中小企業者・勤労者への融資
セーフティネットに関する重要なお知らせ
令和2年5月1日から、セーフティネット5号の指定業種は「全業種」となりました
これに伴い、5号イの使用様式は、1、4、7、8、9のみとなります。(うち7、8、9は創業者向け)
セーフティネット保証および危機関連保証の認定について、認定における「最近1ヶ月」の運用が緩和されました
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などにより、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月」とすることができます。
(注意)下部ダウンロードファイル(セーフティネット関連)のうち、認定要件確認表(別紙)を確認してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めてから1年以上経過した場合、原則として前々年の同期の売上高などと比較します
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしていますが、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めたのが令和2年2月であることから、令和2年2月以降の月を「最近1か月」とする場合、原則として前々年の同期と比較することとします。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
なお、この取り扱いは、セーフティネット保証5号においても同様とします。
具体例については、下記のファイルを確認してください。
前年同期がコロナの影響を受けている場合 (PDFファイル: 202.6KB)
新型コロナウィルスに係る中小企業支援策セーフティネットおよび危機関連保証
新型コロナウイルスに係る支援策として、以下が実施されています。
- セーフティネット4号(売上減少前年比20%)
- セーフティネット5号(業種指定あり。売上減少前年比5%)
- 危機関連保証(売上減少前年比15%)
支援策の詳細および最新情報は、下記のページを確認してください。
【経済産業省ホームページ】新型コロナウィルス感染症関連支援策(外部サイトへ移動します)
【中小企業庁ホームページ】新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報(外部サイトへ移動します)
セーフティネットおよび危機関連保証の申請に必要な書類
- 申請書
- 今期と前期の売上減少がわかる書類(月次売上表など。売上表などがない場合はエクセルなどで作成したものでも可。但し、押印が必要)ダウンロードファイルに認定要件確認用の様式を用意しましたので、活用してください。
- 直近1期分の決算報告書(確定申告書)
- 履歴事項証明書(法人のみ。発行から3ヶ月以内のもの。オンラインで発行したもの可。コピー可)
- 聞き取り調査票(SN5イ、SN5ロの場合)
- 理由書(SN5ハの場合)
各様式は、このページの下部でダウンロードが可能です。
対応する様式がわからない場合は、こちらの対応表を確認してください。
保証種類とダウンロードファイルの対応表 (PDFファイル: 223.8KB)
前年の実績がまだない事業者(創業者、事業開始1年未満)の人へ
創業者(事業開始1年未満の人)が申請するための救済措置が設けられています。
創業者向けの専用様式があります。通常の様式でなく、創業者向け専用様式をダウンロードしてご使用ください。
対応する様式がわからない場合は、こちらの対応表を確認してください。
【創業者用】保証種類とダウンロードファイルの対応表 (PDFファイル: 225.8KB)
前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の人へ
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定申請が困難な事業者のための救済措置が設けられています。
比較基準は、創業者向けの比較基準と同じです。通常の様式でなく、創業者向け専用様式をダウンロードして使用してください。
対応する様式がわからない場合は、上記の「【創業者用】保証種類とダウンロードファイルの対応表」をダウンロードして確認ください。
中小企業者への融資制度
対象
次の全ての条件を満たす中小企業者
- 中小企業信用保険法で定める特定中小企業者で、市税を完納していること
- (法人の場合)市内に主たる事業活動を行う店舗、工場または事業所を登記していること
