後期高齢者医療制度の手続き
次のような場合には手続きが必要になります。必要なものを用意して年金医療課または各支所住民福祉課で手続きをしてください。
来庁者の本人確認について
- 顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)であれば1点が必要です。
- 顔写真なしの証明書(医療保険証、年金手帳など)であれば2点が必要です。
被保険者証をなくしたとき
被保険者証を再発行します。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 印鑑
引越したとき
市内で転居したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 現在の被保険者証
- 印鑑
県内の他市町村から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 前住所地で発行された被保険者証
- 前住所地で発行された負担区分証明書
- 印鑑
県外から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 前住所地で発行された負担区分証明書
- 認定証明書(該当の人のみ)
- 印鑑
他市町村へ転出するとき
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 現在の被保険者証(負担区分証明書を発行します)
- 印鑑
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請するとき
非課税世帯の人は申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 被保険者証
- 印鑑
「限度額適用認定証」の申請するとき
一部負担金の割合が3割の人で、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいない人は申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 被保険者証
- 印鑑
亡くなったとき
葬儀を行った人に葬祭費を支給します。また被保険者証の返却をお願いします。
手続きに必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 亡くなった人の被保険者証
- 振込先の口座が確認できるもの
- 印鑑
- 葬祭を行った事実が確認できる書類(葬儀領収書、計画書、火葬許可証など)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2018年07月04日