伊勢崎市
TOP      課名で探す      




起債制限比率
伊勢崎市が学校や公園、道路などを建設した際の起債(借入金)の1年間の償還(返済)の金額が、伊勢崎市の財政規模等から妥当(無理のない)かどうかを示す指標。比率の低いほうが財政状況が良く、比率が20%以上になると、新たな起債の借入が制限されるようになり、30%以上になるとほとんどの起債ができなくなります。

公債費比率
市税や地方交付税などの一般財源に占める公債費(借入金の返済総額)の割合で、この比率は10%を超えないことが望ましいとされています。この比率が高いということは、後年度に財政的な負担を先送りし過ぎているといえます。

公債費負担比率
公債費に充当された一般財源が一般財源全体に占める割合をいいます。この比率が高いほど財政運営の硬直性は高まっており、15%が警戒ライン、20%が危険ラインといわれています。また景気の低迷などによる市税などの収入が落ち込むことによってもこの比率は上昇します。

実質公債費比率
地方債許可制度が協議制度に移行したことによる起債制限の新たな基準です。標準財政規模に占める地方債の返済額に相当する元利償還金などの割合をいいます。従来と異なるのは、元利償還金に公営企業の支払う元利償還金への一般会計からの繰出金等の公債費類似経費を参入していることです。18%を超えると、地方債許可団体になります。また、25%を超えると、単独事業の起債が認められなくなり、起債制限団体となります。

実質収支比率
地方交付税法における標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。伊勢崎市のその年度の特徴的な行政活動や経済の状況にも影響されますが、3%~5%程度が望ましい比率といわれています。実質収支額が赤字の場合、この比率は負数(赤字比率ともいう)で表され、一定限度を超えると起債が制限されます。また赤字比率が20%を超えると地方財政再建特別措置法のいわゆる財政再建団体となります。

経常収支比率
人件費や公債費等の義務的な経常経費に市税や地方交付税などの経常一般財源収入がどの程度充当されるかをみることで、伊勢崎市の財政構造の弾力性をみる指標。75%が妥当と言われており、100%以上の場合は単年度赤字となっていることを示しています。

財政力指数
地方交付税法の規定により算出された伊勢崎市の財政力を示す指数。この指数が1を超える場合、普通交付税が不交付となります。また理論的には、超えた分については標準以上の行政サービスが行えるとされています。