○伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年1月1日条例第46号
伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第45号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、伊勢崎市職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給対象、支給額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、支給対象及び支給額は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。
一部改正〔平成21年条例7号・令和元年26号〕
(手当の支給)
第3条 手当は、予算の範囲内において支給するものとする。
2 手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給するものとする。
一部改正〔平成21年条例7号・令和元年26号〕
(併給の禁止)
第4条 別表第1に掲げる手当のうち、同一の日に日額で定められている2以上の特殊勤務に従事した場合には、高額の手当のみを支給する。ただし、業務の特殊性等により市長が特に必要と認めるときは、手当を加算して支給することができる。
2 別表第3に掲げる出場手当及び火災原因調査等手当は、1当務中に同一の場所で連続して2の特殊勤務に従事した場合には、出場手当のみを支給する。
一部改正〔平成23年条例3号・令和元年26号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに合併前の伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年伊勢崎市条例第13号)、赤堀町職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年赤堀町条例第4号)、東村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年東村条例第4号)、境町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年境町条例第6号)若しくは公営競技の事務に従事する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年伊勢崎市条例第38号)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第6号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年伊勢崎佐波医療事務市町村組合条例第5号)(以下これらを「旧市町村等の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお旧市町村等の条例の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第216号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第38号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定(「前項の規定にかかわらず」の次に「、医師確保手当、」を加える部分を除く。)及び別表第4研究手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月2日から適用する。
附 則(令和3年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)

種類

支給対象

支給額

基準

金額

税務徴収手当

市税等の徴収・滞納整理業務に従事した職員

日額

300円

差押処分の業務に従事した職員

1件

200円

加算

防疫手当

患家(疑似を含む。)消毒作業等又は伝染病家畜(疑似を含む。)消毒作業等に従事した職員

日額

500円

清掃手当

不法投棄等の回収業務に従事した職員

日額

300円

道路上の犬猫死体処理作業に従事した職員

一体

150円

加算

社会福祉業務手当

生活保護、知的障害者、身体障害者、心身障害児又は老人福祉に係る現業の業務に従事した職員

日額

300円

行旅病人等の救護業務に従事した職員

1件

2,000円

行旅病人等の死亡取扱業務に従事した職員

1件

5,000円

災害出勤手当

自然災害若しくはこれに類する災害が発生し、又は発生が予想されたとき、動員の命令を受けて現場において指揮監督又は業務に従事した職員(ただし、2時間以上業務に従事した場合に限る。)

日額

500円

一部改正〔平成19年条例9号・24年2号〕
別表第2(第2条関係)
小型自動車競走事業の事務に従事する職員の特殊勤務手当

種類

支給対象

支給額

基準

金額

公営競技開催執務手当

公営事業部職員

開催執務委員長、開催執務副委員長、開催執務委員及び開催執務員

日額

2,000円

全部改正〔平成17年条例216号〕
別表第3(第2条、第4条関係)
消防事務に従事する職員の特殊勤務手当

種類

支給対象

支給額

出場手当

火災、救助、風水害等の出場で消防活動業務に従事した職員のうち、大型車両の運転業務に従事した職員

1回

700円

火災、救助、風水害等の出場で消防活動業務に従事した職員のうち、大型車両以外の車両の運転業務に従事した職員

1回

510円

火災、救助、風水害等の消防活動業務に従事した職員のうち、上記以外の職員

1回

380円

火災、救助、風水害等の出場で消防活動業務に従事しない職員のうち、大型車両の運転業務に従事した職員

1回

490円

火災、救助、風水害等の出場で消防活動業務に従事しない職員のうち、大型車両以外の車両の運転業務に従事した職員

1回

350円

火災、救助、風水害等の出場で消防活動業務に従事しない職員のうち、上記以外の職員

1回

260円

交通事故、急病人等の出場で救急業務活動に従事した職員のうち、車両の運転業務に従事した職員

1回

510円

交通事故、急病人等の出場で救急業務活動に従事した職員のうち、上記以外の職員

1回

380円

交通事故、急病人等の出場で救急業務活動に従事しない職員のうち、車両の運転業務に従事した職員

1回

350円

交通事故、急病人等の出場で救急業務活動に従事しない職員のうち、上記以外の職員

1回

260円

救急救命士手当

救急救命処置等の救急業務活動に従事した救急救命士

1当務

500円

※1当務中の勤務時間が1/2以下の場合は250円

救助隊員等手当

救助工作車及び梯子車で出場し、著しく危険、不快又は困難な消防活動業務に30分以上従事した職員

1回

200円

※出場手当に割増支給する。

火災原因調査等手当

火災原因、爆発原因及び危険物流出原因調査業務又は損害調査業務に従事した職員

1回

380円

煙火業務手当

著しく危険な検査及び実地指導業務に従事した職員(立入検査証を交付されている職員)

1回

500円

夜間特殊業務手当

正規の勤務時間の全部又は一部が深夜に、割り振られた通信指令業務に従事した通信指令課職員

1当務

510円

※夜間勤務手当と併給する。

備考 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。
一部改正〔平成21年条例7号・26年5号〕