○伊勢崎市情報公開条例
平成17年1月1日条例第17号
伊勢崎市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第17条―第19条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第20条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政情報の公開を請求する市民の権利を保障するとともに、市政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による市政運営を推進し、公正で民主的な開かれた市政の進展に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成22年条例6号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長、消防長、病院事業管理者及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びマイクロフィルムを含む。以下同じ。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公開 閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
一部改正〔平成18年条例7号・22年6号・30年1号・令和元年19号・23号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政情報の公開を請求する市民の権利が保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。
2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、次に掲げるところにより、情報公開制度に係る施策の一層の充実に努めるものとする。
(1) 市の保有する行政情報は、原則として公開することとし、非公開とする行政情報を必要最小限にとどめること。
(2) 個人に関する情報を最大限に保護すること。
(3) 市政に関する情報(以下「市政情報」という。)であって、行政情報として保有していないものの公開を求められた場合は、説明等の方法により当該情報を提供するよう努めること。
(4) 事務の処理に当たっては、処理内容等を正確かつ簡明に記録するとともに、保有している情報を市民が利用しやすいよう整備し、保管するよう努めること。
(5) 事務の執行に当たっては、適宜必要な情報を市民に公表し、説明するよう努めること。
3 実施機関は、その職員に対し、この条例の解釈及び運用に関し必要な知識を付与するとともに、意識の向上を図るために必要な研修等を行い、情報公開制度の適正かつ円滑な運営及び行政情報の適正管理に努めさせなければならない。
一部改正〔平成22年条例6号〕
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、行政情報の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。
全部改正〔平成19年条例27号〕
第2章 行政情報の公開
(行政情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に直接的な利害関係を有するもの
一部改正〔平成18年条例7号・22年6号〕
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとするものは、当該公開請求に係る行政情報を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるとき、又は公開請求書に記載された内容では公開請求に係る行政情報の特定が困難であると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成18年条例7号・19年27号・22年6号〕
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げるいずれかの情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下この条において「法令等」という。)の定めるところにより公にすることができないとされている情報
(2) 実施機関が法律又はこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(3) 市の機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 個人に関する情報(法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号(次条第2項において「個人識別符号」という。)が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、当該情報が次に掲げる情報であるときを除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(6) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げる情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報
(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
2 実施機関は、前項に規定する非公開情報であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったものは、これを公開しなければならない。
一部改正〔平成18年条例7号・19年27号・25年6号・26年42号・30年1号・令和4年36号〕
(部分公開)
第8条 公開請求に係る行政情報の一部に前条第1項各号に規定する非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、実施機関は、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いて公開することが制度の趣旨に合致しないと認めるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る行政情報に前条第1項第5号に該当する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
追加〔平成18年条例7号〕、一部改正〔平成19年条例27号・30年1号〕
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1項第1号及び第2号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
一部改正〔平成18年条例7号・19年27号〕
(行政情報の存否に関する取扱い)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
一部改正〔平成18年条例7号〕
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨並びに公開を実施する日時及び場所(以下「日時等」という。)を書面により通知しなければならない。
2 公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、実施機関は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。この場合において、当該理由は、公開をしないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
一部改正〔平成18年条例7号・19年27号・22年6号〕
(公開決定等の期限)
第12条 公開決定又は前条第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、45日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、延長する理由及び期間を通知しなければならない。
