DV(ドメスティック・バイオレンス)相談
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV))は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難な女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げとなっています。こうした認識の下、平成13年4月に「配偶者暴力防止法」が制定されました。その後、保護命令の拡充や市町村についての規定の強化などの改正が行われています。
暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには保護も受けられます。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
相談
いろいろな機関で相談を行っています。
DV相談+(プラス)
配偶者やパートナーから受けている暴力(DV)について、専門の相談員がメールや電話などで相談に応じます。
メール
DV相談+(プラス)メール(内閣府男女共同参画局ホームぺージ)(外部サイトに移動します)
24時間受付
チャット
DV相談+(プラス)チャット(内閣府男女共同参画局ホームページ)(外部サイトへ移動します)
正午から午後10まで受付
電話
電話番号 0120-279-889
24時間受付
市役所
相談者の状況に応じ、相談対応や各種相談機関の紹介および情報提供などの支援を行っています。
電話番号 0270-27-5811
受付時間
月曜日~金曜日=午前8時30分~午後4時
群馬県配偶者暴力相談支援センター
電話相談を受け付けています。
群馬県女性相談センター(相談専用電話番号 027-261-4466)
受付時間
月曜日~金曜日=午前9時~午後7時30分
土曜日=午前10時~午後5時
日曜日=午後1時~5時
弁護士によるDV等法律相談は予約制となっていますので、事前に電話での連絡をお願いします。
祝日と年末年始は休館です。
警察
被害者の意思を踏まえ、配偶者の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供などの適切な措置をとります。
伊勢崎警察署 電話番号 0270-26-0110
受付時間
24時間受付(但し、夜間休日は宿日直対応)
保護
加害者から逃れたい場合、女性相談所において、各種相談業務を行うとともに、配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護業務を行っています。
また加害者が近寄ってこないようにしたいという場合には、裁判所に申し立てると、加害者に対し、保護命令が出されます。
更なる暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに限ります。
くわしくは下記のサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部人権課 男女共同参画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2730
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2020年05月08日