○群馬県市町村会館管理組合規約
昭和47年2月25日群馬県指令地第20号
群馬県市町村会館管理組合規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、群馬県市町村会館管理組合(以下「組合」という。)という。
一部改正〔平成5年県指令地17号〕
(組織する市町村)
第2条 組合は、群馬県内の別表に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
一部改正〔平成18年県指令市206号の3〕
(共同処理する事務)
第3条 組合は、群馬県市町村会館(以下「市町村会館」という。)の設置、管理、運営及び処分に関する事務を共同処理する。
一部改正〔平成5年県指令地17号〕
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、前橋市元総社町335番地の8に置く。
一部改正〔平成5年県指令地17号〕
第2章 組合の議会
(議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とする。
2 前項の組合議員は、次の各号に定める者をもってあてる。
(1) 市長の職にある者 12人
(2) 町村長の職にある者のうち群馬県町村会が推薦する者 10人
3 前項第2号に規定する組合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充するものとする。
一部改正〔平成18年県指令市206号の3〕
(任期)
第6条 前条第2項第2号に規定する組合議員の任期は2年とする。ただし、同条第3項の規定により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員が、第7条第2項の規定により管理者若しくは副管理者に選出されたとき又は市町村長の職を失ったときは、第1項の規定にかかわらず組合議員の職を失う。
一部改正〔平成18年県指令市206号の3・19年206号の34〕
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 会計管理者は、職員のうちから、管理者が命ずる。
4 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
一部改正〔平成18年県指令市206号の3・19年206号の34〕
(監査委員)
第8条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
一部改正〔平成3年県指令地47号・4年17号・18年県指令市206号の3〕
(職員)
第9条 前2条に定める者を除くほか、職員を置き管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
一部改正〔平成18年県指令市206号の3〕
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってこれにあてる。
(1) 市町村会館の運営から生ずる収入
(2) 補助金、寄附金及びその他の収入
一部改正〔平成5年県指令地17号・18年県指令市206号の3〕
第5章 補則
追加〔平成16年県指令地206号の2〕
(組合市町村間の合併に伴う組合財産の処分)
第11条 組合市町村間の合併により組合を脱退する市町村の組合財産(権利・義務)の持分(脱退日に当該脱退市町村に帰属すべき権利・義務の部分)については、当該合併後存続する市町村又は合併により設置された市町村(以下「合併市町村」という。)が承継する。ただし、合併市町村が当該合併日において、組合市町村である場合に限る。
追加〔平成16年県指令地206号の2〕、一部改正〔平成18年県指令市206号の3〕
附 則
1 この規約は、昭和47年2月25日から施行する。
2 この規約施行後第8条第2項の規定により最初に管理者の選挙が行なわれるまでの間の管理者の職務は、この規約の施行の日の前日に群馬県自治会館管理運営委員会の委員長であった者が、これを行なうものとする。
附 則(昭和58年4月21日県指令地第4号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和63年2月12日県指令地第42号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成3年2月21日県指令地第47号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年6月26日県指令地第17号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成5年6月8日県指令地第17号)
(施行期日)
1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、群馬県市町村会館について、不動産登記法(明治32年法律第24号)第93条第1項の規定による建物の表示の登記を申請した日から施行する。
(暫定措置)
2 改正後の第3条中「群馬県市町村会館」とあるのは、平成9年3月31日までの間においては、「群馬県市町村会館及び群馬県自治会館」とする。
附 則(平成9年4月1日県指令地第2号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成11年3月17日県指令地第203号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年4月1日県指令地第206号の3)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村会館管理組合規約の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月4日県指令地第206号の2)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成16年11月11日県指令市第206号の13)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村会館管理組合規約の規定は、平成16年12月5日から適用する。
附 則(平成17年6月30日県指令市第206号の5)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年12月27日県指令市第206号の16)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年6月30日県指令市第206号の3)
(施行期日)
1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の職にある者については、改正後の群馬県市町村会館管理組合規約(以下「改正後の規約」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、施行日をもってその職を失う。
3 改正後の規約第5条第2項の規定により最初に選出される組合議員の任期は、改正後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月26日県指令市第206号の34)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日県指令市第30033号の14)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成22年3月24日県指令市第30033号の42)
この規約は、群馬県知事が行う、平成22年3月28日から六合村を廃し、その地域を中之条町へ編入する廃置分合決定に係る当該期日から施行する。
別表(第2条関係)

市、郡名

組合市町村

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市

北群馬郡

榛東村、吉岡町

多野郡

上野村、神流町

甘楽郡

下仁田町、南牧村、甘楽町

吾妻郡

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

利根郡

片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

佐波郡

玉村町

邑楽郡

板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

一部改正〔昭和63年県指令地42号・平成3年47号・4年17号・11年203号・15年206号の3・16年県指令市206号の13・17年206号の5・206号の16・18年206号の3・19年206号の34・21年30033号の14・22年30033号の42〕