法人市民税
伊勢崎市内に事務所や事業所または寮などがある「法人」などに納めていただく市税です。法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金などの額や従業員数に応じて負担していただく均等割があります。
新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告期限などの延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がやむを得ず期限内に申告などをすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限などについて、次のとおり延長します。
申告および納付期限の延長
期限内に申告および納付をすることが困難な場合には、現時点では期限を区切らず延長します。申告および納付が可能になり次第、速やかに行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告および納付期限とします。
申告手続きについて
電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出する場合
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
添付書類
税務署に提出した申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長の旨が記載されたもの)
税率
法人税割の税率
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
- 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
法人税割の税率が改正されました
平成28年度税制改正により、地方自治体間の財政力格差を是正するため、法人税割の税率が以下のとおり改正されました。
改正前 (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
|
---|---|---|
法人税割税率 | 12.1% | 8.4% |
改正に伴う予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割の計算方法について、以下の経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×(かける)3.7÷(わる)前事業年度の月数
なお、次の事業年度以後は通常の計算方法に戻りますので注意してください。
(通常:前事業年度の法人税割額×(かける)6÷(わる)前事業年度の月数)
均等割の税率
下記の「法人市民税均等割税率表」を参照してください。
申告納付期限
- 予定(中間)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
法人市民税は、法人など(納税義務者)が自ら課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が行う法人市民税の申告は電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始の日現在において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象申告書など
- 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類
設立・開設・変更などの届け出
伊勢崎市内に法人などを設立・開設したとき、または市内の法人などに変更などがあったときは、「法人(設立・開設)申告書」または「法人(変更・休業・解散・廃止)申告書」を提出してください。
ダウンロード
法人市民税均等割税率表 (PDFファイル: 405.0KB)
法人(設立・開設)申告書 (Wordファイル: 23.4KB)
法人(設立・開設)申告書 (PDFファイル: 90.3KB)
法人(変更・休業・解散・廃止)申告書 (Wordファイル: 22.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部市民税課 法人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2020年09月10日