障害基礎年金の手続き
障害基礎年金
障害基礎年金とは
障害基礎年金は、国民年金の被保険者中、または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に「初診日」がある病気や怪我による障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
資格対象者
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やケガで、政令で定められた障害等級の1級または2級に該当する人で次のいずれかを満たす人。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上ある
- 初診日の前々月までの1年間に未納期間がない(令和8年3月31日まで)
受給期間
一定の障害の状態に該当している期間、20歳前の障害については、条件に該当していれば、20歳になったときから受けられます。
一定の所得制限があります。
給付
障害等級 | 支給額 |
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1級 | 97万7,125円 |
2級 | 78万1,700円 |
子の人数 | 加算額 |
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1人、2人 | 各22万4,900円 |
3人以上 | 各7万5,000円 |
子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で1級2級の障害のある子に限ります。
平成23年度から受給権を取得した後に子を扶養するようになった人にも加算されます。
特別障害給付金
無年金障害者の救済を目的に、国民年金の任意加入対象者だった学生と厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていた配偶者などの人で、未加入中に障害を負い、障害基礎年金等を受給してない人に月額1級5万1400円、2級4万1120円の特別障害給付金が全額国庫補助負担で支給されます。
対象者
次のいずれかに該当する人で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者だった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合などの加入者に扶養されていた配偶者
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2020年04月01日