新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請受付終了)
本支援金の申請受付(再支給含む)は令和4年12月31日(土曜日)をもって終了しました。
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
注意事項
- 群馬県社会福祉協議会が実施する初回貸付等や再貸付を利用しており申請受付期間中に対象となる人には、社会福祉課から申請書類などの案内(返信用封筒入り)を郵送します。申請にあたっては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から郵送での書類提出に協力してください。
なお、該当する人の確認や書類の郵送は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき群馬県社会福祉協議会から情報提供を受けて実施しています。 - 令和4年12月末日までの特例として、自立支援金の受給期間が終了した人で、一定の要件を満たすと認められた人は再支給の申請が可能となります。(窓口申請は12月28日まで、郵送申請は12月31日の消印が押されたものまで)対象となる可能性がある人には、順次社会福祉課から案内を送付します。
支給額
下記のとおり、世帯人数に応じて設定された額
- 1人世帯=6万円
- 2人世帯=8万円
- 3人以上世帯=10万円
支給期間
3カ月間(延長なし)
(注意)支給期間中は一定の要件に沿った求職活動に取り組み、毎月の状況を社会福祉課に報告する必要があります。要件を満たさなかった場合はその月から支給中止となります。
(注意)生活保護申請中の方は処分が決定されるまでの間は求職活動の要件が免除されますが、生活保護の受給が決定した段階で支給中止となります。
対象
次の1から9の全てに該当する人
- 次のア)からカ)のいずれかを満たすこと。
ア)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)を受けており、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申請した日(以下「申請日」)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入が行われていること
イ)再貸付を受けており、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請をした結果、不決定となっていること
エ)再貸付の申請を行うため社会福祉課への相談などを行ったが支援決定を受けられず、再貸付の申請をできなかったこと
オ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」)をいずれも受けており、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入(緊急小口にあっては、借入)が行われていること(上記ア)からエ)を満たす人、および再貸付を申請中または利用中の人を除く)
カ)初回貸付等をいずれも受けており、申請日の属する月に当該初回貸付等の最終借入(緊急小口にあっては、借入)が行われること(上記ア)からエ)を満たす人、および再貸付を申請中または利用中の人を除く)
(注意)オ)およびカ)は、令和4年1月以降新たに申請する人にのみ適用する。 - 申請日の属する月において、申請者の属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計が下記の収入基準額以下であること
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産の合計額が、下記の金融資産基準額以下であること。
(注意)金融資産とは、預貯金および現金とする。 - 次のア)またはイ)に該当すること
ア)公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指して下記の求職活動要件に沿った求職活動を行うこと
イ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が決定していない状態にあること
(注意)常用就職とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約をいう。 - 職業訓練受講給付金を、申請者および申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
- 生活保護を申請者および申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
- 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する人が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
収入の基準額
- 1人世帯=10万8,700円
- 2人世帯=15万2,000円
- 3人世帯=17万9,900円
- 4人世帯=21万4,900円
- 5人世帯=24万8,900円
- 6人世帯=28万5,000円
- 7人世帯=32万2,900円
- 8人世帯=35万5,900円
- 9人世帯=38万4,900円
- 10人世帯=41万3,900円
金融資産の基準額
- 1人世帯=46万8,000円
- 2人世帯=69万円
- 3人世帯=84万円
- 4人以上世帯=100万円
求職活動要件
- 月1回以上、自立相談支援機関(社会福祉課)の面接などの支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談などを受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(注意)令和4年4月26日から当面の間、上記求職活動要件のうち公共職業安定所等での職業相談と求人先への応募または面接に取り組む回数については、それぞれ「月1回以上」に緩和されます。
支給方法
市から申請者の口座に直接振り込みます。
申請受付期間(申請受付は終了しました)
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年12月末日まで
(注意)窓口で申請する場合は令和4年12月28日(水曜日)まで、郵送で申請する場合は令和4年12月31日の消印が押印されたものまで受け付けます。
相談・問い合わせ
福祉こども部 社会福祉課 総合相談係 市役所東館2階
電話番号 0270-27-6273
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部社会福祉課 総合相談係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-6273
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2023年03月14日