国民健康保険税の計算例
国民健康保険(国保)税の課税方法について、計算例を紹介します。
計算例1
前年に給与所得があった場合の計算例です。
【計算例1】 給与所得者の場合 をご覧ください。
計算例2
前年に年金所得があり、かつ5割減額に該当した場合の計算例です。
【計算例2】 年金受給者の場合(5割減額対象世帯) をご覧ください。
計算例3
前年に年金所得があり、かつ2割減額に該当した場合の計算例です。
【計算例3】 年金受給者の場合(2割減額対象世帯) をご覧ください。
計算例4
前年に営業所得があり、かつ2割減額に該当した場合の計算例です。
【計算例4】 営業所得者の場合(2割減額対象世帯) をご覧ください。
計算例5
前年に給与所得があり、かつ特例軽減に該当した場合の計算例です。
(注意)特例軽減の詳細は、関連リンク「倒産・解雇などによって離職した人に対する国民健康保険税の減額について」をご覧ください。
【計算例5】 倒産・解雇などによって離職した場合 をご覧ください。
計算例6
世帯主が他の健康保険(被用者保険・後期高齢者医療制度等)に加入、かつ世帯員が国保に加入している場合の計算例です。
【計算例6】 擬制世帯主(世帯主が他の健康保険に加入していて、世帯員が国保被保険者である)の場合をご覧ください。
所得が一定額以下の世帯への減額
前年の所得金額が一定額を超えない世帯には、均等割額および平等割額を減額し、負担の軽減を図っています。なお、医療分と同様に後期高齢者支援金(支援金)分と介護納付金(介護)分の均等割額および平等割額も減額になります。
ただし、世帯の中に前年分所得が未申告の人がいる場合、対象とならない場合があります。
- 7割を減額する世帯…所得(世帯主と被保険者の合計所得)が33万円以下の世帯
- 5割を減額する世帯…所得(世帯主と被保険者の合計所得)が33万円+(たす)(28万5千円×(かける)被保険者数)以下の世帯
- 2割を減額する世帯…所得(世帯主と被保険者の合計所得)が33万円+(たす)(52万円×(かける)被保険者数)以下の世帯
年間国保税額 計算方法
(注意1)介護分は40歳から64歳までの人のみとなります。
(注意2)所得割額計算時における基礎控除額…33万円(所得がある人ごとに控除される金額)
【計算例1】 給与所得者の場合
計算条件
- 世帯主(45歳)給与収入300万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得)192万円)
- 配偶者(43歳)給与収入105万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得)40万円)
- 子ども(14歳)
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=356,500円
基礎控除後の総所得金額
- 世帯主(45歳)192万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=159万円
- 配偶者(43歳)40万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=7万円
世帯主(45歳)159万円+(たす)配偶者(43歳)7万円=166万円
医療分
- 所得割額A 166万円×(かける)6.9%=114,540円
- 均等割額B 26,000円×(かける)3人=78,000円
- 平等割額C 20,500円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=213,000円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 166万円×(かける)2.6%=43,160円
- 均等割額E 10,000円×(かける)3人=30,000円
- 平等割額F 7,500円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=80,600円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 166万円×(かける)2.1%=34,860円
- 均等割額H 11,000円×(かける)2人(40歳~64歳)=22,000円
- 平等割額I 6,100円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=62,900円(百円未満切捨て)
【計算例2】 年金受給者の場合(5割減額対象世帯)
計算条件
- 世帯主(67歳)年金収入175万円(年金所得(年金所得控除後課税対象所得)55万円)
- 配偶者(63歳)年金収入50万円(年金所得(年金所得控除後課税対象所得)0円)
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=79,300円 (5割減額後の年税額)
基礎控除後の総所得金額
- 世帯主(67歳) 55万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=22万円
- 配偶者(63歳) 0万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=0円
(注意)基礎控除後の所得額が0円以下の場合は0円
世帯主(67歳) 22万円+(たす)配偶者(63歳) 0円=22万円
減額割合判定
年齢65歳以上の被保険者の公的年金にかかる雑所得については、さらに15万円を控除した金額が減額判定所得となります。
減額判定所得:世帯主(67歳) 55万円-(ひく)15万円=40万円
配偶者(63歳) 0円
世帯主(67歳) 40万円+(たす)配偶者(63歳) 0円=40万円
7割減額基準(33万円)より大きく、5割減額基準(90万円=33万円+(たす)28万5千円×(かける)2人)を超えていないため、5割減額(均等割額・平等割額)に該当する
医療分
- 所得割額A 22万円×(かける)6.9%=15,180円
- 均等割額B 26,000円×(かける)2人×(かける)0.5(5割減額)=26,000円
