新型コロナウィルスに関連する徴収猶予特例制度Q&A
徴収猶予特例制度の申請はいつ行えばよいですか
税目ごとの納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
徴収猶予特例制度の対象となる税目はなんですか
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税です。
どのような人が対象になりますか
次の1、2のいずれも満たす人が対象となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税を行うことが困難であること
申請の方法はどのようなものがありますか
郵送か直接窓口で申請できますが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため原則として郵送で申請してください。
収入や現預金の状況が分かる書類とはどのようなものですか
売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどです。
フリーランスやパート、アルバイトの場合も特例の対象になりますか
収入減少などの要件を満たせば特例の対象となります。
収入が20%減少していない場合、猶予はできませんか
特例の要件を満たさない場合でも、現行の地方税法第15条の規定による猶予制度を利用できる場合があります。
申請手続として、申請書以外にどのような書類の提出が必要ですか
- 事業決算書や給与明細など、新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることがわかる書類
- 一時に納税を行うことが困難であることを示す書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部収納課 債権管理室
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2020年09月09日