○伊勢崎市行政財産使用料条例
平成17年1月1日条例第78号
伊勢崎市行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例11号・26年1号〕
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、当該許可を受けた際に使用の期間に応じて算出した使用料を納付しなければならない。ただし、使用料の額が売上金額によるとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、市長が指定する日までに納付することができる。
2 前項の規定により行政財産の使用の許可を受けた者が納付すべき使用料は、年額又は月額とし、別表に掲げるところにより算出された額とする。この場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課されるものにあっては、算出された額に消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算して徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者が納付すべき使用料は、当該各号に定める額とする。
(1) 自動販売機の設置のために行政財産の使用の許可を受けた者が納付すべき使用料 月額とし、当該自動販売機により得た売上金額(消費税等相当額を含む。)に、100分の12を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。この場合において、使用の期間が1月未満のとき、又は使用の期間に1月未満の端数が生じたときは、日割りによって計算する。
(2) 市長が定める広告を表示し、又は掲出するために行政財産の使用の許可を受けた者が納付すべき使用料 使用の態様その他の条件を勘案してその都度市長が定める額に、消費税等相当額を加算した額
4 前2項及び次条の使用料のほか光熱水費は、使用の許可を受けた者の負担とする。
全部改正〔平成22年条例12号〕、一部改正〔平成22年条例43号・23年31号〕
(入札等の方法による使用料)
第3条 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、入札に付して又は公募により行政財産の使用の許可を受けようとする者を選定する場合の使用料は、当該入札の落札金額又は当該公募により決定した額に、消費税等相当額を加算した額とする。
追加〔平成23年条例31号〕
(使用料の減免)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成23年条例31号〕
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成23年条例31号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市行政財産使用料条例(昭和46年伊勢崎市条例第18号)、赤堀町行政財産使用料条例(平成10年赤堀町条例第19号)若しくは境町公有財産使用料条例(昭和31年境町条例第1号)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例(昭和47年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第10号)(以下これらを「合併前又は解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前又は解散前の条例の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前又は解散前の条例の例による。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第55号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表建物の部伊勢崎市本庁舎地階食堂、厨房、売店の項を削る改正規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定 平成20年11月25日
附 則(平成21年9月30日条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の伊勢崎市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月20日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

種類

使用区分

使用料

1 土地

(1) 駐車場、展示場、工作物の敷地等として使用する場合又は現金自動預払機を設置し、金融機関の業務用として使用する場合((2)及び(3)に掲げるものを除く。)

年額とし、市長が定める当該土地の適正な価格を基に算定した目的外使用の部分に係る価格に100分の3を乗じて得た額

(2) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の表に掲げるものを設置し、電気事業、電気通信事業等の用に供するものとして使用する場合

同表の種類及び単位区分に応じ宅地について定める額

(3) (2)に掲げるもの以外で伊勢崎市道路占用料徴収条例(平成17年伊勢崎市条例第167号)別表に掲げるものを設置する場合

同表に掲げる額

2 建物

(1) 売店、事務室、演奏所等として使用する場合

年額とし、市長が定める当該建物の適正な価格を基に算定した目的外使用の部分に係る価格に100分の6を乗じて得た額及び1の項(1)により算定した当該使用部分の敷地に相当する土地の使用料の額の合計額

備考
1 使用料が月額で定められている場合において、使用の期間が1月未満のとき、又は使用の期間に1月未満の端数が生じたときは、日割りによって計算する。
2 使用料が年額で定められている場合において、使用の期間が1年未満のとき、又は使用の期間に1年未満の端数が生じたときは、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数が生じたときは、日割りによって計算する。
3 この表により算定した額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
全部改正〔平成22年条例43号〕