○伊勢崎市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
平成17年1月1日教委規則第20号
伊勢崎市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、就学予定者、学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき伊勢崎市立小学校(以下「小学校」という。)又は伊勢崎市立中学校(以下「中学校」という。)を指定するため、通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
2 中学校の通学区域は、別表第2に定めるとおりとする。
(学校の指定)
第3条 就学すべき小学校又は中学校の指定は、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により定めた住所に基づき、別表第1及び別表第2に定めるところにより行うものとする。
2 伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒等に住所の変更があったときは、直ちに当該変更に係る通学区域の学校に転校させるものとする。
(学校の指定変更)
第4条 令第8条の規定により、指定した小学校若しくは中学校を変更する場合又は特に教育委員会が認めた場合は、前2条の規定によらないことができる。
(指定学校の変更許可申請)
第5条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、児童生徒等を通学区域以外の小学校又は中学校に就学させようとする場合は、指定学校変更許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(指定学校の変更許可等)
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容を調査の上、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可を決定した場合は、次に掲げるものとする。
(1) 許可の場合 指定学校変更の許可について(様式第2号)によって、当該保護者、指定学校長及び就学希望学校長に対し速やかに通知しなければならない。
(2) 不許可の場合 指定学校変更不許可通知書(様式第3号)によって、当該保護者及び指定学校長に対し速やかに通知しなければならない。
追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成28年教委規則4号〕
(区域外就学)
第7条 令第9条の規定により、教育委員会は、区域外就学を認めることができる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(区域外就学の許可申請)
第8条 市の区域外に住所を有する児童生徒等を市内の小学校又は中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第4号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(区域外就学の許可等)
第9条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を調査の上、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により、許可した場合は区域外就学許可通知書(様式第5号)により、不許可の場合は区域外就学不許可通知書(様式第6号)により関係者に通知しなければならない。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月10日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)

学校名

通学区域

伊勢崎市立北小学校

曲輪町 大手町 平和町 若葉町の一部 太田町の一部 連取町の一部

伊勢崎市立南小学校

本町 中央町 緑町 三光町 若葉町の一部 上泉町 八坂町 今泉町二丁目 連取町の一部

伊勢崎市立殖蓮小学校

三和町 本関町 鹿島町 上植木本町 豊城町の一部 上諏訪町の一部 昭和町の一部 宮前町の一部

伊勢崎市立茂呂小学校

今泉町一丁目 粕川町 北千木町 南千木町 茂呂町一丁目 茂呂町二丁目 美茂呂町の一部 茂呂南町の一部 羽黒町の一部

伊勢崎市立三郷小学校

波志江町 安堀町 太田町の一部

伊勢崎市立宮郷小学校

稲荷町 宮子町 田中島町 田中町 東上之宮町 西上之宮町 宮古町

伊勢崎市立名和小学校

韮塚町 阿弥大寺町 今井町 山王町の一部 堀口町 中町の一部 柴町 戸谷塚町

伊勢崎市立豊受小学校

除ケ町の一部 大正寺町の一部 富塚町の一部 下道寺町の一部 馬見塚町 長沼町 上蓮町 下蓮町 国領町 飯島町 羽黒町の一部

伊勢崎市立北第二小学校

喜多町 宗高町 柳原町 寿町 西田町 華蔵寺町 堤西町 堤下町 八幡町 末広町 乾町

伊勢崎市立殖蓮第二小学校

豊城町の一部 上諏訪町の一部 日乃出町 昭和町の一部 宮前町の一部 東本町 下植木町

伊勢崎市立広瀬小学校

美茂呂町の一部 ひろせ町 茂呂南町の一部 新栄町 連取町の一部 山王町の一部 中町の一部

伊勢崎市立坂東小学校

福島町 八斗島町 除ケ町の一部 大正寺町の一部 富塚町の一部 下道寺町の一部

伊勢崎市立宮郷第二小学校

連取本町 連取元町 連取町の一部

伊勢崎市立赤堀小学校

西久保町一丁目 西久保町二丁目 西久保町三丁目 野町 磯町 西野町 赤堀今井町二丁目 市場町一丁目

伊勢崎市立赤堀南小学校

赤堀今井町一丁目 下触町 五目牛町 市場町二丁目 堀下町

伊勢崎市立赤堀東小学校

曲沢町 赤堀鹿島町 間野谷町 香林町一丁目 香林町二丁目

伊勢崎市立あずま小学校

小泉町 東小保方町の一部 東町 八寸町の一部 田部井町一丁目の一部 田部井町二丁目の一部 田部井町三丁目 上田町 西小保方町

伊勢崎市立あずま南小学校

平井町 東小保方町の一部 八寸町の一部 三室町

伊勢崎市立あずま北小学校

田部井町一丁目の一部 田部井町二丁目の一部 国定町一丁目 国定町二丁目

伊勢崎市立境小学校

境東 境 境萩原 境百々東 境美原 境百々 境中島 境西今井 境上矢島 境木島の一部 境下武士の一部 境島村 境栄の一部

伊勢崎市立境采女小学校

境伊与久 境木島の一部 境下渕名 境上渕名 境東新井

伊勢崎市立境剛志小学校

境保泉 境保泉一丁目 境上武士 境下武士の一部 境小此木

伊勢崎市立境東小学校

境平塚 境新栄 境米岡 境栄の一部 境女塚 境三ツ木

一部改正〔平成28年教委規則4号〕
別表第2(第2条、第3条関係)

学校名

通学区域

伊勢崎市立第一中学校

南小学校及び茂呂小学校の通学区域

伊勢崎市立第二中学校

名和小学校及び広瀬小学校の通学区域

伊勢崎市立第三中学校

北小学校、三郷小学校及び北第二小学校の通学区域

伊勢崎市立第四中学校

豊受小学校及び坂東小学校の通学区域

伊勢崎市立殖蓮中学校

殖蓮小学校及び殖蓮第二小学校の通学区域

伊勢崎市立宮郷中学校

宮郷小学校及び宮郷第二小学校の通学区域

伊勢崎市立赤堀中学校

赤堀小学校、赤堀南小学校及び赤堀東小学校の通学区域

伊勢崎市立あずま中学校

あずま小学校、あずま南小学校及びあずま北小学校の通学区域

伊勢崎市立境北中学校

境采女小学校の通学区域

伊勢崎市立境西中学校

境剛志小学校の通学区域

伊勢崎市立境南中学校

境小学校及び境東小学校の通学区域

一部改正〔平成28年教委規則4号〕
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成28年教委規則4号〕、一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成28年教委規則4号〕
様式第3号(第6条関係)
追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号・28年4号〕
様式第4号(第8条関係)
全部改正〔平成28年教委規則4号〕、一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔平成28年教委規則4号〕
様式第6号(第9条関係)
追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号・28年4号〕