○伊勢崎市小型自動車競走事業費特別会計条例
平成17年1月1日条例第52号
伊勢崎市小型自動車競走事業費特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、小型自動車競走事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、小型自動車競走事業収入、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、小型自動車競走事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。