- 平等割額C 20,500円×(かける)0.5=10,250円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=51,400円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 22万円×(かける)2.6%=5,720円
- 均等割額E 10,000円×(かける)2人×(かける)0.5(5割減額)=10,000円
- 平等割額F 7,500円×(かける)0.5(5割減額)=3,750円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=19,400円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 0円(40歳~64歳)×(かける)2.1%=0円
- 均等割額H 11,000円×(かける)1人(40歳~64歳)×(かける)0.5(5割減額)=5,500円
- 平等割額I 6,100円×(かける)0.5(5割減額)=3,050円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=8,500円(百円未満切捨て)
【計算例3】 年金受給者の場合(2割減額対象世帯)
計算条件
- 世帯主(67歳) 年金収入230万円(年金所得(年金所得控除後課税対象所得)110万円)
- 配偶者(63歳) 年金収入50万円(年金所得(年金所得控除後課税対象所得)0円)
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=166,700円 (2割減額後の年税額)
基礎控除後の総所得金額
- 世帯主(67歳) 110万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=77万円
- 配偶者(63歳) 0万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=0円
(注意)基礎控除後の所得額が0円以下の場合は0円
世帯主(67歳) 77万円+(たす)配偶者(63歳) 0円=77万円
減額割合判定
年齢65歳以上の被保険者の公的年金にかかる雑所得については、さらに15万円を控除した金額が減額判定所得となります。
減額判定所得:世帯主(67歳) 110万円-(ひく)15万円=95万円
配偶者(63歳) 0円
世帯主(67歳) 95万円+(たす)配偶者(63歳) 0円=95万円
5割減額基準(90万円=33万円+(たす)28万5千円×(かける)2人)より大きく、2割減額基準(137万円=33万円+(たす)52万円×(かける)2人)を超えていないため、2割減額(均等割額・平等割額)に該当する
医療分
- 所得割額A 77万円×(かける)6.9%=53,130円
- 均等割額B 26,000円×(かける)2人×(かける)0.8(2割減額)=41,600円
- 平等割額C 20,500円×(かける)0.8(2割減額)=16,400円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=111,100円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 77万円×(かける)2.6%=20,020円
- 均等割額E 10,000円×(かける)2人×(かける)0.8(2割減額)=16,000円
- 平等割額F 7,500円×(かける)0.8(2割減額)=6,000円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=42,000円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 0円(40歳~64歳)×(かける)2.1%=0円
- 均等割額H 11,000円×(かける)1人(40歳~64歳)×(かける)0.8(2割減額)=8,800円
- 平等割額I 6,100円×(かける)0.8(2割減額)=4,880円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=13,600円(百円未満切捨て)
【計算例4】 営業所得者の場合(2割減額対象世帯)
計算条件
- 世帯主(45歳) 営業収入600万円(営業所得(課税対象所得)130万円)
- 配偶者(43歳) 給与収入86万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得)21万円)
- 子ども(14歳)
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=243,700円 (2割減額後の年税額)
基礎控除後の総所得金額
- 世帯主(45歳) 130万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=97万円
- 配偶者(43歳) 21万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=0円
(注意)基礎控除後の所得額が0円以下の場合は0円
世帯主(45歳) 97万円+(たす)配偶者(43歳) 0円=97万円
減額割合判定
減額判定所得:世帯主(45歳) 130万円
配偶者(43歳) 21万円
世帯主(45歳) 130万円+(たす)配偶者(43歳) 21万円=151万円
5割減額基準(118万5千円=33万円+(たす)28万5千円×(かける)3人)より大きく、2割減額基準(189万円=33万円+(たす)52万円×(かける)3人)を超えていないため、2割減額(均等割額・平等割額)に該当する
医療分
- 所得割額A 97万円×(かける)6.9%=66,930円
- 均等割額B 26,000円×(かける)3人×(かける)0.8(2割減額)=62,400円
- 平等割額C 20,500円×(かける)0.8(2割減額)=16,400円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=145,700円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 97万円×(かける)2.6%=25,220円
