高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
肺炎球菌ワクチン予防接種
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。肺炎と気管支炎などの呼吸器感染症の他、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎などを起こす細菌の一つです。特に高齢者肺炎の主な原因といわれており、高齢者の重症肺炎の多くが肺炎球菌によるものです。
肺炎球菌には約90種類以上の型があります。肺炎球菌ワクチンを接種することで、23種類の肺炎球菌の型に免疫をつけることができます。1回の接種で少なくとも5年以上は効果が続き、肺炎球菌による感染症の80%を防ぐことができるとされています。肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって、重症化防止などの効果が期待できます。
令和元年以降の高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
70歳以上の人には、前回お送りしたお知らせで「令和元年度からの対象者は65歳の人」と案内しておりましたが、国が定期接種対象者の拡大を決定したことから、引き続きこれまで一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人は対象者となります。
対象者
接種当日市内に住所がある1または2に該当する接種を希望する人
(注意)ただし、過去に肺炎球菌ワクチンを接種した人は(自費または市の費用助成で接種済み共に)、国の基準により対象外となりますので接種できません。
1. 当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
令和4年度の対象者は以下の表のとおりです。年度ごとに対象者は変わりますので、今回の対象者が接種できるのは、今年度限りです。
年齢 | 対象者の生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和32年4月2日生まれ~昭和33年4月1日生まれ |
70歳 | 昭和27年4月2日生まれ~昭和28年4月1日生まれ |
75歳 | 昭和22年4月2日生まれ~昭和23年4月1日生まれ |
80歳 | 昭和17年4月2日生まれ~昭和18年4月1日生まれ |
85歳 | 昭和12年4月2日生まれ~昭和13年4月1日生まれ |
90歳 | 昭和7年4月2日生まれ~昭和8年4月1日生まれ |
95歳 | 昭和2年4月2日生まれ~昭和3年4月1日生まれ |
100歳 | 大正11年4月2日生まれ~大正12年4月1日生まれ |
(注意)年度別の定期接種の対象者は、下記「年度別接種対象者生年月日確認表」をご覧ください。
2. 接種当日60歳以上65歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級相当)
(注意)事前に申請が必要です
接種回数
1回(上記対象者が定期接種としてできるのは今回限り)
接種期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
(注意)この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種(全額自己負担)となります。
接種場所
令和4年度 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種 指定医療機関一覧表 (PDFファイル: 91.7KB)
(注意)各医療機関により診察日や受付時間が異なります。事前に医療機関へお問い合わせください。
予防接種を市外で受ける場合
県内の契約医療機関で受ける場合
県内の契約医療機関(群馬県相互乗り入れ実施医療機関)であれば、市内の医療機関と同様に接種ができます。契約医療機関かどうかの確認は、医療機関または健康づくり課にお問合せください。
市外の契約していない医療機関、県外の医療機関で受ける場合
- 契約前
医療機関に予約の上、健康づくり課へ「予防接種依頼書交付」(下部)の申請をし、「予防接種依頼書」の交付を受けてください。 - 接種時
接種料金は一時立て替え払い(全額負担)です。 - 接種後
健康づくり課で「接種費用の払い戻し」の手続きをしてください。
予防接種依頼書(B類)交付申請書 (PDFファイル: 81.6KB)
(注意)申請手続きは郵送でも可能です。詳細は健康づくり課に問い合わせてください。
接種費用
自己負担金 2,000円(生活保護世帯の人は無料)
持ち物
- 郵送された「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」
- 接種費用
- 健康保険証
(注意)4月以降に伊勢崎市に転入された人で、令和2年度の対象になる人は、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票を交付しますので、下記までご連絡ください。
その他注意事項等
予防接種の副反応
- 接種後に注射部位の発赤、腫れ、痛み、また僅かに筋肉痛、倦怠感、発熱や頭痛が見られることがありますが、通常2~3日で消失します。
- 重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群などがあらわれることがあります。
- 過去5年以内に接種をしたことがある人では、再接種により注射部位の疼痛、紅斑、硬結などの副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度も強く発現することがありますので、十分な間隔を確保して接種を行うことが必要です。
予防接種を受けるときの注意事項
