○伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年1月1日条例第29号
伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例32号〕
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上1年以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、伊勢崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢崎市条例第33号)第12条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
一部改正〔平成31年条例1号・令和元年32号・4年39号〕
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村若しくは境町又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合若しくは伊勢崎佐波医療事務市町村組合に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年伊勢崎市条例第30号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年赤堀町条例第19号)、東村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年東村条例第24号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年境町条例第45号)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合職員の分限、懲戒、服務及びその他勤務条件に関する条例(昭和46年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第13号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年伊勢崎佐波医療事務市町村組合条例第16号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成31年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。