- 均等割額E 10,000円×(かける)3人×(かける)0.8(2割減額)=24,000円
- 平等割額F 7,500円×(かける)0.8(2割減額)=6,000円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=55,200円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 97万円×(かける)2.1%=20,370円
- 均等割額H 11,000円×(かける)2人(40歳~64歳)×(かける)0.8(2割減額)=17,600円
- 平等割額I 6,100円×(かける)0.8(2割減額)=4,880円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=42,800円(百円未満切捨て)
【計算例5】 倒産・解雇などによって離職した場合
計算条件
- 世帯主(45歳) 給与収入300万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得)192万円)
- 配偶者(43歳) 給与収入105万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得)40万円)
- 子ども(14歳)
- 子ども(12歳)
- 世帯主が特例軽減に該当している
(注意)特例軽減の詳細は、関連リンク「倒産・解雇などによって離職した人に対する国民健康保険税の減額」をご覧ください。
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=136,500円 (特例軽減・5割減額後の年税額)
特例軽減該当者の給与所得
前年の給与所得を100分の30として国保税の算定を行います。
世帯主の給与所得 : 192万円×(かける)0.3=57万6千円 (特例軽減後)
基礎控除後の総所得金額
- 世帯主(45歳)57万6千円-(ひく)33万円(基礎控除額)=24万6千円
- 配偶者(43歳)40万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=7万円
世帯主(45歳)24万6千円+(たす)配偶者(43歳)7万円=31万6千円
減額割合判定
減額判定所得:世帯主 57万6千円(特例軽減後)+(たす)配偶者 40万円=97万6千円
7割減額基準(33万円)より大きく、5割減額基準(147万円=33万円+(たす)28万5千円×(かける)4人)を超えていないため、5割減額(均等割額・平等割額)に該当する
医療分
- 所得割額A 31万6千円×(かける)6.9%=21,804円
- 均等割額B 26,000円×(かける)4人×(かける)0.5(5割減額)=52,000円
- 平等割額C 20,500円×(かける)0.5(5割減額)=10,250円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=84,000円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 31万6千円×(かける)2.6%=8,216円
- 均等割額E 10,000円×(かける)4人×(かける)0.5(5割減額)=20,000円
- 平等割額F 7,500円×(かける)0.5(5割減額)=3,750円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=31,900円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 31万6千円×(かける)2.1%=6,636円
- 均等割額H 11,000円×(かける)2人(40歳~64歳)×(かける)0.5(5割減額)=11,000円
- 平等割額I 6,100円×(かける)0.5(5割減額)=3,050円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=20,600円(百円未満切捨て)
【計算例6】 擬制世帯主(世帯主が被用者保険・後期高齢者医療制度等の他の健康保険に加入していて、世帯員が国保被保険者である)の場合
計算条件
- 世帯主(45歳) [被用者保険に加入済み・擬制世帯主]
給与収入 500万円(給与所得(給与所得控除後課税対象所得) 346万円) - 配偶者(43歳) 営業収入 400万円(営業所得(課税対象所得) 150万円)
年間国民健康保険税額
1:医療分年税額+(たす)2:支援金分年税額+(たす)3:介護分年税額=216,700円
基礎控除後の総所得金額(国保加入者のみ)
- 配偶者(43歳) 150万円-(ひく)33万円(基礎控除額)=117万円
減額割合判定(減額判定の際は世帯主と国保加入者の所得の合計で判定する)
減額判定所得:世帯主 346万円+(たす)配偶者 150万円=496万円
2割減額基準(85万円=33万円+(たす)52万円×(かける)1人)を超えているため、いずれの減額割合にも該当しない。
医療分
- 所得割額A 117万円×(かける)6.9%=80,730円
- 均等割額B 26,000円×(かける)1人=26,000円
- 平等割額C 20,500円
- 1:医療分年税額 A+(たす)B+(たす)C=127,200円(百円未満切捨て)
支援金分
- 所得割額D 117万円×(かける)2.6%=30,420円
- 均等割額E 10,000円×(かける)1人=10,000円
- 平等割額F 7,500円
- 2:支援金分年税額 D+(たす)E+(たす)F=47,900円(百円未満切捨て)
介護分
- 所得割額G 117万円×(かける)2.1%=24,570円
- 均等割額H 11,000円×(かける)1人(40歳~64歳)=11,000円
- 平等割額I 6,100円
- 3:介護分年税額 G+(たす)H+(たす)I=41,600円(百円未満切捨て)
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更新日:2020年05月01日