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給水装置工事申込について
 
貯水槽水道の管理
 伊勢崎市では、水道法の改正を受けて貯水槽水道の適正な管理について、伊勢崎市給水条例等を改正し、平成15年4月1日から水道水の供給者として、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、設置者に対して指導、助言、勧告を行うことができるようになりました。
 ご承知のとおり、水道水については貯水槽(受水槽)に入るまでは水道局が管理しておりますが、貯水槽(受水槽)以降は、その設置者(所有者)が責任を持って管理することになっております。
水道法(抜粋)
(貯水槽水道)
 第14条第2項第5項水道事業者(市)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。
 
伊勢崎市給水条例(抜粋)
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
 第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
 第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況の関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水層水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
 
伊勢崎市給水条例施行規程(抜粋)
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
 第29条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。


(1) 次の掲げる管理基準に従い、管理すること。
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行なうこと。
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 
 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓のおける水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
 
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