7月31日 降雹・突風被害による見舞金給付について
7月31日 降雹・突風被害による見舞金給付について
7月31日に発生した降雹、突風により被害を受けた人へ、見舞金(1世帯につき2万円)を給付いたします。
見舞金給付対象
対象者
市内に住民登録があり、居住している『住家』へ被害のあった人
『住家』への被害が対象となります
『住家』とは、実際に住んでいる家のことです。(アパートなど賃貸住宅は除く)
【対象】
- 屋根(ベランダの波板、ソーラーパネルを含む)
- 外壁
- 雨どい
- 窓ガラスなど
上記へ穴あき、剥離(はくり)、ひび割れのいずれかの被害が対象となります。
(注意)へこみ、くぼみは対象となりません
【対象外】
- 網戸
- エアコンの室外機、給湯器などの家電製品
- アンテナ
- 換気扇(カバーを含む)
- ルーバーなど
『非住家』への被害は対象となりません
『非住家』とは、空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など住家以外のことです。
見舞金給付申請
給付申請場所
- 福祉こども部社会福祉課窓口(市役所東館2階 17番窓口)
- 赤堀支所庶務課
- あずま支所庶務課
- 境支所庶務課
給付申請日時
平日 午前9時~午後5時
給付申請に必要な持ち物
- 罹災(り災)証明書の写し
- 預金通帳(口座番号のわかるもの)
- 振込口座届出書(罹災(り災)証明書と同時に配布します)
【注意】罹災(り災)証明書についての詳細は、下記ページをご確認ください
【注意】被災届出証明書は『非住家』に対して発行されるものなので対象となりません
【注意】振込口座届出書は社会福祉課、各支所庶務課窓口にもあります。申請時に記入することができます
災害の被害に関する「罹災(り災)証明書」「被災届出証明書」を発行します
見舞金給付申請 受付期限
・見舞金給付申請 受付期限:令和5年10月31日(火曜日)
【注意】見舞金の給付対象となる罹災(り災)証明書の発行受付は、令和5年9月29日 金曜日までとします
問合せ先
見舞金について
福祉こども部社会福祉課
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2748
罹災(り災)証明書について
総務部安心安全課
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
更新日:2023年08月17日