○伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年1月1日条例第6号
伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、伊勢崎市議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例51号〕
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 555,000円
(2) 副議長 月額 505,000円
(3) 議員 月額 485,000円
一部改正〔平成20年条例51号〕
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
一部改正〔平成20年条例51号・26年1号〕
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
一部改正〔平成20年条例51号〕
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の232.5を乗じて得た額に、同項の基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100
(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80
(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60
(4) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30
一部改正〔平成17年条例268号・20年51号・21年45号・22年49号・26年38号・28年2号・54号・29年30号・30年42号・令和元年29号・2年32号・3年36号・4年31号・5年32号・6年33号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和26年伊勢崎市条例第5号)、赤堀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和53年赤堀町条例第1号)、東村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和62年東村条例第10号)又は境町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年境町条例第21号)の規定によりなされた支給又は弁償すべき理由を生じた報酬若しくは費用弁償については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第6条第2項各号に定める在職期間の適用については、合併前のそれぞれの議会の議員としての在職期間を通算する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。
追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成17年12月1日条例第268号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成17年12月に支給する期末手当に関する改正後の伊勢崎市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。
附 則(平成20年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第49号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年11月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

(1キロメートルにつき)

議長・副議長及び議員

実費

37円

3,300円

15,700円

3,300円