新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となった人に対する猶予制度について
更新情報
令和2年9月4日の法令改正で、令和3年2月1日納期限の市税が特例猶予の対象となりました。これにより次の2つの期別について、猶予申請ができるようになりました。
- 令和2年度市県民税 第4期
- 令和2年度国民健康保険税 第7期
猶予制度全般に関する情報
このページでは、新型コロナウイルスに関連する猶予制度についての説明をしています。猶予制度全般については、下記のリンク先ページを確認してください。
事前相談のお願い
以下の制度を利用するには、いくつか要件があります。電話で事前の相談も受け付けていますので、利用してください。窓口での長時間滞在による新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも、まずは電話で相談してください。
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少した人で、以下の要件の両方に該当する人は、徴収猶予制度の特例制度の対象となります(地方税法附則第59条)。
特例制度の対象者
- 新型コロナウイルスの影響により事業等の収入が、1か月以上の期間で、前年同期に比べ、20%以上減少している。
- 税金を一時に納付または納入するのが困難である。
特例制度の内容
- 担保の提供が不要となります。
- 猶予期間中の延滞金が全額免除となります。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までの間に納期限が到来する税金。
申請期限
猶予を受けようとする税金の納期限まで
注意
「新型コロナウイルス感染症に関連して」とは、次のようなケースに該当する場合を言います。
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者本人または生計を同じにする家族が新型コロナウイルス感染症ににかかった場合
- 納税者が営む事業について、営業自粛要請などにより、やむを得ず事業の廃止または長期に及ぶ事業休止をした場合
- 納税者が営む事業について、外出自粛などの影響で利益が減少し、著しい損失を受けた場合
申請方法
このページからダウンロードできる「徴収猶予申請書(特例)」に必要事項を記入、押印の上、その他添付書類を添えて郵送か直接市役所収納課に提出してください。必要な添付書類は猶予金額と猶予期間によって異なります。詳細は下表のとおりです。注意してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則として郵送で申請してください。また、添付書類の作成が難しい場合は、電話などで相談してください。
(注意)最近(2か月程度)において、国税や地方税、社会保険料の納税の猶予の特例を受けた場合は、その許可通知書の写しを提出することで、申請書の「2猶予額の計算」(1)から(4)までの記載や資料の添付を省略することができます。
申請様式等
名称 | ダウンロードファイル | 備考 |
---|---|---|
申請書 | 徴収猶予申請書(特例)(Excelブック:76.7KB) | 猶予金額に関わらず提出してください |
納税が困難であることがわかる書類 | 所定の様式はありません | 猶予金額に関わらず提出してください。給与明細、預金通帳、帳簿等の写しなどです。 |
財産収支状況書 | 財産収支状況書(特例)(Excelブック:32.6KB) | 猶予金額が100万円未満の場合に提出してください |
財産目録 | 財産目録(特例)(Excelブック:34.2KB) | 猶予金額が100万円以上の場合に提出してください |
収支の明細書 | 収支の明細書(特例)(Excelブック:35.5KB) | 猶予金額が100万円以上の場合に提出してください |
名称 | ダウンロードファイル | 備考 |
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申請書記載例 | 【記載例】徴収猶予申請書(特例)(Excelブック:150.7KB) | こちらを参考に申請書を作成してください |
制度の案内 | リーフレット(Wordファイル:45.9KB) | 制度の内容を簡単にまとめたチラシです |
(注意)財産収支状況書、財産目録、収支の明細書については、記載例を用意していませんが、作成が難しい場合は電話などで相談してください。
(注意)特例措置の対象とならない場合でも、通常の徴収猶予、換価の猶予の対象となる可能性があります。通常の猶予制度の利用を検討している人は、ページ上部にある「市税を一時に納付できない人のための猶予制度」のページを確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部収納課 収納係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2723・2725
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2020年09月09日