○伊勢崎市奨学金条例
平成17年1月1日条例第93号
伊勢崎市奨学金条例
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する優秀な学生又は生徒であって進学の意欲と能力を有しながら、経済的理由により進学困難なものに対し、予算の範囲内において奨学金の貸与及び入学時給付金の交付(以下「奨学金の貸与等」という。)を行い、もって有用な人材を育成するとともに教育の機会均等を図り社会に寄与貢献せしめることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学金 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は大学若しくは短期大学(以下これらを「高等学校等」という。)に在学する者に貸与する学資をいう。
(2) 入学時給付金 高等学校等に入学するときに交付する給付金をいう。
(3) 奨学生 奨学金の貸与等を受けることが決定された者をいう。
(4) 保護者 高等学校等に在学する者の父母又はその者と同一生計を営む世帯主その他これらに準ずるものをいう。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(資格要件)
第3条 奨学金の貸与等を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 学術優秀、品行方正、身体強健及び志操堅実な者
(2) 本市に1年以上住所を有する者又はその子女で高等学校等に在学中のもの
(3) 経済的理由により進学困難な者
(奨学金の貸与等の申請)
第4条 奨学金の貸与等を受けようとする者は、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める募集期間に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与等申請書
(2) 出身学校長又は在学学校長の推薦書
(3) 在学証明書
(4) 身上明細書
(5) 戸籍謄本
2 前項第1号の奨学金貸与等申請書には、保護者のほか独立の生計を営む者1人を連帯保証人として連署しなければならない。
3 前項の連帯保証人を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(奨学金の貸与等の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、第15条に規定する奨学生選考委員会の意見を聴き奨学金の貸与等についての可否を決定し、奨学生に通知しなければならない。
2 奨学生は、その通知を受けた日から10日以内に前条の規定の例により誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の貸与等の額)
第6条 奨学金の貸与の額は、次に掲げる額とする。
(1) 高等学校 年額120,000円
(2) 大学又は短期大学 年額300,000円
2 奨学金は、第10条の規定によるもののほか、無利子とする。
3 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修業期間とする。
4 奨学金は、年額を2期に分けて各々その期の最初の月に貸与する。
5 入学時給付金の交付の額は、5万円とする。ただし、入学時給付金は、高等学校等に入学するときに奨学金の貸与を受けようとする者に限り、併せて交付するものとする。
一部改正〔令和4年条例9号〕
(異動の届出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人、保護者又は連帯保証人の住所、身分その他重要事項に異動があったとき。
(3) 卒業後の職業及び住所が定まったとき又はこれらに変更があったとき。
(4) その他教育委員会から報告を求められた事項
2 前項第1号の届出にあっては、学校長の証明書を添付しなければならない。
(奨学金の休止、停止又は廃止)
第8条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止し、又は廃止する。
(1) 学校を退学したとき。
(2) 学業又は操行不良となったとき。
(3) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認めたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 資力の状況その他の事由により奨学金の貸与の必要がないと認めたとき。
(6) その他この条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。
(返済)
第9条 奨学金の返済は、卒業後1年を経過した日の属する翌年度から貸与年数の2倍に相当する期間内において、月賦又は半年賦若しくは年賦により返済しなければならない。ただし、全額又は一部を繰り上げて返済することを妨げない。この場合は、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2 奨学生が退学又は放校の処分に付されたときは、一時に返済しなければならない。
(延滞金)
第10条 奨学生が正当な理由なく奨学金の返済を遅延したときは、延滞金を徴収する。
(借用証書)
第11条 奨学生は、卒業又はその他の事由により奨学金の貸与が完了又は停止若しくは廃止となったときは、第4条第2項の規定の例により奨学金借用証書を提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人の変更については、第4条第3項の規定を準用する。
(進学による返済の猶予)
第12条 奨学生が上級校に進学した場合は、申請によりその学校における正規の修業期間の範囲まで奨学金の返済を猶予することができる。
(保護者及び連帯保証人の債務)
第13条 奨学生又は奨学生であったものが死亡その他の事由により奨学金を返済することができないときは、保護者及び連帯保証人がその責めを負うものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(返済の猶予又は減免)
第14条 前条の場合において、保護者及び連帯保証人から申請があったときは、市長は、その金額の全部又は一部の返済を一定期間猶予し、又はその金額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(選考委員会)
第15条 教育委員会は、第5条の規定により奨学生を選考するため伊勢崎市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第16条 選考委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成24年条例47号・26年1号〕
(所掌事務)
第17条 選考委員会は、次の事務を行う。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) その他教育委員会から意見を求められた事項の審議
(会長及び副会長)
第18条 選考委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定め、任期は委員の任期とする。
(会議)
第19条 選考委員会の会議は、教育委員会の求めに応じ開催する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市奨学資金貸与条例(昭和35年伊勢崎市条例第14号)、赤堀町立奨学資金貸与条例(平成12年赤堀町条例第10号)若しくは東村立奨学資金貸与条例(平成13年東村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合育英金給与条例(昭和54年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返済中のものに係る奨学金の貸与及び返済等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村又は境町に住所を有していた者が施行日以後引き続き本市に住所を有する場合は、第3条第2号の規定にかかわらず、それぞれの住所を有していた期間を通算するものとする。
附 則(平成24年12月21日条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。