中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
伊勢崎市導入促進基本計画の概要
伊勢崎市では、本市の中小企業者の生産性を飛躍的に向上させる先端設備の導入を支援するため、以下のとおり先端設備の導入促進基本計画を策定し、関連税条例を制定しました。
これにより、本市に事業所を有する中小企業者が導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けたうえで、特定の生産設備を導入した場合、最長3年間、その設備に対する固定資産税(償却資産)の課税を0円とすることができます。
伊勢崎市導入促進基本計画 (PDFファイル: 170.2KB)
中小企業庁PR資料「中小企業の設備投資を支援します!」 (PDFファイル: 432.1KB)
対象事業者
本市に事業所を有する事業者のうち、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者。
ただし、固定資産税(償却資産)の減税が適用されるのは、資本金が1億円以下の法人(資本金を有しない法人は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)または従業員数1,000人以下の個人事業主に限ります。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋一体で効力を果たすものを除く
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(120万円以上)※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
(注意)生産、販売活動等の用に直接供されないものや中古資産は対象になりません。
「中小企業等経営強化法」先端設備等導入計画について (PDFファイル: 1.2MB)
計画期間
計画認定から3年間、4年間または5年間。
ただし、認定を受けた先端設備等は令和5年3月末までに取得する必要があります。
(注意)固定資産税(償却資産)の減税については、市の認定を受けてから3年間適用されます。
申請手続き
先端設備等導入計画の認定を受け、固定資産税(償却資産)の減税を受けるためには、工業会が発行する証明書や認定経営革新等支援機関が発行する確認書等が必要になります。以下の手順により、証明書等をご用意の上、計画を策定してください。
- 設備を購入するメーカー等から証明書を入手する。
- 証明書を基に認定経営革新等支援機関と協議し、先端設備等導入計画を策定して確認書を入手する。
- 市(商工労働課)に先端設備等導入計画及び確認書、証明書の写し、伊勢崎市の申請チェックシートを提出し、認定書の交付を受ける。
- 該当の設備を導入する。
- 税務申告にあたって、市(資産税課)に証明書の写し、先端設備等導入計画の写し、認定書の写しを提出する。
申請必要書類
計画の申請及び固定資産税(償却資産)の課税の特例を利用する場合、それぞれ以下の書類が必要です。(必ず先端設備等の導入前に、市商工労働課へ提出してください。)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
- 認定経営革新等支援機関が発行する確認書(原本)
- 先端設備等導入計画 申請チェックシート(原本)
- (認定書の郵送を希望する場合)返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能で、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な額の切手を貼付したもの)
- (固定資産税(償却資産)の減税措置を利用する場合)工業会が発行する証明書(写し)
- (リース契約の場合)リース契約見積書(写し)
- (リース契約の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
固定資産税(償却資産)の課税の特例を利用する際に必要な書類(先端設備等の導入後、当該設備等の税務申告の際に市資産税課へ提出してください。)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- 先端設備等導入計画(写し)
- 工業会が発行する証明書(写し)
- (リース契約の場合)リース契約見積書(写し)
- (リース契約の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
変更申請
計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合には、計画変更の申請が必要となる場合がございます。変更申請を行う際には以下の書類が必要です。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
- 変更前の先端設備等導入計画(写し)
- 認定経営革新等支援機関が発行する確認書(原本)
- 先端設備等導入計画 変更申請チェックシート(原本)
- (認定書の郵送を希望する場合)返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能で、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な額の切手を貼付したもの)
- (固定資産税(償却資産)の減税措置を利用する場合)工業会が発行する証明書(写し)
- (リース契約の場合)リース契約見積書(写し)
- (リース契約の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
申請上の注意
- 計画の認定前に導入した設備は、特例措置の対象外となります。
- 設備の導入前に工業会証明書が入手できない場合、証明書の写しの提出を省略することができますが、設備導入後に改めて証明書の写し及び誓約書を市(商工労働課)に提出する必要があります。
この場合、設備を導入してから次の固定資産税の賦課期日(1月1日)までに証明書及び誓約書を市に提出できない際は、1年分の固定資産税(償却資産)の減税は適用されません。 - 認定経営革新等支援機関や各工業会については、以下の中小企業庁のホームページ等からご確認ください。
関連リンク
中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトに移動します)
中小企業庁「経営革新等支援機関認定一覧について」(外部サイトに移動します)
ダウンロード
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 2.9MB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 25.3KB)
先端設備等導入計画 申請チェックシート (Excelファイル: 25.9KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.9KB)
先端設備等導入計画 変更申請チェックシート (Excelファイル: 26.1KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2022年04月25日