開発時の埋蔵文化財届出の流れ
埋蔵文化財の届出について
遺跡地(埋蔵文化財包蔵地)内で、建築・土木工事などを行う際には、文化財保護法による工事前の届出が必要です。
まずは遺跡地内かどうかの確認をしてください。その結果、遺跡地だった場合には、届出などの対応をお願いします。
ダウンロード
開発時の埋蔵文化財届出の流れ (PDFファイル: 175.0KB)
関連リンク
1. 開発事業計画段階
事業地が遺跡地内かどうかの確認方法
開発をしようとする人(住宅を建てようとする個人や事業者、アパート建築や分譲住宅地を造成しようとする業者など)は、事業地が遺跡地内かどうか、ファクスまたはメールで文化財保護課へ照会してください。照会方法は次の通りです。
なお、遺跡地図と照合するため、電話での照会はできません。
令和元年5月から、埋蔵文化財確認依頼書の書式を変更しました。
ファクスでの照会方法
下記の2点の書類を用意し、文化財保護課(ファクス番号 0270-75-6673)へ送付してください。
- 埋蔵文化財確認依頼書(下記のリンクからダウンロードし、必要事項を記入してください。)
- 住宅地図などの位置図(事業地の敷地が分かるように、目印をつけてください。)
メールでの照会方法
下記の2点の書類を用意し、文化財保護課へメールを送付してください。
なお、メールシステムの都合により、ファクスに比べ、メールでの回答の場合は時間がかかります。ご了承ください。
- 埋蔵文化財確認依頼書(下記のリンクからダウンロードし、必要事項を記入してください。)
- 住宅地図などの位置図(事業地の敷地が分かるように、目印をつけてください。)
ファクスまたはメールでの照会のお願い
文化財保護課窓口での照会も可能ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ファクスやメールでの照会に協力してください。
ダウンロード
埋蔵文化財確認依頼書(PC入力用) (Excelファイル: 16.4KB)
埋蔵文化財確認依頼書(手書き用) (PDFファイル: 222.5KB)
埋蔵文化財確認依頼書(記載例) (PDFファイル: 107.2KB)
2. 上記1.で確認した結果
事業地が遺跡内にない
届出などは必要ありません。ただし、工事中に土器などが見つかった場合には、文化財保護課へ連絡してください。また、遺跡に隣接している場所などでは確認調査などを行う場合があります。
事業地が遺跡内にある
発掘調査の要否に関わらず、「埋蔵文化財発掘届」をする必要があります。下記の埋蔵文化財発掘届(1~3)をダウンロードし必要事項を記入して、添付書類とともに、工事着手の60日前までに文化財保護課に提出してください。
ダウンロード
埋蔵文化財発掘届1(記載例) (PDFファイル: 114.8KB)
埋蔵文化財発掘届2(記載例) (PDFファイル: 158.5KB)
埋蔵文化財発掘届3(記載例) (PDFファイル: 159.3KB)
3. 発掘届が提出されたら、工事計画と事業や周辺の埋蔵文化財の状況を検討し、下の3つのいずれになるか判断をします
慎重工事(工事による遺跡への影響がない場合)
慎重に工事を進めてください。ただし、工事中に土器などが見つかった場合は文化財保護課に連絡してください。
工事立会(工事による遺跡への影響が非常に小さい場合)
施工時に文化財保護課職員が立ち会い、必要な記録をとります。
確認調査(工事による遺跡への影響が大きい可能性がある場合)
工事着工前に確認調査(試掘)を実施します。この場合には、下記の「試掘調査依頼書」と「試掘調査承諾書」の提出をお願いします。 また、確認調査の結果によっては、発掘調査などが必要になることもあります。その場合には、時間などが掛かることもありますので、発掘届出などは早目の対応をお願いします。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
文化財保護課
〒372-0036 伊勢崎市茂呂南町5097番地2 茂呂クリーンセンター2階
電話番号 0270-75-6672
ファクス番号 0270-75-6673
更新日:2020年04月21日