いつでも美味しい水をのむために、10立方メートル以下
の受水槽も管理が義務付けられました |
受水槽等を利用した給水装置は、定期的な清掃や検査などの管理が十分でないと、水質の劣化や衛生上の問題で、水道利用者に大変迷惑をかけることになります。
こうした状況の中、水道法が改正され、平成15年4月1日からこれまで規制対象外であり、その管理を設置者に一任されていた小規模貯水槽水道(有効容量
10立方メートル以下の受水槽等)は、水道局が管理責任・管理基準及び検査について、指導・助言及び勧告を行うことになります。又、その利用者にたいしても、水質検査の結果についての情報を必要に応じて提供することになります。 |
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受水槽の有効容量が10立方メートルを越えるものは、これまで通り簡易専用水道として、設置者はその水道を管理することが義務付けられております。 |
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併せて今回の改正では、受水槽の有効容量10立方メートル以下のものについても、年1回以上の定期的な清掃や、管理の状況に関する検査を実施していただくことになります。
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