○伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成17年1月1日条例第9号
伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(選挙公報の発行)
第2条 伊勢崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、選挙管理委員会の指定する期日までに、その掲載文及び写真を添えて、文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。この場合において、掲載文及び写真の添付に当たっては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によることができる。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真においては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をし、又は記録をしてはならない。
一部改正〔令和2年条例20号〕
(選挙公報の発行手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、選挙管理委員会は、伊勢崎市役所、伊勢崎市役所支所設置条例(平成17年伊勢崎市条例第16号)第2条に規定する支所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。