○伊勢崎市固定資産評価員及び固定資産評価補助員条例
平成17年1月1日条例第76号
伊勢崎市固定資産評価員及び固定資産評価補助員条例
(固定資産評価員)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助することをもってその任務とする。
第2条 評価員は、地方税法第404条第2項の規定により市長が市議会の同意を得て選任し、その数は1人とする。
第3条 評価員は、非常勤無給とする。
(固定資産評価補助員)
第4条 市長は、評価員の職務を補助させるため地方税法第405条の規定により必要と定める数の固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を選任する。
第5条 補助員は、一般職とする。
(補則)
第6条 評価員及び補助員が第1条の職務を行うに当たっては、地方税法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)等関係法令の規定するところによるものとする。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。