○伊勢崎市学校給食センター条例
平成17年1月1日条例第94号
伊勢崎市学校給食センター条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の充実及び効率的な運営を図るとともに食生活の改善に寄与するため、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市学校給食センター
位置 伊勢崎市西小保方町692番地5
一部改正〔平成31年条例4号〕
(調理場)
第3条 伊勢崎市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、次に掲げる学校給食調理場(以下「調理場」という。)を置く。

名称

位置

伊勢崎市第一東学校給食調理場

伊勢崎市西小保方町692番地5

伊勢崎市第一西学校給食調理場

伊勢崎市西小保方町692番地5

伊勢崎市第二学校給食調理場

伊勢崎市安堀町240番地

伊勢崎市境第一学校給食調理場

伊勢崎市境米岡272番地4

伊勢崎市境第二学校給食調理場

伊勢崎市境下渕名787番地

一部改正〔平成31年条例4号〕
(業務)
第4条 給食センター及び調理場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成に関すること。
(2) 学校給食用物資の発注、検収及び管理に関すること。
(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること。
(4) 食器の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(5) 学校給食及び食生活の改善に関する指導研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、給食センター及び調理場の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 調理場に、場長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営に関し重要事項を審議するため、伊勢崎市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。
3 委員は、学識経験者その他伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職上によって委嘱され、又は任命された者がその職を離任したときは、委員は解任されるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食センター及び調理場に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年8月27日から施行する。