- 過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種をされている人が再接種を希望した場合は、定期接種の対象外となり、全額自己負担での接種となります。
- 予防接種をする前に、予診票にある説明をよく読んでください。気になることがあれば、医師にご質問ください。
- 予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、意思確認のため、署名をお願いします。
- 予防接種後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師と連絡を取れるようにしておきましょう。副反応の多くは24時間以内に出現するため、特にこの間は体調に注意しましょう。
- 接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 予防接種後に副反応が起きて医師の診察を受けた場合は、健康づくり課へ連絡してください。
予防接種健康被害救済制度
極めてまれに、脳炎や神経障害などの重い副反応を生じることがあります。厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応と認定した場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象となります。
年度別接種対象者生年月日確認表
令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
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65歳 | 昭和29年4月2日生まれ~昭和30年4月1日生まれ | 昭和30年4月2日生まれ~昭和31年4月1日生まれ | 昭和31年4月2日生まれ~昭和32年4月1日生まれ | 昭和32年4月2日生まれ~昭和33年4月1日生まれ | 昭和33年4月2日生まれ~昭和34年4月1日生まれ |
70歳 | 昭和24年4月2日生まれ~昭和25年4月1日生まれ | 昭和25年4月2日生まれ~昭和26年4月1日生まれ | 昭和26年4月2日生まれ~昭和27年4月1日生まれ | 昭和27年4月2日生まれ~昭和28年4月1日生まれ | 昭和28年4月2日生まれ~昭和29年4月1日生まれ |
75歳 | 昭和19年4月2日生まれ~昭和20年4月1日生まれ | 昭和20年4月2日生まれ~昭和21年4月1日生まれ | 昭和21年4月2日生まれ~昭和22年4月1日生まれ | 昭和22年4月2日生まれ~昭和23年4月1日生まれ | 昭和23年4月2日生まれ~昭和24年4月1日生まれ |
80歳 | 昭和14年4月2日生まれ~昭和15年4月1日生まれ | 昭和15年4月2日生まれ~昭和16年4月1日生まれ | 昭和16年4月2日生まれ~昭和17年4月1日生まれ | 昭和17年4月2日生まれ~昭和18年4月1日生まれ | 昭和18年4月2日生まれ~昭和19年4月1日生まれ |
85歳 | 昭和9年4月2日生まれ~昭和10年4月1日生まれ | 昭和10年4月2日生まれ~昭和11年4月1日生まれ | 昭和11年4月2日生まれ~昭和12年4月1日生まれ | 昭和12年4月2日生まれ~昭和13年4月1日生まれ | 昭和13年4月2日生まれ~昭和14年4月1日生まれ |
90歳 | 昭和4年4月2日生まれ~昭和5年4月1日生まれ | 昭和5年4月2日生まれ~昭和6年4月1日生まれ | 昭和6年4月2日生まれ~昭和7年4月1日生まれ | 昭和7年4月2日生まれ~昭和8年4月1日生まれ | 昭和8年4月2日生まれ~昭和9年4月1日生まれ |
95歳 | 大正13年4月2日生まれ~大正14年4月1日生まれ | 大正14年4月2日生まれ~大正15年4月1日生まれ | 大正15年4月2日生まれ~昭和2年4月1日生まれ | 昭和2年4月2日生まれ~昭和3年4月1日生まれ | 昭和3年4月2日生まれ~昭和4年4月1日生まれ |
100歳 | 大正8年4月2日生まれ~大正9年4月1日生まれ | 大正9年4月2日生まれ~大正10年4月1日生まれ | 大正10年4月2日生まれ~大正11年4月1日生まれ | 大正11年4月2日生まれ~大正12年4月1日生まれ | 大正12年4月2日生まれ~大正13年4月1日生まれ |
101歳以上 | 大正8年4月1日以前生まれ | 101歳以上の人は令和元年度限りの経過措置です |
(注意)現時点では、予防接種を受ける機会は対象となる年度に1回限り(生涯に一度)です。令和元年度から令和5年度までの5年間の経過措置の予定です。
長期にわたる病気のため定期予防接種を受けられなかった人への特例措置
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情(次の1~3)によって定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その特別な事情がなくなった日から起算して1年間は、高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種として接種することができます。詳細は、市役所健康づくり課にお問い合わせください。
- 厚生労働省令で定める病気にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記の疾病に準ずると認められるもの
厚生労働省令で定める病気 (PDFファイル: 164.6KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの
関連リンク
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更新日:2022年10月06日