伊勢崎市特定創業支援事業
伊勢崎市では、創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受け、この計画による「特定創業支援事業」を実施しています。
対象者
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年経過していない個人または法人)
(注意)特定創業支援事業を受けるための要件であり、各種制度の適用を受けるための要件ではありません。
特定創業支援事業
特定創業支援事業は、創業希望者に対して、創業に必要な知識を継続的に提供する支援事業です。
伊勢崎市では、創業支援事業者が「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について、1カ月以上にわたり4回以上の相談支援を行います。
支援が完了すると、支援を受けたことの証明を受けられます。
支援の内容
分野 | 主な内容 |
---|---|
経営 | 経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定、知財 |
財務 | 財務、会計、経理、財務、資金繰り、資金調達 |
人材育成 | 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成 |
販路開拓 | 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓 |
創業支援事業者
創業支援事業者 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
伊勢崎商工会議所 | 伊勢崎市昭和町3919番地 | 0270-24-2211 |
群馬伊勢崎商工会 | 伊勢崎市東町2668番地1(あずま支所2階) | 0270-62-2580 |
支援が完了すると受けられる制度
支援が完了したことの証明書を提出することで、下記制度の適用が受けられます。対象要件や手続き方法、申請窓口などは、制度ごとに異なりますので、事前に制度の実機関で詳細を確認してください。
会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社の場合は、資本金の0.7%が0.35%になり、最低税額が15万円から7万5,000円になります。
(注意)創業前または創業後5年未満の個人事業主が、伊勢崎市内で会社を設立することが要件です。
創業関連保証の申し込み期間の特例
創業関連保証の特例が、創業6か⽉前から利⽤できます。
(注意)伊勢崎市外で創業する場合も適⽤されます。詳細は、信⽤保証協会または⾦融機関にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用
新創業融資制度の⾃⼰資⾦要件を充⾜したものとして、利⽤することができます。
(注意)融資の利⽤に当たって審査があります。詳細は、⽇本政策⾦融公庫の各⽀店にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ
新規開業⽀援資⾦の貸付利率の引き下げの対象として、同資⾦を利⽤することができます。
(注意)融資の利⽤に当たって審査があります。詳細は、⽇本政策⾦融公庫の各⽀店にお問い合わせください。
伊勢崎市の創業促進サポート補助金の申請
創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、新たに伊勢崎市内で創業する人に、創業時に掛かる経費の一部を補助する創業促進サポート補助金に申請できます。
(注意)補助対象となる要件や経費の詳細は、下のリンクまたは伊勢崎市役所商工労働課に問い合わせてください。
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)の補助上限引き上げ
特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は、補助上限額が50万円から200万円まで引き上げられます。事業の詳細については、下記のリンクより確認してください。
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型) 日本商工会議所(外部サイトに移動します)
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型) 全国商工会連合会(外部サイトに移動します)
特定創業支援事業を受けたことの証明書を申請するには
本事業を受けた後、申請書をダウンロードの上、必要事項を記入したものを2部作成して、伊勢崎市役所商工労働課に直接提出してください。
(注意)証明書の発行及び特定創業支援事業を完了した方向けの確認書の発行には、添付書類として特定創業支援事業の完了が確認できる相談記録が必要です。詳細は創業支援事業者に確認してください。
(注意)申請書と確認書は、市提出用と発行用で最低2部作成が必要となります。あらかじめ2部ご作成のうえ、窓口にお越しください。
ダウンロード
伊勢崎市特定創業支援事業のご案内 (PDFファイル: 407.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2021年03月31日