7月31日 降雹・突風被害による見舞金給付について

更新日:2023年08月17日

7月31日 降雹・突風被害による見舞金給付について

7月31日に発生した降雹、突風により被害を受けた人へ、見舞金(1世帯につき2万円)を給付いたします。

見舞金給付対象

対象者

市内に住民登録があり、居住している『住家』へ被害のあった人

『住家』への被害が対象となります

『住家』とは、実際に住んでいる家のことです。(アパートなど賃貸住宅は除く)

【対象】

  • 屋根(ベランダの波板、ソーラーパネルを含む)
  • 外壁
  • 雨どい
  • 窓ガラスなど

上記へ穴あき、剥離(はくり)、ひび割れのいずれかの被害が対象となります。

(注意)へこみ、くぼみは対象となりません

【対象外】

  • 網戸
  • エアコンの室外機、給湯器などの家電製品
  • アンテナ
  • 換気扇(カバーを含む)
  • ルーバーなど

『非住家』への被害は対象となりません

『非住家』とは、空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など住家以外のことです。

見舞金給付申請

給付申請場所

  • 福祉こども部社会福祉課窓口(市役所東館2階 17番窓口)
  • 赤堀支所庶務課
  • あずま支所庶務課
  • 境支所庶務課

給付申請日時

平日 午前9時~午後5時

給付申請に必要な持ち物

  1. 罹災(り災)証明書の写し
  2. 預金通帳(口座番号のわかるもの)
  3. 振込口座届出書(罹災(り災)証明書と同時に配布します)

【注意】罹災(り災)証明書についての詳細は、下記ページをご確認ください

【注意】被災届出証明書は『非住家』に対して発行されるものなので対象となりません

【注意】振込口座届出書は社会福祉課、各支所庶務課窓口にもあります。申請時に記入することができます

見舞金給付申請 受付期限

・見舞金給付申請 受付期限:令和5年10月31日(火曜日)

【注意】見舞金の給付対象となる罹災(り災)証明書の発行受付は、令和5年9月29日 金曜日までとします

問合せ先

見舞金について

福祉こども部社会福祉課

〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階

電話番号 0270-27-2748

罹災(り災)証明書について

総務部安心安全課

〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階

電話番号 0270-27-2706