3 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき、当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については、相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限
一部改正〔平成18年条例7号・25年6号〕
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る行政情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第5号イ又は第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成18年条例7号・28年4号〕
(公開の方法)
第15条 行政情報の公開は、実施機関が第11条第1項の規定による通知により、指定する日時等において行うものとする。この場合において、実施機関は、公開の実施について、請求者の意見を聴いた上で、日時等を指定するよう努めるものとする。
2 行政情報の公開は、文書及び図画については閲覧若しくは視聴又は写しの交付とし請求者の求める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、公開請求に係る行政情報を直接公開することにより、当該行政情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。
3 第1項の規定に基づき公開を実施する日時等を指定したにもかかわらず、請求者が当該公開の実施に応じない場合は、15日以上の期間をおいて、実施機関が再度公開を実施する日時等を指定し、当該公開の実施に応ずるよう催告するものとする。この場合において、請求者が正当な理由なく公開の実施に応じないときは、当該指定した日時等をもって公開を実施したものとみなす。
4 前項の規定は、請求者が写しの送付の方法による行政情報の公開の実施を求める場合において、次条第2項に規定する手数料及び同条第5項に規定する費用を実施機関が指定した日までに納入しないときに準用する。
5 公開決定等に基づき行政情報の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、別の方法により当該行政情報の公開を受ける旨を申し出ることができる。
一部改正〔平成18年条例7号・22年6号〕
(費用の負担)
第16条 公開請求に係る手数料は、無料とする。ただし、法令等に基づき、実施機関が行う許可、認可、確認その他これに類する行為又は実施機関に対して行う届出等に関して保管し、又は調製する行政情報のうち、規則で定めるもの(以下この条において「許可等」という。)について、その全部又は一部を公開する場合は、手数料を徴収するものとする。
2 前項ただし書の規定により徴収する手数料の額は、1件につき300円とし、請求者から公開の際に徴収する。この場合の件数の計算については、許可等の申請又は届出等ごとに1件とし、これによることが適当でない場合は、規則で定めるところによる。
3 市長及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長は、許可等に係る公開請求が次の各号のいずれかに該当するときは、請求者の申請により、前項に定める手数料を免除することができる。
(1) 許可等の当事者からの公開請求であるとき。
(2) 許可等の利害関係人からの公開請求であるとき。
(3) 公益上の理由による公開請求であるとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者からの公開請求であるとき。
4 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、市長及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 公開請求により行政情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。第2項の規定により手数料を納入する場合も、同様とする。
6 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成18年条例7号・22年6号・26年1号・令和元年19号〕
第3章 審査請求等
一部改正〔平成28年条例4号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例4号〕
(審査会への諮問等)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して30日以内に伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては意見を聴取)しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成18年条例7号・22年5号・6号・28年4号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成18年条例7号・28年4号〕
第4章 情報公開の総合的な推進
追加〔平成18年条例7号〕、一部改正〔平成22年条例6号〕
(行政情報の任意的公開)
第20条 実施機関は、第5条に規定する公開請求をすることができるもの以外のものから行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるように努めなければならない。
2 前項の規定による行政情報の公開(以下「行政情報の任意的公開」という。)を希望するものは、別に定める書面により申し出るものとする。
3 行政情報の任意的公開の申出に係る手数料等については、第16条の規定を準用する。
一部改正〔平成18年条例7号・令和4年37号〕
(情報公開の総合的な推進)
第21条 実施機関は、市政への市民参加をより一層推進し、又は市民の福祉を向上させるために必要な市政情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 実施機関は、広報手段の充実及び広報媒体の積極的な活用に努め、その保有する情報を市民に積極的に提供するとともに、市政情報を提供する場所を整備し、一層市民の利用しやすいものにする等情報提供に係る施策の充実に努めるものとする。
3 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報であって、当該実施機関が保有するものを公表することのほか、法令等の規定により公表が義務付けられた情報の内容の充実を図るよう努めるものとする。ただし、当該情報の公表について法令等に別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画その他実施機関が定める市の重要な基本計画
(2) 実施機関が定める市の主要事業の内容及び進行状況
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及び市長が設置する附属機関に準ずる機関の議事録等
(4) その他実施機関が定める事項
追加〔平成22年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例37号〕
(出資等法人の情報公開)
第22条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報(次条第1項に該当する情報を除く。)の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
追加〔平成22年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例37号〕
(指定管理者の情報公開)
第23条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、公の施設の管理に関する情報の公開に努めるものとする。
2 第5条に規定する公開請求をすることができるものは、指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)に対し、前項の情報に係る文書、図画及び電磁的記録(以下「文書等」という。)について、公開請求をすることができる。
3 指定実施機関は、前項の文書等であって実施機関が保有していないものに関し、同項の公開請求があったときは、指定管理者に対し、当該文書等を提出するよう求めるものとする。