- (個人の場合)市内に1年以上居住していること
- 1年以上継続して同一事業を営んでいるもの(中小企業活性化資金における創業者を除く)
小口資金(特別小口)
- 資金使途=運転資金、設備資金(3,5,7ナンバーの車両(普通乗用車、小型乗用車)は購入できません)
- 融資限度額=1,250万円(1代表者につき)
- 融資期間=運転資金6年以内、設備資金8年以内(うち据置6月以内)
- 融資利率=年利1.8%以内(2年以内の分割償還は年利1.7%以内)
- 申込期間=令和3年4月1日から令和4年3月11日まで
中小企業活性化資金
- 資金使途=運転資金、設備資金(3,5,7ナンバーの車両(普通乗用車、小型乗用車)は購入できません)
- 融資限度額=運転資金1,500万円、設備資金3,000万円
- 融資期間=運転資金6年以内、設備資金8年以内、新築および増改築の場合は10年以内(うち据置1年以内)
- 融資利率=運転資金年利1.7%以内(特別融資利率適用(前年比5%以上の売上減)年利1.5%以内)、設備資金年利1.7%以内、保証付きは運転設備いずれも0.4%下げ
- 申込期間=令和3年4月1日から令和4年2月10日まで
季節資金
- 資金使途=夏季資金、年末資金
- 融資限度額=1企業1,000万円、6ヶ月以内
- 融資利率=年利1.5%(保証付き0.4%下げ)
- 申込期間=夏季資金令和3年6月1日から令和3年8月31日まで、年末資金令和3年11月1日から令和4年1月31日まで
勤労者への融資制度
勤労者住宅資金
- 資金使途=市内での自宅の新築、増築、改築(改装を除く)新築住宅購入、土地購入(3年以内に住宅建設できる人)
- 融資限度額=2,000万円
- 融資期間=20年以内(返済の最終年は満65才まで)
- 融資利率=年利2.0%以内
- 対象=市内に居住または勤務先を有する勤労者
- 申込期間=令和3年4月1日から令和3年12月17日まで
勤労者生活資金
- 資金使途=医療、出産、冠婚葬祭、教育、耐久消費財購入、災害復旧、不況による給料遅延、育児・介護休業期間中における生活費
- 融資限度額=300万円(1世帯につき)
- 融資期間=5年以内、育児・介護休業の融資は据置を1年加算
- 融資利率=年利2.0%以内
- 対象=市内に居住する勤労者
- 申込期間=令和3年4月1日から令和4年2月28日まで
ダウンロード(セーフティネット関連)
認定要件確認票表(別紙)(注意)直近1ヶ月に6か月平均を用いる場合の追加資料です (Excelファイル: 42.7KB)
危機関連保証(直近1ヶ月と見込み2ヶ月を前年比較) (Wordファイル: 26.0KB)
SN4号(直近1ヶ月と見込み2ヶ月を前年比較) (Wordファイル: 20.9KB)
SN5号イ-1(直近3ヶ月を前年比較) (Wordファイル: 22.0KB)
SN5号イ-4(直近1ヶ月と見込み2ヶ月を前年比較) (Wordファイル: 24.4KB)
聞き取り調査表(5-イ) (Wordファイル: 31.0KB)
聞き取り調査表(5-ロ) (Wordファイル: 32.5KB)
【創業者用】ダウンロード(セーフティネット関連)
【創業者用】危機関連保証(直近1ヶ月と直近3ヶ月を比較) (Wordファイル: 21.9KB)
【創業者用】SN4号(直近1ヶ月と直近3ヶ月を比較) (Wordファイル: 20.7KB)
【創業者用】SN5号イ-7(直近1ヶ月と直近3ヶ月を比較) (Wordファイル: 22.3KB)
ダウンロード(融資、その他)
小口資金申請書類チェック表(両面印刷してご使用ください) (Excelファイル: 20.2KB)
小口資金条件変更申請書類チェック表 (PDFファイル: 94.4KB)
小口資金条件変更記載例および申請書様式 (Wordファイル: 57.0KB)
中小企業活性化資金申請書類チェック表 (PDFファイル: 113.7KB)
中小企業活性化資金融資申請書(両面印刷してご使用ください) (Wordファイル: 67.5KB)
中小企業活性化資金融資報告書(両面印刷してご使用ください) (Excelファイル: 67.0KB)
中小企業活性化資金事業計画書 (Wordファイル: 40.5KB)
中小企業活性化資金条件変更記載例および申請書様式 (Wordファイル: 51.5KB)
中小企業活性化資金取り下げ書 (Wordファイル: 23.0KB)
中小企業活性化資金繰上償還報告書 (Wordファイル: 24.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2021年04月01日