改正〔平成19年規則49号〕
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第68号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条から第14条までの規定による資源物回収登録団体の登録の手続等の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正前の伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年12月6日規則第39号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第7条関係)
追加〔平成30年規則19号〕
様式第3号(第9条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第4号(第9条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第9条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第10条関係)
追加〔平成30年規則19号〕
様式第7号(第12条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第8号(第12条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第9号(第13条関係)
追加〔平成30年規則19号〕
様式第10号(第15条関係)
追加〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第11号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号・令和4年28号〕
様式第12号(第19条関係)

一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・24年68号・26年51号・30年19号・令和元年39号・4年28号〕
様式第13号(第19条関係)

一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・24年68号・26年51号・30年19号・令和元年39号・4年28号〕
様式第14号(第20条関係)
一部改正〔平成30年規則19号〕
様式第15号(第21条関係)

一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・24年68号・26年51号・30年19号・令和元年39号・4年28号〕
様式第16号(第21条関係)

一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・24年68号・26年51号・30年19号・令和元年39号・4年28号〕
様式第17号(第22条関係)
一部改正〔平成23年規則26号・30年19号〕
様式第18号(第23条関係)



一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・24年68号・26年51号・30年19号・令和元年39号・4年28号〕
様式第19号(第24条関係)
一部改正〔平成23年規則26号・26年51号・30年19号・令和4年28号〕
様式第20号(第25条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・26年51号・28年34号・30年19号〕
様式第21号(第25条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・26年51号・28年34号・30年19号〕
様式第22号(第26条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・23年26号・26年51号・28年34号・30年19号〕
様式第23号(第28条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号・令和4年28号〕
様式第24号(第28条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号・令和4年28号〕
様式第25号(第29条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号・令和4年28号〕
様式第26号(第29条関係)
一部改正〔平成30年規則19号〕
様式第27号(第34条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・30年19号〕