○伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月1日条例第41号
伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
題名改正〔令和元年条例32号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に定める者を除く。以下「非常勤特別職」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例51号・28年13号・令和元年32号〕
(報酬)
2 保育所の嘱託医の報酬の額については、その担当乳幼児数を勘案し、別表第1の報酬金額の範囲内において市長が決定する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬の額については、その担当学校の児童生徒数を勘案し、教育委員会が市長と協議して別表第1の報酬金額の範囲内において決定する。
4 専門委員の報酬の額については、その職務の複雑困難及び責任の度等を勘案し、別表第1の報酬金額の範囲内において市長が決定する。
一部改正〔平成17年条例215号・257号・18年14号・49号・19年7号・43号・21年54号・22年5号・42号・23年21号・24号・33号・25年30号・26年24号・27年5号・28年13号・令和元年32号〕
第3条 非常勤特別職の報酬が月額で定められている場合の報酬の支給方法は、常勤の一般職の職員の例による。
2 非常勤特別職の報酬が年額で定められているものは、毎年9月及び3月の2回分に分け、又は3月に一時に支給する。ただし、年額の報酬を受けるものが新たに就職した場合はその月から、退職した場合はその月まで月割により計算した額とし、月の途中の場合については日割計算とする。
3 非常勤特別職の報酬が日額で定められているものは、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。
4 非常勤特別職の報酬が勤務1回の額で定められているものは、公務のため出務した回数に応じてその都度支給する。
一部改正〔平成28年条例13号・令和元年32号〕
第4条 議会の議員、常勤の特別職の職員及び常勤の一般職の職員が別表第1に規定する非常勤特別職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤特別職として受けるべき報酬は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる非常勤特別職として受けるべき報酬について、市長が支給することを適当と認めたときは、支給することができる。
一部改正〔平成28年条例13号〕
(費用弁償)
第5条 非常勤特別職が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第2のとおりとし、支給方法については常勤の一般職の職員の例による。
一部改正〔平成28年条例13号・令和元年32号〕
(適用除外)
第6条 この条例の報酬又は実費弁償は、他の条例により給料、旅費等を受ける者には、重複して支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年伊勢崎市条例第5号)、赤堀町報酬、費用弁償支給条例(昭和53年赤堀町条例第2号)、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年東村条例第6号)若しくは境町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年境町条例第8号)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第5号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年伊勢崎佐波医療事務市町村組合条例第1号)(以下これらを「合併前又は解散前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき報酬又は費用弁償については、なお合併前又は解散前の条例の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第215号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第257号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月5日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月24日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第60号)
この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる伊勢崎市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

区分

報酬

種別

金額

名誉市民推薦委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

行政不服審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

住居表示審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

専門委員

月額

350,000円以内

特別職報酬等審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

公務災害補償等認定委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

公務災害補償等審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

産業医

年額

291,000円

退職手当審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

安心安全まちづくり市民協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

防災会議委員

日額

9,100円

国民保護協議会委員

日額

9,100円

総合計画審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

公の施設指定管理者選定審議会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

青少年問題協議会委員

日額

9,100円

青少年指導センター運営協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

隣保館運営審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

廃棄物減量等推進審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

環境審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

環境美化審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

空家等対策協議会委員

日額

9,100円

放置自動車判定委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

国民健康保険運営協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

健康づくり推進協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

スポーツ推進審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

スポーツ推進委員

日額

9,100円

福祉事務所嘱託医

月額

71,000円

民生委員推薦会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

児童館運営委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

子ども・子育て会議会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

保育所嘱託医

年額

122,400円以内

保育所歯科嘱託医

年額

60,600円以内

障害者自立支援給付認定審査会委員

日額

15,000円

地域包括支援センター運営協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

介護認定審査会委員

日額

15,000円

介護保険運営協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

労働教育委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

建築審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

開発審査会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

都市計画審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

同 臨時委員

日額

9,100円

景観審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

土地区画整理審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

土地区画整理評価員

日額

9,100円

水道料金等審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

選挙管理委員会委員長

月額

38,000円

同 委員

月額

29,000円

選挙長

日額

10,800円

同 職務代理者

日額

9,100円

選挙立会人

日額

8,900円

投票管理者

日額

12,800円

開票管理者

勤務1回の額

10,800円

投票立会人

日額

10,900円

開票立会人

勤務1回の額

8,900円

固定資産評価審査委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

農業委員会会長

年額

786,000円

同 会長代理者

年額

508,800円

同 委員

年額

456,000円

農地利用最適化推進委員代表

年額

508,800円

同 代表職務代理者

年額

462,600円

同 委員

年額

456,000円

代表監査委員

月額

216,500円

監査委員(識見を有する者)

月額

191,500円

同 (議会選出委員)

月額

66,000円

公平委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

教育委員会委員

月額

76,000円

奨学生選考委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

学校運営協議会委員

日額

2,000円

いじめ問題対策連絡協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

いじめ問題調査委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

いじめ問題再調査委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

小学校及び中学校通学区域審議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

学校医

年額

220,000円以内

学校歯科医

年額

220,000円以内

学校薬剤師

年額

152,000円以内

学校結核対策委員会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

学校給食運営委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

社会教育委員会議議長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

人権教育推進委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

公民館運営審議会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

図書館協議会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

市史編さん委員会委員長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

文化財調査委員

日額

9,100円

同 臨時委員

日額

9,100円

歴史民俗資料館運営協議会会長

日額

10,300円

同 委員

日額

9,100円

追加〔平成28年条例13号〕、一部改正〔平成28年条例60号・63号・29年41号・令和元年1号・21号・23号・32号・4年24号・43号〕
別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

(1キロメートルにつき)

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

公平委員会委員

監査委員

農業委員会委員

実費

37円

2,800円

14,000円

2,800円

その他の委員

実費

37円

2,600円

13,100円

2,600円

一部改正〔平成28年条例13号・令和元年32号〕