学校給食費未収金事務を弁護士法人に委託します
学校給食費は、学校給食法第11条に基づき、保護者の皆さまに食材費としてご負担していただくものと定められています。
学校給食費を納めていただかないと、給食の安定的な提供に影響があるのみならず、期限を守って納めていただいている保護者の皆さまとの公平性を保つことができません。
そのため、文書催告を複数回行ってもなお、自ら納付、または納付相談に応じない者を対象として、受益者負担の公平性の観点から、専門的な法律知識や高い交渉力を有する弁護士法人へ事務の一部を委託することとしました。
契約相手
弁護士法人 舘野法律事務所(東京都渋谷区)
契約開始日
平成29年11月1日~
平成31(令和元)年度 実績報告
概ね10万円以上の債権167件、37,392,724円の徴収を委託し、徴収額4,108,801円、徴収率10.99%で、徴収額の24.5%に消費税を加算した額を手数料として支払いました。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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教育部健康給食課 学校給食係
〒379-2224 伊勢崎市西小保方町692番地5 第一学校給食調理場内
電話番号 0270-75-2517
ファクス番号 0270-75-2518
更新日:2020年09月10日