○伊勢崎市臨海学校条例
平成17年1月1日条例第96号
伊勢崎市臨海学校条例
(設置)
第1条 本市の児童及び生徒並びに教育団体等の構成員に対し、自然環境を利用して体育と生活指導を中心とする諸種の教育活動を行うための施設として、臨海学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臨海学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市臨海学校
位置 新潟県長岡市寺泊田ノ尻603番地
一部改正〔平成18年条例4号〕
(管理)
第3条 伊勢崎市臨海学校(以下「臨海学校」という。)は、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 臨海学校は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 臨海学校を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 市内の事業所に勤務し、又は学校に通学している者
(3) その他教育委員会が認める者
2 前項各号に規定する者が未成年者の場合は、その親権者の同意又は成年者の同行により利用しなければならない。
(開設期間)
第5条 臨海学校の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開設期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間等)
第6条 臨海学校の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、利用者の特別な理由により教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
宿泊利用
(1) 学校行事 利用時間は、入校日の午前11時から退校日の午前11時までとし、利用期間は、2泊3日以内とする。
(2) 一般 利用時間は、入校日の午後3時から退校日の午前9時30分までとし、利用期間は、5泊6日以内とする。
(利用の許可)
第7条 臨海学校の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、臨海学校の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の利用を許可しない。
(1) その利用が臨海学校の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他臨海学校の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、臨海学校を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は臨海学校の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、臨海学校への入校を拒否し、又は臨海学校からの退校を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他教育委員会が臨海学校の管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(給食料)
第15条 学校行事で臨海学校を利用する場合に、臨海学校が提供する給食に要する費用のうち利用者が負担する金額は、調理に必要な材料費相当額とし、その金額は、教育委員会規則で定める。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波臨海学校の設置及び管理に関する条例(昭和48年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
区分 | 使用料 |
小学生 | 学校行事 1人1泊 270円 |
一般利用 1人1泊 540円 |
中・高校生 | 一般利用 1人1泊 760円 |
大学生・大人 | 一般利用 1人1泊 1,100円 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 臨海学校の管理運営に従事する職員及び児童生徒を引率する教職員等は、無料とする。
3 使用料の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成25年条例38号・令和元年4号〕