○伊勢崎市公民館条例
平成17年1月1日条例第99号
伊勢崎市公民館条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
(事業)
第3条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 法第22条に掲げる事業に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(職員)
第4条 公民館(分館を除く。)に、館長その他必要な職員を置く。
一部改正〔令和元年条例11号〕
(開館時間)
第5条 公民館(分館を含む。以下同じ。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
一部改正〔令和元年条例11号〕
(利用時間)
第6条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。この場合において、当該利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
一部改正〔平成18年条例17号・41号〕
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

伊勢崎市北公民館

伊勢崎市南公民館

伊勢崎市殖蓮公民館

伊勢崎市茂呂公民館

伊勢崎市三郷公民館

伊勢崎市宮郷公民館

伊勢崎市名和公民館

伊勢崎市豊受公民館

伊勢崎市赤堀公民館

伊勢崎市あずま公民館

伊勢崎市境公民館

伊勢崎市境采女公民館

伊勢崎市境剛志公民館

伊勢崎市境島村公民館

伊勢崎市境東公民館

12月29日から翌年の1月3日までの日

2 館長は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成18年条例17号〕
(利用の許可)
第8条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の利用を許可しない。
(1) その利用が法第20条に規定する公民館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が公民館の管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し、又は公民館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他教育委員会が公民館の管理上支障があると認める者
(使用料)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第18条 法第29条第1項の規定により、公民館に伊勢崎市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の委嘱の基準、定数及び任期)
第19条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、30人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、それを解嘱することができる。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(委員長及び副委員長)
第20条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成7年伊勢崎市条例第5号)、赤堀町公民館条例(昭和29年赤堀町条例第14号)、赤堀町公民館使用条例(昭和29年赤堀町条例第15号)、東村公民館条例(昭和63年東村条例第5号)、東村公民館使用条例(昭和63年東村条例第6号)、境町立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成10年境町条例第8号)又は境町立公民館使用条例(昭和30年境町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされたあずま中央公民館の利用の許可は、改正後の伊勢崎市公民館条例の規定によるあずま公民館の利用の許可とみなす。
附 則(平成18年9月29日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1伊勢崎市赤堀公民館の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊勢崎市北公民館

伊勢崎市平和町27番32号

伊勢崎市南公民館

伊勢崎市上泉町619番地1

伊勢崎市殖蓮公民館

伊勢崎市上植木本町2760番地

伊勢崎市茂呂公民館

伊勢崎市美茂呂町3032番地7

伊勢崎市三郷公民館

伊勢崎市波志江町1029番地

伊勢崎市宮郷公民館

伊勢崎市田中島町1102番地

伊勢崎市名和公民館

伊勢崎市堀口町492番地

伊勢崎市豊受公民館

伊勢崎市馬見塚町1297番地1

伊勢崎市赤堀公民館

伊勢崎市西久保町二丁目81番地

伊勢崎市赤堀公民館分館ホール

伊勢崎市西久保町二丁目98番地

伊勢崎市あずま公民館

伊勢崎市田部井町三丁目2090番地

伊勢崎市境公民館

伊勢崎市境598番地1

伊勢崎市境采女公民館

伊勢崎市境下渕名2023番地1

伊勢崎市境剛志公民館

伊勢崎市境下武士862番地3

伊勢崎市境島村公民館

伊勢崎市境島村2720番地

伊勢崎市境島村公民館分館ホール

伊勢崎市境島村1968番地40

伊勢崎市境東公民館

伊勢崎市境米岡764番地1

一部改正〔平成18年条例17号・27年11号・31年5号・令和元年11号・7年8号〕
別表第2(第13条関係)

