○伊勢崎市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第84号
伊勢崎市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条に規定する市の休日については、縦覧を行わない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成11年伊勢崎市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)