○伊勢崎市監査委員条例
平成17年1月1日条例第10号
伊勢崎市監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、伊勢崎市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
(定期監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、当該監査期日前7日までに、その期日を市長及び関係機関(以下「関係機関」という。)に通知するものとする。
(随時監査)
第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その都度その期日を関係機関に通知するものとする。
(請求又は要求に基づく監査)
第7条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、2月以内に意見を付けて市長に送付するものとする。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(監査又は検査の結果報告)
第10条 監査委員は、法第199条第9項又は第235条の2第3項の規定により監査又は検査が終了したときは、速やかにその結果に関する報告を決定し、これを市議会及び関係機関に提出するものとする。
(公表)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年5月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。