名称

使用区分

午前

午後

夜間

全日

室名

北公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

会議室

220円

320円

540円

1,100円

団体室

220円

320円

540円

1,100円

講座室

220円

320円

540円

1,100円

グループ室

220円

320円

540円

1,100円

南公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

殖蓮公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

会議室

220円

320円

540円

1,100円

工作室

220円

320円

540円

1,100円

団体室

220円

320円

540円

1,100円

茂呂公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

会議室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

三郷公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

第3研修室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

工作室

220円

320円

540円

1,100円

団体室

220円

320円

540円

1,100円

宮郷公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

第3研修室

220円

320円

540円

1,100円

大会議室

220円

320円

540円

1,100円

小会議室

220円

320円

540円

1,100円

第1和室

220円

320円

540円

1,100円

第2和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

名和公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

会議室

220円

320円

540円

1,100円

和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

豊受公民館

第1研修室

220円

320円

540円

1,100円

第2研修室

220円

320円

540円

1,100円

大会議室

220円

320円

540円

1,100円

小会議室

220円

320円

540円

1,100円

第1和室

220円

320円

540円

1,100円

第2和室

220円

320円

540円

1,100円

料理実習室

220円

320円

540円

1,100円

工作室

220円

320円

540円

1,100円

赤堀公民館

講堂

4,810円

4,810円

7,220円

16,860円

第1和室

1,250円

1,250円

1,780円

4,290円

第2和室

1,250円

1,250円

1,780円

4,290円

委員会室

940円

940円

1,460円

3,350円

視聴覚室

2,400円

2,400円

3,660円

8,480円

第1学習室

1,250円

1,250円

1,780円

4,290円

第2学習室

310円

310円

520円

1,150円

第3学習室

1,250円

1,250円

1,250円

3,770円

講義室

1,250円

1,250円

1,780円

4,290円

調理実習室

2,400円

2,400円

3,660円

8,480円

工芸実習室

940円

940円

1,460円

3,350円

第1会議室

940円

940円

1,460円

3,350円

第2会議室

940円

940円

1,460円

3,350円

第3会議室

940円

940円

1,460円

3,350円

第1研修室

940円

940円

1,460円

3,350円

第2研修室

940円

940円

1,460円

3,350円

展示室

940円

940円

1,460円

3,350円

分館ホール

940円

940円

1,460円

3,350円

附記

ピアノを利用する場合の使用料は、半日5,550円、1日8,800円とする。

あずま公民館

第1会議室

520円

520円

620円

1,670円

第2会議室

520円

520円

620円

1,670円

第3会議室

520円

520円

620円

1,670円

大会議室

1,040円

1,040円

1,570円

3,660円

小会議室

520円

520円

620円

1,670円

第1研修室

520円

520円

620円

1,670円

第2研修室

520円

520円

620円

1,670円

講義室

520円

520円

620円

1,670円

視聴覚室

2,090円

2,090円

2,090円

6,280円

調理実習室

520円

520円

620円

1,670円

工芸実習室

520円

520円

620円

1,670円

境公民館

第1研修室

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

第2研修室

520円

520円

620円

1,670円

第3研修室

520円

520円

620円

1,670円

第1和室

200円

200円

260円

680円

第2和室

200円

200円

260円

680円

料理実習室

520円

520円

620円

1,670円

第1会議室

520円

520円

620円

1,670円

第2会議室

520円

520円

620円

1,670円

工作実習室

520円

520円

620円

1,670円

境采女公民館

ホール

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

第1研修室

520円

520円

620円

1,670円

第2研修室

520円

520円

620円

1,670円

調理室

520円

520円

620円

1,670円

談話室

310円

310円

360円

990円

和室

520円

520円

620円

1,670円

パソコン室

520円

520円

620円

1,670円

憩いの部屋

830円

830円

1,040円

2,720円

境剛志公民館

会議室

520円

520円

620円

1,670円

研修室

520円

520円

620円

1,670円

集会室

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

視聴覚室

520円

520円

620円

1,670円

調理室

520円

520円

620円

1,670円

境島村公民館

ホール

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

講座室

520円

520円

620円

1,670円

会議室

520円

520円

620円

1,670円

談話室

520円

520円

620円

1,670円

調理室

520円

520円

620円

1,670円

第1和室

520円

520円

620円

1,670円

第2和室

520円

520円

620円

1,670円

分館ホール

940円

940円

1,460円

3,350円

境東公民館

ホール

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

講座室

520円

520円

620円

1,670円

会議室

520円

520円

620円

1,670円

談話室

520円

520円

620円

1,670円

調理室

520円

520円

620円

1,670円

備考
1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後10時までを、全日とは午前9時から午後10時までをいう。
2 使用料の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔平成25年条例38号〕、一部改正〔平成27年条例11号・31年5号・令和元年4号・11号・7年8号〕