4 前項の規定により指定管理者が提出した文書等は、行政情報とみなし、この条例を適用する。
追加〔平成22年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例37号〕
第5章 雑則
一部改正〔平成18年条例7号〕
(行政情報の適正な管理等)
第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項を定め、これに基づき、行政情報を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、迅速かつ容易に行政情報を検索することができるよう、前項の規定により管理する行政情報の目録その他の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
全部改正〔平成19年条例27号〕、一部改正〔平成22年条例6号・令和4年37号〕
(実施状況の公表等)
第25条 市長は、毎年度1回この条例による行政情報の公開等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、この条例による行政情報の公開等の実施に関し、報告を求め、又は助言をすることができる。
一部改正〔平成18年条例7号・19年27号・22年6号・令和4年37号〕
(法令等との調整等)
第26条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下この条において「法令等」という。)の規定により、何人にも公開請求に係る行政情報が第15条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政情報については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例は、伊勢崎市図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている行政情報については、適用しない。
4 この条例は、官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される行政情報については、適用しない。
5 前2項に規定するもののほか、この条例は、個人に関する情報を保護するため必要と認める行政情報であって、規則で定めるものについては、適用しない。
一部改正〔平成18年条例7号・22年6号・令和4年37号〕
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
一部改正〔平成18年条例7号・令和4年37号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(適用)
2 この条例は、合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村及び境町並びに解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合及び伊勢崎佐波医療事務市町村組合において作成し、又は取得した行政情報のうち、承継されたものに限り適用する。
一部改正〔平成22年条例6号・26年1号〕
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市情報公開条例(平成9年伊勢崎市条例第26号)、赤堀町情報公開条例(平成13年赤堀町条例第1号)、東村情報公開条例(平成13年東村条例第7号)又は境町情報公開条例(平成13年境町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成22年条例6号〕
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の伊勢崎市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定による行政情報の公開の請求は、この条例による改正後の伊勢崎市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による行政情報の公開の請求とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第25条の規定による行政情報の公開の申出は、新条例第25条の規定による行政情報の公開の申出とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 新条例第33条に規定する罰則は、施行日以後にした行為に対して適用する。
附 則(平成19年9月28日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の伊勢崎市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により置かれた伊勢崎市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)は、この条例による改正後の伊勢崎市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により置く伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧情報公開条例の規定により行った手続、答申その他の行為は、新情報公開条例中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者は、その際新情報公開条例第21条第1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が旧情報公開審査会の委員として在任した期間を控除した期間とする。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢崎市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政情報の公開の請求及び任意的公開の申出について適用し、同日前にされた行政情報の公開の請求及び任意的公開の申出については、なお従前の例による。
(伊勢崎市情報公開審査会及び伊勢崎市個人情報保護審査会の整理に伴う関係条例の整備に関する条例との調整)
3 伊勢崎市情報公開条例は、伊勢崎市情報公開審査会及び伊勢崎市個人情報保護審査会の整理に伴う関係条例の整備に関する条例(平成22年伊勢崎市条例第5号)によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
附 則(平成25年3月26日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第42号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 伊勢崎市情報公開条例第11条各項の決定(以下「公開決定等」という。)又は同条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに病院事業管理者がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為又は病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附 則(令和4年12月22日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第37号抄)
改正
令和7年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項の規定により委嘱された伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第18条第1項又は伊勢崎市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の伊勢崎市個人情報保護条例(平成17年伊勢崎市条例第18号)第39条第1項の規定により諮問された旧審査会による調査審議については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
6 附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。
附 則(令和7年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。